○江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月10日

3江こ保第2275号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所等における保育士及び保育教諭等の賃金改善等に要する費用の一部を補助することにより、保育士及び保育教諭等の人材確保及び質の高い保育サービスの安定的な供給を図ることを目的とする。

(補助対象期間)

第2条 補助対象期間は、令和4年2月から同年9月までとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が設置した江東区内(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)においては、江東区内に住所を有する児童が当該事業を利用している場合に限る。)の次の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき指定管理者に管理を行わせる施設を含む。)又は事業を運営する事業者とする。ただし、当該施設又は事業を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区長の確認を受けた次のいずれかの施設

 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区長の確認を受けた次のいずれかの事業

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(A型に限る。以下単に「小規模保育事業」という。)

 居宅訪問型保育事業

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、前条に規定する施設又は事業を行う事業所に勤務する保育士等(前条に規定する施設又は事業を行う事業所に勤務する職員のうち非常勤職員を含み、法人の役員を兼務する施設長等を除く。以下同じ。)の処遇改善事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象者及び定員区分に応じ、同表で定める単価(令和3年度においては賃金改善部分のみとする。)同表に定める年齢区分に応じた令和3年度平均利用児童数(認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに限る。)及び事業実施月数を乗じて得た額の合計額と実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の令和3年度年齢別平均利用児童数は、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数(小数点第1位を四捨五入。)とする。この場合において、算出に当たっては、令和4年1月までは実績値とし、令和4年2月以降は推計値(推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。)とする。

3 第1項の事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によるものとする。

4 補助金(賃金改善部分に限る。)については、同一の者が運営する他の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設における賃金改善に充てることができるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 江東区保育士等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第13条 補助事業は、令和3年度については令和4年3月31日までに、令和4年度については令和4年9月30日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区保育士等処遇改善臨時特例事業賃金改善報告書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 給与支給明細書又は賃金台帳

(4) 給与規程

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第17条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 区長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第20条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、決定の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別記(第7条関係)

(1) 令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。ただし、令和4年4月1日に開設した施設又は事業を開始した事業所にあっては、令和4年4月からとする。

(2) 本事業による賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助金を、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、令和4年2月分及び3月分については、この限りでない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年度人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(8) 本事業による賃金改善については、施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて(令和2年7月30日付府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱ並びに江東区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年4月1日付江こ保第2365号)に定める処遇改善事業における賃金改善額及び支払賃金には含めないこと。

別表(第5条関係)

