○江東区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
平成27年4月1日
27江こ保第2365号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を施設又は事業を運営する事業者に補助することにより、保育士等の人材確保及び質の高い保育サービスの安定的な供給を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が設置した区内(居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業において、区内に住所を有する児童が当該事業を利用している場合は、都内)の次の施設又は事業を運営する事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。以下「認可保育所」という。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)
(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)
ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。以下同じ。)
(4) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業(以下単に「都家庭的保育事業」という。)
(5) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)第3の2(2)ウ及びエの規定に基づき実施する定期利用保育事業(以下単に「定期利用保育事業」という。)
(6) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業(以下単に「病児保育事業」という。)
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 江東区保育士等キャリアアップ補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 江東区保育士等キャリアアップ補助金事業計画書(別記第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、江東区保育士等キャリアアップ補助金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第13条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育士等キャリアアップ補助金事業実績報告書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 江東区保育士等キャリアアップ補助金所要額調書
(4) 江東区保育士等キャリアアップ補助金Ⅱ賃金改善実績報告書(別記第14号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 居宅訪問型保育事業のうち、複数の区市町村において事業を実施する事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して江東区保育士等キャリアアップ補助金Ⅰ賃金改善実績報告書(特定教育・保育施設用)及び居宅訪問型保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳(別記第17号様式)を作成し、区長及び利用児童の居住区市町村に提出するものとする。
(是正のための措置)
第17条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助事業を行うことにより、賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を低下させたとき(人事評価、勤務実績等を原因とする賞与の場合を除く。)。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 区長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記(第7条関係)
1 キャリアパス要件
次に掲げる要件を全て満たすこと又は国処遇改善等加算通知に基づく処遇改善等加算Ⅱを受けていること。なお、キャリアパス要件に適合し、又は適合しない場合の補助金の算定方法は、別表第1の2基準額(1施設・事業所当たり)による。
(1) 施設又は事業所の職員の職位、職責、職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設又は事業所の職員の賃金に関するものを含む。)を定め、当該要件の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、当該施設又は事業所の職員に周知していること。
(2) (1)に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定め、当該賃金体系の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、当該施設又は事業所の職員に周知していること。
(3) 施設又は事業所の職員の職務内容等を踏まえ、施設又は事業所の職員と意見を交換し、資質向上のための目標及び次に掲げる具体的な計画を策定するとともに、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保し、当該施設又は事業所の職員に周知していること。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修の機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設又は事業所の職員の能力評価を行うこと。
イ 幼稚園教諭免許、保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修を受講するための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
2 福祉サービス第三者評価に係る要件
この補助金の対象となる施設又は事業のうち、第2条第1号若しくは第3号に該当する施設又は同条第5号に定める東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱第3の2(2)エの規定に基づき実施する定期利用保育事業に該当する事業は、福祉サービス第三者評価(「「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)」(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。以下同じ。)の受審及び結果の公表を3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2年度)に1回以上実施しなければならない。なお、実施し、又は実施しない場合の補助金の算定方法は、別表第1の2基準額(1施設・事業当たり)による。
3 財務情報等の公表に係る要件
この補助金の対象となる施設又は事業は、江東区保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年4月1日付27江こ保第2744号)により事業実施年度の施設又は事業の運営に係る財務情報等を作成し、区に提出するとともに、利用者及び当該施設又は事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。なお、公表しない場合の取扱いについては、江東区保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領第6条による。
4 情報公開等の取組に係る要件
次に掲げる要件全てに適合すること。なお、次に掲げる要件に適合し、又は適合しない場合の補助金の算定方法は、別表第1の2基準額(1施設・事業当たり)による。
(1) モデル賃金等のホームページによる公表
(2) 財務情報等のホームページによる公表
上記3により作成した財務情報等の公表様式について、江東区保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領に基づき、ホームページにより広く一般に公表しなければならない。
(3) 非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善
