○江東区障害者グループホーム支援事業実施要綱

令和2年4月1日

2江障障第2049号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の運営に係る経費等の一部を助成することにより、グループホームの安定的な運営を確保し、もって障害者の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となるグループホームは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 滞在型 法第36条第1項の規定に基づき東京都知事又は八王子市長による指定を受けた滞在型のグループホーム(次号の通過型としての指定を受けたものを除く。)

(2) 通過型 法第36条第1項の規定に基づき東京都知事又は八王子市長による指定を受けたグループホームであって、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日付20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)別表1に定める基準を満たしており、東京都福祉局長が通過型グループホームとして指定したもの

(3) 区長が必要と認めるグループホーム 前2号に該当しないグループホームのうち、区長が必要と認めるもの

(支援事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) グループホームの運営費の助成

(2) グループホームの夜間支援体制(都要領第6条の規定による認定を受けているものをいう。)に対する助成

(3) グループホームの入居者に対する家賃の助成

(4) グループホームの施設借上費の助成

(5) グループホームの開設準備経費の助成

(6) 通過型に対する助成

(7) 精神科医療連携体制(都要領第5条の2の規定により届け出ているものをいう。)に対する助成

(運営費の助成)

第4条 前条第1号に掲げるグループホームの運営費の助成金の額は、区が支給決定又は措置決定をしている入居者を算定対象として、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 月単位で算定するものとし、別表第1に掲げる加算日額単価に次号に定める処遇を行った日数(以下「基準日数」という。)を乗じて得た額とする。

(2) 基準日数として算定できる日は、入居者に対して次に掲げる支援を行い、サービスの提供記録にその支援内容を記録した日とする。ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを算定の要件とする。

 日常生活支援

 食事提供支援

 介護等支援

 入院時における病院等との連絡調整等支援(病院又は診療所を訪問し、入院期間中に被服等の準備、利用者の相談支援等の日常生活上の支援を行うこと、退院後の円滑な生活移行のための病院又は診療所との連絡調整を行うこと等をいう。)

 帰宅時における家族等との連絡調整等支援(帰省に伴う家族等との連絡調整、交通手段の確保等の支援を行うこと、帰省期間中に家族等との連携により、居宅等における生活状況等を十分に把握すること等をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、入居者に対する支援

(夜間支援体制に対する助成)

第5条 第3条第2号に掲げるグループホームの夜間支援体制に対する助成金の額は、区が支給決定又は措置決定をしている入居者を算定対象として、月単位で算定するものとし、991円に基準日数を乗じて得た額から国給付費額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づく夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)分に限る。)を控除した額とする。

(家賃の助成)

第6条 第3条第3号に掲げるグループホームの入居者に対する家賃の助成については、江東区障害者グループホーム家賃助成金交付要綱(令和2年6月1日2江障障第2743号)に定めるところによる。

(施設借上費の助成)

第7条 第3条第4号に掲げるグループホームの施設借上費の助成金の額は、滞在型の入居者(精神障害者に限る。)又は通過型の入居者のうち、区が支給決定又は措置決定をしているものを算定対象として、別表第2の1に掲げる施設借上費の基準により算定するものとする。

(開設準備経費の助成)

第8条 第3条第5号に掲げるグループホームの開設準備経費の助成については、江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付要綱(平成19年12月10日19江保障第3147号)に定めるところによる。

(通過型に対する助成)

第9条 第3条第6号に掲げる通過型に対する助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算定方法により算定するものとする。

(1) 通過型加算 の規定による助成は区が支給決定又は措置決定をしている入居者を算定対象とし、の規定による助成は区内に所在するグループホームの入居者を算定対象とする。

 通過型加算は、月単位で算定するものとし、800円に基準日数を乗じて得た額とする。ただし、厚生労働省告示に基づく自立生活支援加算(Ⅲ)との併給はできない。

 入居者が退去した場合は、別表第1に掲げる加算日額単価の第4条第2号エ及び(区分1以下)の欄に定める額及び通過型加算を当該退去した日から3か月を経過した日の属する月の末日まで算定するものとする。

(2) 施設借上費 第7条に規定する施設借上費の助成金の額に加え、の規定による加算は区が支給決定又は措置決定をしている入居者を算定対象とし、及びの規定による加算は区内に所在するグループホームの入居者を算定対象とし、別表第2の2に掲げる通過型の施設借上費の基準により算定するものとする。

 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金は、当該入居者が入院し、6か月以内に退院が見込まれる場合は、6か月を経過した日の属する月の末日まで算定する。

 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金は、当該入居者が退去した日から3か月を経過した日の属する月の末日まで算定する。

