○江東区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成27年4月1日

27江こ保第2365号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を施設又は事業を運営する事業者に補助することにより、保育士等の人材確保及び質の高い保育サービスの安定的な供給を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が設置した江東区内(居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業において、江東区に住所を有する児童が当該事業を利用している場合は、東京都内)の次の施設又は事業を運営する事業者とする。ただし、当該施設又は事業を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。以下「認可保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)

(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。以下同じ。)

(4) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)別表2の1(1)(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業(以下単に「都家庭的保育事業」という。)

(5) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)第3の2(2)ウ及びエの規定に基づき実施する定期利用保育事業(以下単に「定期利用保育事業」という。)

(6) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業(以下単に「病児保育事業」という。)

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条に規定する施設又は事業を行う事業所に勤務する保育士等(前条の施設又は事業を行う事業所に勤務する職員のうち、非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)の処遇改善事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる施設又は事業に応じ、当該各号に定める賃金水準(退職手当を除き、補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。以下同じ。)に対して賃金改善を行った保育士等の人件費とする。

(1) 第2条第1号に掲げる施設又は同条第2号に掲げる事業 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める水準

 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて(令和2年7月30日付府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)第4の2(1)アに定める加算Ⅰ新規事由(以下「加算Ⅰ新規事由」という。)がある場合 国処遇改善等加算通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(賃金水準に基づき算定したキャリアアップ補助金を除く。)

 加算Ⅰ新規事由がない場合 賃金改善実施期間の属する年度の前年度(以下「補助前年度」という。)の賃金水準(賃金水準に基づき算定したキャリアアップ補助金を除き、賃金改善実施期間の属する年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額とする。)

(2) 第2条第3号から第6号までに掲げる施設又は事業 補助前年度の賃金水準(賃金水準に基づき算定したキャリアアップ補助金を除き、当該年度に施設又は事業所がない場合は、地域又は同一の設置者若しくは事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者に応じ、当該各号に定める額と実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 認可保育所を運営する事業者 別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額(次の又はのいずれかに該当する場合にあっては当該合計額にそれぞれ又はに定める数を乗じて得た額、及びに該当する場合にあっては当該合計額に及びに定める数を乗じて得た額)

 福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。以下同じ。)の受審及び結果の公表を3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2年度。以下同じ。)に1回以上実施していない場合 0.5

 別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合 0.5

(2) 認定こども園を運営する事業者 別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに限る。)を乗じて得た額の合計額(次の又はのいずれかに該当する場合にあっては当該合計額にそれぞれ又はに定める数を乗じて得た額、及びに該当する場合にあっては当該合計額に及びに定める数を乗じて得た額)

 福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を3年に1回以上実施していない場合 0.5

 別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合 0.5

(3) 認証保育所を運営する事業者 別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額(次のからまでに該当する場合にあっては、当該合計額にからまでに定める数を乗じて得た額)

 福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を3年に1回以上実施していない場合 0.5

 東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員(以下「子育て支援員研修修了者」という。)を1人以上配置していない場合(東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者(保育士である常勤職員をいう。)である場合を除く。) 0.5

 別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合 0.5

(4) 家庭的保育事業及び都家庭的保育事業を運営する事業者 別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額(別記の第2項第2号及び第3号に掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

(5) 小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び定期利用保育事業を運営する事業者 別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額(別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

(6) 事業所内保育事業を運営する事業者 次の及びにより算定した額

 従業員枠の児童

別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(江東区内に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額(別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

 従業員枠以外(地域枠)の児童

別表に定める単価に同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(江東区内に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額(別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

(7) 病児保育事業を運営する事業者 別表に定める単価に利用定員数を乗じて得た額(別記の第2項第1号から第3号までに掲げる情報公開等の取組に係る要件のいずれかに適合していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 江東区保育士等キャリアアップ補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 江東区保育士等キャリアアップ補助金事業計画書(別記第3号様式)