補助金の交付額(別表第1に定めるキャリアアップ補助金Ⅱによる交付額を除く。)について、この補助金の対象となる施設又は事業所に勤務する非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善に要する経費に充て、江東区保育士等キャリアアップ補助金Ⅱ賃金改善実績報告書により区長に報告しなければならない。ただし、この補助金の対象となる施設又は事業所に非常勤職員(保育従事職員)がいない場合は、非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善要件に適合しているものとみなす。
5 子育て支援員研修の受講
この補助金の対象となる施設のうち、第2条第3号に該当する施設は、補助対象年度に、東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日付27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了した職員(特別な事情等により子育て支援員研修を受講できなかった受講予定者であって、認証保育所等研修事業実施要綱(平成21年3月19日付20福保子支第1736号)3(6)で定める「認可外保育施設職員テーマ別研修」を5科目以上受講し、かつ、5科目以上のうち3科目以上は令和5年3月30日付4福保子保第4768号「認証保育所に対する『保育士等キャリアアップ補助金』の補助要件の変更について」で定める必須科目を受講した者(以下「認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者」という。)を含む。以下「子育て支援員研修修了者」という。)を少なくとも1人以上配置しなければならない。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤の有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤の有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者(ただし、令和4年度以前の認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者は除く。)である場合は、この限りでない。なお、上記の受講の要件に適合し、又は適合しない場合の補助金の算定方法は、別表第1の2基準額(1施設・事業当たり)による。
別表第1(第5条関係) 補助金の算定方法
1 補助対象施設・事業 | 2 基準額(1施設・事業当たり) |
1 認可保育所 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価に係る要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。この場合において、加算対象人数は、算式イにより計算した人数とする。 <算式ア> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数(※)×2/3-基礎職員数(※)×1/5 ※ 基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数とする。 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価に係る要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 |
2 認証保育所 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③、④及び⑤を乗じた額 ① 基本額 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価に係る要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ⑤ 子育て支援員研修に係る受講要件 ア 別記の5に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の5に定める要件に適合しない場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③、④及び⑤を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。この場合において、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×3,060円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数(※)×2/3-基礎職員数(※)×1/5 ※ 基礎職員数は、東京都認証保育所運営費等補助要綱(令和6年5月14日付6福祉子保第447号)における技能・経験に着目した加算の加算対象人数の基礎となる職員数とする。 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価に係る要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ⑤ 子育て支援員研修に係る受講要件 ア 別記の5に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の5に定める要件に適合しない場合は、0.5 |
3 認定こども園 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価に係る要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。この場合において、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×6,290円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数(※)×2/3-基礎職員数(※)×1/5 ※ 基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数(2号認定及び3号認定の在籍児童数で算定) ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価に係る要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 |
4 (1) 区家庭的保育事業 (2) 都家庭的保育事業 | キャリアアップ補助金Ⅰ 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める事業区分ごとの単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 ② 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ① 別記の4(2)及び(3)のいずれにも適合する場合は、1.0 ② ア以外の場合は、0.5 |
5 小規模保育事業 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。この場合において、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数(※)×2/3-基礎職員数(※)×1/5 ※ 基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数とする。 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 |
6 (1) 居宅訪問型保育事業 (2) 定期利用保育事業 | キャリアアップ補助金Ⅰ 次の(1)に、(2)及び(4)を乗じた額。ただし、定期利用保育事業は、次の(1)に(2)、(3)及び(4)を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 ② 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 (3) 福祉サービス第三者評価に係る要件 ① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 ② ①以外の場合は、0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ① 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 ② ア以外の場合は、0.5 |
