○江東区保健所処務規程

昭和50年4月1日

訓令甲第38号

庁中一般

事業所

(掌理事項)

第1条 江東区保健所(以下「所」という。)は、地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定に基づき、公衆衛生の向上及び増進に関する事務をつかさどる。

(平6訓令甲8・一部改正)

(分課)

第2条 所に次の課及び係を置く。

健康推進課

庶務係

健康づくり係

公害保健係

がん対策・地域医療連携係

生活衛生課

生活衛生係

医薬衛生係

環境衛生係

食の安全係

食品衛生第一係

食品衛生第二係

試験検査係

保健予防課

保健係

感染症対策係

(平14訓令甲18・全改、平21訓令甲1・平22訓令甲8・平23訓令甲3・平24訓令甲1・平26訓令甲3・平29訓令甲5・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課、係等の分掌事務は、次のとおりとする。

健康推進課

庶務係

1 所の庶務に関すること。

2 所の会計に関すること。

3 所内管理に関すること。

4 保健所運営協議会に関すること。

5 人口動態及び衛生統計調査に関すること。

6 医療従事者の免許の申請書等の受理経由に関すること。

7 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく申請書等の受理経由に関すること。

8 献血思想の普及及び骨髄移植に関すること。

9 保健衛生情報の提供に関すること。

10 健康センターに関すること。

11 災害時医療救護活動に関すること。

12 所内他の課、係等に属しないこと。

健康づくり係

1 健康診査、がん検診等に関すること。

2 予防接種(がん予防に係るものに限る。)に関すること。

3 歯科保健事業に関すること(歯科衛生担当係長に属するものを除く。)

公害保健係

1 公害健康被害補償に関すること。

2 大気汚染による呼吸器疾患に関すること。

3 石綿による健康被害の救済に関すること。

4 公害健康被害者に対する保健指導、療養指導等に関すること。

がん対策・地域医療連携係

1 健康推進に係る計画並びに事業の企画及び調整に関すること。

2 休日診療等に関すること。

3 昭和大学江東豊洲病院との連絡調整に関すること。

4 地域医療連携に関すること。

5 医師会等関係諸団体との連絡調整に関すること。

栄養指導担当係長

1 栄養指導に関すること。

2 栄養指導に係る保健相談所間の連絡調整に関すること。

3 食育推進事業の企画及び調整に関すること。

保健指導担当係長

1 各種健康診査及び検診後の保健指導に関すること。

2 健康相談及び療養訪問指導に関すること。

3 保健指導に係る保健相談所間の連絡調整に関すること。

4 健康増進事業の企画及び調整に関すること。

歯科衛生担当係長

1 歯科保健指導に関すること。

2 歯科保健指導に係る保健相談所間の連絡調整に関すること。

3 歯科保健事業に関すること(健康づくり係に属するものを除く。)

4 歯科保健事業の企画及び調整に関すること。

生活衛生課

生活衛生係

1 課の庶務に関すること。

2 畜犬登録に関すること。

3 狂犬病予防その他獣医衛生に関すること。

4 動物の愛護及び管理に関すること。

5 化製場等に関すること(食の安全係及び食品衛生第一係、食品衛生第二係に属するものを除く。)

6 課内他の係等に属しないこと。

医薬衛生係

1 医事衛生に関すること。

2 薬事衛生に関すること。

3 毒物及び劇物に関すること。

4 有害物質を含有する家庭用品に関すること。

5 医療相談に関すること。

環境衛生係

1 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所、温泉及び墓地等に関すること。

2 プールに関すること。

3 特定建築物に関すること。

4 水道及び飲料水の衛生に関すること。

5 住宅衛生に関すること。

6 クリーニング師に関すること。

7 ねずみ、衛生害虫等の防除及び相談に関すること。

食の安全係

1 食品衛生に関すること(食品衛生第一係、食品衛生第二係に属するものを除く。)

2 食品衛生の普及啓発に関すること。

3 調理師に関すること(食品衛生第一係、食品衛生第二係に属するものを除く。)

4 製菓衛生師に関すること(食品衛生第一係、食品衛生第二係に属するものを除く。)

5 化製場等に関すること(生活衛生係及び食品衛生第一係、食品衛生第二係に属するものを除く。)

食品衛生第一係、食品衛生第二係

1 食品衛生に関すること(食の安全係に属するものを除く。)

2 調理師に関すること(食の安全係に属するものを除く。)

3 製菓衛生師に関すること(食の安全係に属するものを除く。)