(3) 江東区保育士等キャリアアップ補助金キャリアパス要件届出書(別記第4号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に掲げる施設又は同条第2号に掲げる事業を運営する事業者は、国処遇改善等加算通知に基づき、区長が別に定める時期までに、江東区保育士等キャリアアップ補助金キャリアパス要件届出書を提出するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区保育士等キャリアアップ補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるものについては江東区保育士等キャリアアップ補助金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区保育士等キャリアアップ補助金に係る事業変更等承認申請書(別記第7号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区保育士等キャリアアップ補助金交付決定変更等承認通知書(別記第8号様式)により、不適当と認めるときは江東区保育士等キャリアアップ補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、江東区保育士等キャリアアップ補助金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第13条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育士等キャリアアップ補助金事業実績報告書(別記第11号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区保育士等キャリアアップ補助金所要額調書

(2) 江東区保育士等キャリアアップ補助金賃金改善実績報告書(特定教育・保育施設用)(別記第12号様式)(第2条第1号及び第2号に規定する施設又は事業を運営する事業者に限る。)

(3) 江東区保育士等キャリアアップ補助金賃金改善実績報告書(認証保育所・都家庭的保育事業・定期利用保育事業・病児保育事業用)(別記第13号様式)(第2条第3号から第6号までに規定する施設又は事業を運営する事業者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 事業所内保育事業の従業員枠で、江東区外の区市町村(東京都の区域内に限る。)に居住する児童を受け入れている事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金の額を合算して江東区保育士等キャリアアップ補助金賃金改善実績報告書(特定教育・保育施設用)及び事業所内保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳(別記第14号様式)を作成し、区長及び利用児童の居住区市町村に提出するものとする。

3 居宅訪問型保育事業のうち、複数の区市町村において事業を実施する事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して江東区保育士等キャリアアップ補助金賃金改善実績報告書(特定教育・保育施設用)及び居宅訪問型保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳(別記第15号様式)を作成し、区長及び利用児童の居住区市町村に提出するものとする。

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保育士等キャリアアップ補助金額確定通知書(別記第16号様式)により、補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第17条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 第2条ただし書に該当するに至ったとき。

(5) 補助事業を行うことにより、賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を低下させたとき(人事評価、勤務実績等を原因とする賞与の場合を除く。)

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区保育士等キャリアアップ補助金交付決定取消通知書(別記第17号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 区長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別記(第7条関係)

1 キャリアパス要件

次に掲げる全ての要件を満たすこと又は国処遇改善等加算通知に基づく処遇改善等加算Ⅱを受けていること。

(1) 施設又は事業所職員の職位、職責、職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設又は事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定め、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、当該施設又は事業所職員に周知していること。

(2) 前号に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定め、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、当該施設又は事業所職員に周知していること。

(3) 施設又は事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設又は事業所職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次に掲げる具体的な計画を策定し、当該施設又は事業所職員に周知するとともに、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設又は事業所職員の能力評価を行うこと。

イ 幼稚園教諭免許、保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

2 情報公開等の取組に係る要件

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たすこと。

(1) モデル賃金等のホームページによる公表 別に定めるところにより、補助金の交付決定を受けた施設又は事業所における保育士等のモデル賃金(一定の条件下において標準的に昇格又は昇進をした場合の賃金推移をモデル化したものをいう。)等を作成し、区長へ提出するとともに、広く一般に公表すること(家庭的保育事業及び都家庭的保育事業を運営する事業者を除く。)。

(2) 財務情報等のホームページによる公表 江東区保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年4月1日付27江こ保第2744号)により作成した事業実施年度の施設運営に係る財務情報等の公表様式について、別に定めるところにより、広く一般に公表すること。

(3) 非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善 補助金の交付決定額について、補助金の交付決定を受けた施設又は事業所に勤務する非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善に要する経費に充て、第15条に掲げる書類により区長に報告すること。ただし、当該施設又は事業所に非常勤職員(保育従事職員)がいない場合は、当該要件に適合しているものとみなす。

別表(第5条関係) 江東区保育士等キャリアアップ補助金単価表(児童1人当たりの月額)