7 事業所内保育事業(ただし、(2)キャリアアップ補助金Ⅱは、定員6人以上の事業が対象) | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 ア 従業員枠の児童 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の従業員枠の在籍児童数を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 イ 従業員枠以外の児童 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の従業員枠以外の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 ア 従業員枠の児童 算式Aにより計算した額。また、加算対象人数は、算式Bにより計算した人数 <算式A> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数×従業員枠の在籍児童数/在籍している全ての在籍児童数×84/100 <算式B> 基礎職員数(※)×2/3-基礎職員数(※)×1/5 ※ 基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数とする。 イ 従業員枠以外の児童 算式Aにより計算した額。また、加算対象人数は、算式Bにより計算した人数 <算式A> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数×従業員枠以外の在籍児童数/在籍している全ての在籍児童数 <算式B> 基礎職員数(※)×2/3-基礎職員数(※)×1/5 ※ 基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数とする。 ② キャリアパス要件 ア 別記の1に定める要件に適合する場合は、1.0 イ 別記の1に定める要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件に全て適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 |
8 病児保育事業 | キャリアアップ補助金Ⅰ 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 別表第2に定める定員区分ごとに定める年齢区分ごとの単価に、定員数を乗じて得た額 (2) キャリアパス要件 ① 別記の1の要件に適合する場合は、1.0 ② 別記の1の要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ① 別記の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 ② ア以外の場合は、0.5 |
別表第2(第5条関係) 江東区保育士等キャリアアップⅠ補助金単価表(児童1人当たりの月額)
1 認可保育所
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,780 |
3歳児 | 4,760 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,180 | |
乳児 | 22,820 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,640 |
3歳児 | 4,620 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,040 | |
乳児 | 22,680 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,360 |
3歳児 | 4,340 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,760 | |
乳児 | 22,400 |
2 認証保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
3 認定こども園
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
10人まで | 2号 | 4歳以上児 | 32,760 |
3歳児 | 33,740 | ||
3号 | 1、2歳児 | 41,160 | |
乳児 | 51,800 | ||
11人から20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 17,500 |
3歳児 | 18,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 25,900 | |
乳児 | 36,540 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,460 |
3歳児 | 13,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 20,860 | |
乳児 | 31,500 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,940 |
3歳児 | 10,920 | ||
3号 | 1、2歳児 | 18,340 | |
乳児 | 28,980 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,240 |
3歳児 | 10,220 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,640 | |
乳児 | 28,280 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 8,120 |
3歳児 | 9,100 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,520 | |
乳児 | 27,160 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,140 |
3歳児 | 8,120 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,540 | |
乳児 | 26,180 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,580 |
3歳児 | 7,560 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,980 | |
乳児 | 25,620 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,180 |
3歳児 | 6,160 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,580 | |
乳児 | 24,220 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,900 |
3歳児 | 5,880 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,300 | |
乳児 | 23,940 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,620 |
3歳児 | 5,600 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,020 | |
乳児 | 23,660 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,480 |
3歳児 | 5,460 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,880 | |
乳児 | 23,520 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,340 |
3歳児 | 5,320 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,740 | |
乳児 | 23,380 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
4(1) 家庭的保育事業
認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
3号 | 乳児、1、2歳児 | 22,680 |
(2) 都家庭的保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
5(1) 小規模保育事業(A型)