4 化製場等に関すること(生活衛生係及び食の安全係に属するものを除く。)

試験検査係

1 衛生上及び臨床上の試験及び検査に関すること。

医療監視担当係長

1 医療法及び救急病院等を定める省令に関すること。

保健予防課

保健係

1 課の庶務に関すること。

2 保健相談所間の連絡調整に関すること。

3 保健調査及び研究に関すること。

4 予防接種(がん予防に係るものを除く。)に関すること。

5 精神保健及び難病に関すること。

6 医療費の支給に関すること(公害保健係に属するものを除く。)

7 各種医療費の公費負担に関すること。

8 母子保健に関すること。

9 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)に関すること。

10 母子歯科保健に関すること。

11 課内他の係等に属しないこと。

感染症対策係

1 感染症予防及び結核予防に関すること。

医療担当係長

1 医療に関すること。

2 医療に関する保健相談所間の連絡調整に関すること。

保健指導担当係長

1 保健指導に関すること。

2 保健指導に関する保健相談所間の連絡調整に関すること。

(平14訓令甲18・全改、平15訓令甲4・平16訓令甲7・平17訓令甲16・平18訓令甲1・平18訓令甲19・平19訓令甲20・平20訓令甲9・平21訓令甲1・平22訓令甲8・平23訓令甲3・平24訓令甲1・平25訓令甲3・平26訓令甲3・平27訓令甲3・平29訓令甲5・令2訓令甲5・令3訓令甲2・一部改正)

(保健相談所の設置)

第4条 所に次に掲げる保健相談所を置く。

城東保健相談所

深川保健相談所

深川南部保健相談所

城東南部保健相談所

2 保健相談所に次の係を置く。

管理係

(平12訓令甲10・全改、平14訓令甲18・平19訓令甲20・平29訓令甲5・一部改正)

(保健相談所の分掌事務)

第5条 保健相談所の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

1 保健相談所の庶務に関すること。

2 保健相談所の会計に関すること。

3 保健相談所内管理に関すること。

4 健康相談に関すること。

5 感染症予防及び結核予防に関すること。

6 生活習慣病予防に関すること。

7 予防接種(がん予防に係るものを除く。)に関すること。

8 精神保健及び難病に関すること。

9 歯科保健に関すること(当該事務を分掌する担当係長を置く保健相談所を除く。)

10 その他健康の保持及び増進に関すること。

11 各種医療費の公費負担に関すること。

12 母性、乳幼児及び高齢者の保健指導に関すること。

13 栄養指導及び栄養調査に関すること(当該事務を分掌する担当係長を置く保健相談所を除く。)

14 保健相談所内他の係等に属しないこと。

医療担当係長

1 医療に関すること。

歯科衛生担当係長

1 歯科保健に関すること。

栄養指導担当係長

1 栄養指導及び栄養調査に関すること。

保健指導担当係長

1 保健指導に関すること。

診療放射線担当係長

1 エックス線検査に関すること。

(平14訓令甲18・全改、平15訓令甲4・平19訓令甲20・平20訓令甲9・平21訓令甲1・平23訓令甲3・平25訓令甲3・平29訓令甲5・一部改正)

(所の職員)

第6条 所に所長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 所に次長及び担当課長を置くことができる。この場合において、次長及び担当課長の担任事務は、区長が定める。

3 課に担当係長を置くことができる。この場合において、担当係長の担任事務は、区長の承認を得て、所長が定める。

4 係に主査を置くことができる。

5 前各項のほか、必要な職員を置く。

(昭56訓令甲4・一部改正、平4訓令甲14・旧第4条繰下・一部改正、平11訓令甲5・平14訓令甲18・平20訓令甲9・令2訓令甲5・一部改正)

(充てる職員)

第6条の2 前条に規定する職のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職

健康推進課長

健康部健康推進課(以下「健康推進課」という。)の長の職にある者

生活衛生課長

健康部生活衛生課(以下「生活衛生課」という。)の長の職にある者

保健予防課長

健康部保健予防課(以下「保健予防課」という。)の長の職にある者

歯科保健・医療連携担当課長

健康部歯科保健・医療連携担当課長の職にある者

係長

健康推進課、生活衛生課及び保健予防課の当該係の長の職にある者

担当係長

健康推進課、生活衛生課及び保健予防課の当該担当係長の職にある者

その他必要な職

健康推進課、生活衛生課及び保健予防課の当該課に所属する職員のうち区長が定めるもの

(平14訓令甲18・追加、平20訓令甲9・平22訓令甲8・平24訓令甲1・一部改正)