1 認可保育所

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

2号

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

3号

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

2号

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

2号

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

3号

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

2号

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

3号

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

2号

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

3号

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

2号

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

3号

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

2号

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

3号

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

2号

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

3号

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

121人から130人まで

2号

4歳以上児

3,780

3歳児

4,760

3号

1、2歳児

12,180

乳児

22,820

131人から140人まで

2号

4歳以上児

3,640

3歳児

4,620

3号

1、2歳児

12,040

乳児

22,680

141人から150人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

151人から160人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

161人から170人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

171人以上

2号

4歳以上児

3,360

3歳児

4,340

3号

1、2歳児

11,760

乳児

22,400

2 認証保育所

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

3 認定こども園

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

10人まで

2号

4歳以上児

32,760

3歳児

33,740

3号

1、2歳児

41,160

乳児

51,800

11人から20人まで

2号

4歳以上児

17,500

3歳児

18,480

3号

1、2歳児

25,900

乳児

36,540

21人から30人まで

2号

4歳以上児

12,460

3歳児

13,440

3号

1、2歳児

20,860

乳児

31,500

31人から40人まで

2号

4歳以上児

9,940

3歳児

10,920

3号

1、2歳児

18,340

乳児

28,980

41人から50人まで

2号

4歳以上児

9,240

3歳児

10,220

3号

1、2歳児

17,640

乳児

28,280

51人から60人まで

2号

4歳以上児

8,120

3歳児

9,100

3号

1、2歳児

16,520

乳児

27,160

61人から70人まで

2号

4歳以上児

7,140

3歳児

8,120

3号

1、2歳児

15,540

乳児

26,180

71人から80人まで

2号

4歳以上児

6,580

3歳児

7,560

3号

1、2歳児

14,980

乳児

25,620

81人から90人まで

2号

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

3号

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

91人から100人まで

2号

4歳以上児

5,180

3歳児

6,160

3号

1、2歳児

13,580

乳児

24,220

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,900

3歳児

5,880

3号

1、2歳児

13,300

乳児

23,940

111人から120人まで

2号

4歳以上児

4,620

3歳児

5,600

3号

1、2歳児

13,020

乳児

23,660

121人から130人まで

2号

4歳以上児

4,480

3歳児

5,460

3号

1、2歳児

12,880

乳児

23,520

131人から140人まで

2号

4歳以上児

4,340

3歳児

5,320

3号

1、2歳児

12,740

乳児

23,380

141人から150人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

151人から160人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

161人から170人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

171人以上

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

4(1) 家庭的保育事業

認定区分

年齢区分

単価(円)

3号

乳児、1、2歳児

22,680

(2) 都家庭的保育事業

年齢区分

単価(円)

乳児、1、2歳児

22,680

5(1) 小規模保育事業(A型)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

3号

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

(2) 小規模保育事業(B型)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

3号

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

3号

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

(3) 小規模保育事業(C型)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

6人から10人まで

3号

乳児、1、2歳児

20,580

11人から15人まで

3号

乳児、1、2歳児

19,180

6 居宅訪問型保育事業

認定区分

年齢区分

単価(円)

3号

乳児、1、2歳児

67,340

7 定期利用保育事業

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

21人から30人まで

4歳以上児

7,000

3歳児

7,980

1、2歳児

15,400

乳児

26,040

31人から40人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

41人から50人まで

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

8(1) 事業所内保育事業

(小規模保育事業A型基準適用)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

3号

1、2歳児

38,220

乳児

48,720

6人から12人まで

3号

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

(2) 事業所内保育事業

(小規模保育事業B型基準適用)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

3号

1、2歳児

32,900

乳児

41,160

6人から12人まで

3号

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

3号

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

(3) 事業所内保育事業

(定員20人以上)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

20人から30人まで

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

3号

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

3号

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

3号

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から

3号

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

9 病児保育事業

定員数

単価(円)

2人

42,100

3人

28,100

4人

21,000

5人

24,700

6人

20,600

7人

17,600

8人

20,300

9人

18,100

10人

16,300

備考

1 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業及び定期利用保育事業の定員は、利用定員とする。

2 認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

別記第12号様式(第15条関係)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

 略

別記第14号様式(第15条関係)

 略

別記第15号様式(第15条関係)

 略

別記第16号様式(第16条関係)

 略

別記第17号様式(第18条関係)

 略

江東区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成27年4月1日 江こ保第2365号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 江こ保第2365号
平成28年4月1日 江こ保第1683号
平成29年4月1日 江こ保第2656号
令和3年3月15日 江こ保第2503号