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 3号 | 1、2歳児 | 22,120 |
乳児 | 32,620 | ||
13人から19人まで | 3号 | 1、2歳児 | 17,780 |
乳児 | 28,280 |
(2) 小規模保育事業(B型)
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 3号 | 1、2歳児 | 18,620 |
乳児 | 26,880 | ||
13人から19人まで | 3号 | 1、2歳児 | 14,840 |
乳児 | 23,100 |
(3) 小規模保育事業(C型)
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から10人まで | 3号 | 乳児、1、2歳児 | 20,580 |
11人から15人まで | 3号 | 乳児、1、2歳児 | 19,180 |
6 居宅訪問型保育事業
認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
3号 | 乳児、1、2歳児 | 67,340 |
7 定期利用保育事業
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 7,000 |
3歳児 | 7,980 | |
1、2歳児 | 15,400 | |
乳児 | 26,040 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | |
1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 |
8(1) 事業所内保育事業
(小規模保育事業A型基準適用)
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 3号 | 1、2歳児 | 38,220 |
乳児 | 48,720 | ||
6人から12人まで | 3号 | 1、2歳児 | 22,120 |
乳児 | 32,620 | ||
13人から19人まで | 3号 | 1、2歳児 | 17,780 |
乳児 | 28,280 |
(2) 事業所内保育事業
(小規模保育事業B型基準適用)
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 3号 | 1、2歳児 | 32,900 |
乳児 | 41,160 | ||
6人から12人まで | 3号 | 1、2歳児 | 18,620 |
乳児 | 26,880 | ||
13人から19人まで | 3号 | 1、2歳児 | 14,840 |
乳児 | 23,100 |
(3) 事業所内保育事業
(定員20人以上)
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 3号 | 1、2歳児 | 17,780 |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 3号 | 1、2歳児 | 16,100 |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 3号 | 1、2歳児 | 15,820 |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 3号 | 1、2歳児 | 14,840 |
乳児 | 25,480 | ||
61人から | 3号 | 1、2歳児 | 14,280 |
乳児 | 24,920 |
9 病児保育事業
定員数 | 単価(円) |
2人 | 42,100 |
3人 | 28,100 |
4人 | 21,000 |
5人 | 24,700 |
6人 | 20,600 |
7人 | 17,600 |
8人 | 20,300 |
9人 | 18,100 |
10人 | 16,300 |
備考
1 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業及び定期利用保育事業の定員は、利用定員とする。
2 認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。
別表第3(第4条関係) 補助対象経費
1 補助対象経費(キャリアアップ補助金Ⅰ)
(1) 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、施設又は事業所に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)とする。なお、法人の役員等を兼務している職員については、このキャリアアップ補助金Ⅰを役員報酬に充ててはならない。また、賃金改善を実施する職員の範囲については、各施設又は事業の実情に応じて決定するものとする。
(2) このキャリアアップ補助金Ⅰでの賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設又は事業所の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。
(3) 賃金改善の実施に要した費用の総額は、次に掲げる施設又は事業に応じた職員の賃金水準(補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金(退職手当を除く。)の水準をいう。以下同じ。)に対して改善するものであること。
(4) 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
2 補助対象経費(キャリアアップ補助金Ⅱ)
(1) 賃金改善の対象となる職員は、その職種にかかわらず、施設又は事業所に勤務する職員のうち、次に掲げる要件を満たす職員(以下「職務分野別リーダー等」という。)とする。なお、処遇改善等加算Ⅱ及び技能・経験に着目した加算(「東京都認証保育所運営費等補助に係る「技能・経験に着目した加算」及び「修繕費」の取扱いについて(通知)」(平成30年11月2日付30福保子保第4045号)。以下「技能・経験に着目した加算」という。)の職務分野別リーダー等に対する加算を基に、賃金改善を受けている職員については、キャリアアップ補助金Ⅱによる賃金改善の対象外とする。また、法人の役員等を兼務している職員については、このキャリアアップ補助金Ⅱを役員報酬に充ててはならない。
ア 職務分野別リーダー若しくは若手リーダー又はこれに相当する職位の発令又は職務命令を受けていること。
イ 概ね3年以上の経験を有すること。
ウ 「乳児保育」、「幼児教育」、「障害児保育」、「食育・アレルギー」、「保健衛生・安全対策」、「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野(若手リーダー又はこれに相当する職位の発令又は職務命令を受けている者については、これに準ずる分野又は施設運営に関する連絡調整等)を担当するとともに、処遇改善等加算Ⅱ及び技能・経験に着目した加算に係る各施設又は事業ごとの研修受講要件を満たすこと。
(2) キャリアアップ補助金Ⅱは、職務分野別リーダー等に対し、役職手当、職務手当等、職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこととし、各施設又は事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。
(3) キャリアアップ補助金Ⅱによる職務分野別リーダー等に対する賃金の改善額は、原則として月額5,000円とする。ただし、認証保育所については原則として月額2,500円、事業所内保育事業については補助額に応じた賃金改善額とする。
(4) このキャリアアップ補助金Ⅱでの賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設又は事業所の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。
(5) 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条、第15条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第10条関係)
略
別記第10号様式(第11条関係)
略
別記第11号様式(第15条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略
別記第13号様式(第15条関係)
略
別記第14号様式(第15条関係)
略
別記第15号様式(第15条関係)
略
別記第16号様式(第15条関係)
略
別記第17号様式(第15条関係)
略
別記第18号様式(第16条関係)
略
別記第19号様式(第18条関係)
略