(保健相談所の職員)

第7条 保健相談所に保健相談所長を、係に係長を置く。

2 保健相談所に担当係長を置くことができる。この場合において、担当係長の担任事務は、区長の承認を得て、所長が定める。

3 係に主査を置くことができる。

4 前3項のほか、必要な職員を置く。

(平14訓令甲18・全改)

(職員の職責)

第8条 所長は、上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 保健相談所長は、所長の命を受け、保健相談所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 係長及び担当係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

7 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭56訓令甲4・一部改正、平4訓令甲14・旧第6条繰下・一部改正、平11訓令甲5・平14訓令甲18・平20訓令甲9・令2訓令甲5・一部改正)

(所長の専決事案)

第9条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 課長及び保健相談所長の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(2) 所長が指揮監督する職員(課長及び保健相談所長を除く。)の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(3) 保健衛生に関する事業の実施委託に関すること。

(4) 定例的な報告、答申、進達及び副申に関すること。

(5) 定例的な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(6) 定例的な情報及び宣伝に関すること。

(昭56訓令甲4・昭59訓令甲6・一部改正、平4訓令甲14・旧第7条繰下・一部改正、平10訓令甲14・平14訓令甲18・一部改正)

(課長の専決事案)

第10条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、諮問及び通知に関すること。

(5) 諸証明の発行及び謄抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(6) 軽易な情報及び宣伝に関すること。

(7) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(平4訓令甲14・旧第8条繰下、平10訓令甲14・平22訓令甲8・一部改正)

(保健相談所長の専決事案)

第11条 保健相談所長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、諮問及び通知に関すること。

(5) 諸証明の発行及び謄抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(6) 軽易な情報及び宣伝に関すること。

(7) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(平4訓令甲14・追加、平10訓令甲14・平22訓令甲8・一部改正)

(事案の代決)

第12条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、所長があらかじめ指定する課長がその事案を代決する。

2 課長(保健相談所長を含む。以下この項において同じ。)が不在のときは、課長があらかじめ指定する係長(担当係長を含む。)がその事案を代決する。

(昭56訓令甲4・一部改正、平4訓令甲14・旧第9条繰下・一部改正、平11訓令甲5・一部改正)

(事業計画)

第13条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、区長の承認を受けなければならない。

2 保健相談所長は、毎年3月15日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。

(平4訓令甲14・追加)

(報告)

第14条 前月中の次に掲げる事項について、所長は毎月5日までに副区長に、保健相談所長は毎月3日までに所長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、その都度報告しなければならない。

(平4訓令甲14・追加、平19訓令甲20・平24訓令甲1・一部改正)

(所等の処務細則)

第15条 所長は、あらかじめ上司の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

2 保健相談所長は、あらかじめ所長の承認を得て、保健相談所の処務細則を定めることができる。

(平4訓令甲14・追加、平14訓令甲18・一部改正)

(昭和56年訓令甲第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年訓令甲第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第19号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第20号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

江東区保健所処務規程

昭和50年4月1日 訓令甲第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令甲第38号
昭和56年 訓令甲第4号
昭和56年 訓令甲第6号
昭和59年 訓令甲第6号
昭和59年 訓令甲第12号
昭和61年 訓令甲第7号
平成4年 訓令甲第4号
平成4年 訓令甲第14号
平成5年 訓令甲第3号
平成6年 訓令甲第3号
平成6年 訓令甲第8号
平成7年 訓令甲第6号
平成8年 訓令甲第3号
平成8年 訓令甲第10号
平成9年 訓令甲第6号
平成10年 訓令甲第14号
平成11年 訓令甲第5号
平成12年 訓令甲第10号
平成14年4月1日 訓令甲第18号
平成15年4月1日 訓令甲第4号
平成16年4月1日 訓令甲第7号
平成17年4月1日 訓令甲第16号
平成18年3月20日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第19号
平成19年3月30日 訓令甲第20号
平成20年4月1日 訓令甲第9号
平成21年4月1日 訓令甲第1号
平成22年4月1日 訓令甲第8号
平成23年4月1日 訓令甲第3号
平成24年3月30日 訓令甲第1号
平成25年4月1日 訓令甲第3号
平成26年4月1日 訓令甲第3号
平成27年4月1日 訓令甲第3号
平成29年3月30日 訓令甲第5号
令和2年4月1日 訓令甲第5号
令和3年4月1日 訓令甲第2号