1 認可保育所

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

20人まで

4歳以上児

4,240円

1,030円

3歳児

4,670円

1,140円

1、2歳児

6,070円

1,640円

乳児

8,350円

2,260円

21人から30人まで

4歳以上児

2,980円

770円

3歳児

3,410円

880円

1、2歳児

4,800円

1,290円

乳児

7,080円

1,910円

31人から40人まで

4歳以上児

2,300円

660円

3歳児

2,730円

770円

1、2歳児

4,130円

1,150円

乳児

6,410円

1,770円

41人から50人まで

4歳以上児

2,200円

520円

3歳児

2,630円

640円

1、2歳児

4,020円

1,130円

乳児

6,300円

1,750円

51人から60人まで

4歳以上児

1,910円

560円

3歳児

2,340円

670円

1、2歳児

3,730円

1,150円

乳児

6,010円

1,770円

61人から70人まで

4歳以上児

1,700円

490円

3歳児

2,130円

610円

1、2歳児

3,520円

1,000円

乳児

5,800円

1,620円

71人から80人まで

4歳以上児

1,540円

370円

3歳児

1,970円

480円

1、2歳児

3,370円

1,070円

乳児

5,650円

1,690円

81人から90人まで

4歳以上児

1,420円

430円

3歳児

1,850円

540円

1、2歳児

3,250円

940円

乳児

5,530円

1,560円

91人から100人まで

4歳以上児

1,290円

270円

3歳児

1,720円

380円

1、2歳児

3,110円

980円

乳児

5,390円

1,600円

101人から110人まで

4歳以上児

1,210円

260円

3歳児

1,640円

370円

1、2歳児

3,040円

870円

乳児

5,320円

1,490円

111人から120人まで

4歳以上児

1,150円

270円

3歳児

1,580円

380円

1、2歳児

2,970円

890円

乳児

5,250円

1,540円

121人から130人まで

4歳以上児

1,100円

250円

3歳児

1,530円

360円

1、2歳児

2,920円

880円

乳児

5,200円

1,520円

131人から140人まで

4歳以上児

1,050円

250円

3歳児

1,480円

370円

1、2歳児

2,870円

970円

乳児

5,150円

1,610円

141人から150人まで

4歳以上児

1,010円

230円

3歳児

1,440円

340円

1、2歳児

2,830円

960円

乳児

5,110円

1,600円

151人から160人まで

4歳以上児

1,060円

220円

3歳児

1,490円

330円

1、2歳児

2,880円

930円

乳児

5,160円

1,550円

161人から170人まで

4歳以上児

1,020円

210円

3歳児

1,450円

320円

1、2歳児

2,850円

830円

乳児

5,130円

1,450円

171人以上

4歳以上児

990円

310円

3歳児

1,420円

420円

1、2歳児

2,810円

810円

乳児

5,090円

1,430円

2 認定こども園

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

10人まで

4歳以上児

6,760円

2,180円

3歳児

7,180円

2,300円

1、2歳児

8,580円

2,780円

乳児

10,860円

3,450円

11人から20人まで

4歳以上児

4,020円

1,130円

3歳児

4,440円

1,240円

1、2歳児

5,840円

1,690円

乳児

8,120円

2,310円

21人から30人まで

4歳以上児

2,830円

730円

3歳児

3,250円

840円

1、2歳児

4,650円

1,400円

乳児

6,930円

2,010円

31人から40人まで

4歳以上児

2,190円

720円

3歳児

2,610円

830円

1、2歳児

4,010円

1,170円

乳児

6,290円

1,780円

41人から50人まで

4歳以上児

2,080円

710円

3歳児

2,500円

830円

1、2歳児

3,900円

1,330円

乳児

6,180円

1,990円

51人から60人まで

4歳以上児

1,800円

590円

3歳児

2,230円

700円

1、2歳児

3,630円

1,060円

乳児

5,910円

1,680円

61人から70人まで

4歳以上児

1,610円

440円

3歳児

2,030円

550円

1、2歳児

3,430円

1,120円

乳児

5,710円

1,730円

71人から80人まで

4歳以上児

1,470円

520円

3歳児

1,890円

630円

1、2歳児

3,290円

1,060円

乳児

5,570円

1,720円

81人から90人まで

4歳以上児

1,350円

360円

3歳児

1,780円

470円

1、2歳児

3,180円

970円

乳児

5,460円

1,590円

91人から100人まで

4歳以上児

1,230円

400円

3歳児

1,650円

510円

1、2歳児

3,050円

890円

乳児

5,330円

1,500円

101人から110人まで

4歳以上児

1,160円

400円

3歳児

1,580円

510円

1、2歳児

2,980円

880円

乳児

5,260円

1,490円

111人から120人まで

4歳以上児

1,100円

300円

3歳児

1,520円

420円

1、2歳児

2,920円

870円

乳児

5,200円

1,480円

121人から130人まで

4歳以上児

1,050円

270円

3歳児

1,470円

380円

1、2歳児

2,870円

850円

乳児

5,150円

1,470円

131人から140人まで

4歳以上児

1,010円

280円

3歳児

1,430円

390円

1、2歳児

2,830円

940円

乳児

5,110円

1,560円

141人から150人まで

4歳以上児

970円

270円

3歳児

1,390円

380円

1、2歳児

2,790円

870円

乳児

5,070円

1,520円

151人から160人まで

4歳以上児

1,020円

250円

3歳児

1,440円

360円

1、2歳児

2,840円

870円

乳児

5,120円

1,520円

161人から170人まで

4歳以上児

990円

240円

3歳児

1,410円

350円

1、2歳児

2,810円

960円

乳児

5,090円

1,610円

171人以上

4歳以上児

960円

230円

3歳児

1,380円

350円

1、2歳児

2,780円

960円

乳児

5,060円

1,610円

3 小規模保育事業(A型)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

6人から12人まで

1、2歳児

6,850円

1,850円

乳児

9,110円

2,700円

13人から19人まで

1、2歳児

5,170円

1,180円

乳児

7,430円

1,890円

4 居宅訪問型保育事業

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

17,580円

4,040円

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第16条関係)

 略

別記第10号様式(第18条関係)

 略

別記第11号様式(第20条関係)

 略

江東区保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月10日 江こ保第2275号

(令和4年2月10日施行)