 交流室の家賃、更新料及び礼金は、交流室1室分を算定する。

(精神科医療連携体制に対する助成)

第10条 第3条第7号に掲げる精神科医療連携体制に対する助成金の額は、滞在型又は通過型の入居者のうち、区が精神障害者として支給決定又は措置決定をしているものを算定対象として、月単位で算定するものとし、330円に基準日数を乗じて得た額とする。

2 助成の対象となる滞在型又は通過型は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 月1回以上、算定対象となる入居者が診療を受けている精神科医療機関との連携を行い、その記録を作成すること。

(2) 入居者の状態を把握できるよう、適宜、ヒアリング等を行うこと。

(3) 前2号に係る記録を5年間保存し、区から求めがあった場合は、これを速やかに提出すること。

(助成の条件)

第11条 第3条第1号第2号第6号及び第7号に規定する助成は、助成の対象となるグループホームごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 福祉サービス第三者評価の受審 福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。)を3年に1回受審すること。この場合において、3年の期間の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。ただし、平成30年4月1日以降新たに指定(指定更新を除く。)を受けた事業所については、指定日から3年間は適用しない。

(2) 外部研修等受講 前年度において事業所全体で一定数以上(事業年度の前年度の4月1日時点の事業所の定員数を30で除した数(小数点以下切り上げ)とする。)の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人以外の者による外部研修等(運営法人以外の者が当該グループホームの事業所外又は事業所内で実施する研修であって、主として障害理解に関する内容のものをいう。)を受講していること。ただし、平成30年4月1日以降新たに指定(指定更新を除く。)を受けた事業所については、指定日を含む年度及びその翌年度は適用しない。

(3) 書類の保存 前2号に係る書類を5年間保存し、区から求めがあった場合は、これを速やかに提出すること。

2 前項に規定する要件を満たすことができなかった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間は助成を受けることができない。

(1) 福祉サービス第三者評価の受審 起算日から3年を過ぎた月から受審が完了した月まで

(2) 外部研修等受講 要件を満たさない年度の翌年度

(助成金の申請及び請求)

第12条 第3条第1号第2号第4号第6号及び第7号に規定する助成を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、サービスの提供等に係る月の翌月の10日までに別に定める請求書により、区長に助成金を請求しなければならない。ただし、新規の申請者については、別に定める助成金の交付申請書を添えて申請及び請求することとする。

2 区長は、前項の規定による申請及び請求があったときは、申請者の介護給付費等の支払を確認の上、内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付決定を、不適当と認めるときは助成金の申請却下決定を当該申請者に通知する。

3 区長は、前項の規定による交付決定を通知した申請者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(遂行命令等)

第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付を受けている事業者(以下「運営事業者」という。)が本要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これに従って遂行するよう指示するものとする。

2 区長は、運営事業者に、必要に応じて助成金の使途について報告を求めることができる。

3 区長は、運営事業者が第1項に規定する指示に従わないとき、又は助成金の使途について疑義のあるときは、助成金の交付を一時停止することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、運営事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 前条第1項の規定により指示のあった事項について、改善が図られていないと認めるとき。

(4) 助成金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに運営事業者に通知する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に運営事業者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第16条 第12条の規定により助成金の交付を受けた運営事業者は、この助成金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を作成し、これを当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(承認事項)

第17条 運営事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を休止又は廃止しようとするとき。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

別表第1(第4条、第9条関係)

障害者グループホーム単価表(運営費の助成)

類型

配置区分

障害支援区分等

加算日額単価(単位:円)

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

介護サービス包括型

4対1相当

第4条第2号ア及び




区分6

1,706

1,922

1,977

2,140

2,248

2,465

2,628

2,790

区分5

1,564

1,736

1,779

1,906

1,992

2,164

2,292

2,420

区分4

1,397

1,542

1,578

1,687

1,759

1,903

2,011

2,120

区分3

1,147

1,266

1,295

1,384

1,444

1,563

1,652

1,740

区分2

1,139

1,224

1,244

1,308

1,350

1,434

1,497

1,560

区分1以下

187

266

285

344

384

462

521

580

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

10

134

228

320

個人ホームヘルプ(区分4)

107

219

248

333

389

502

587

670

第4条第2号エ及び




区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

5対1相当

第4条第2号ア及び




区分6

1,375

1,575

1,626

1,777

1,878

2,079

2,230

2,380

区分5

1,423

1,579

1,617

1,734

1,812

1,967

2,083

2,200

区分4

1,267

1,396

1,428

1,525

1,589

1,717

1,813

1,910

区分3

959

1,064

1,089

1,168

1,220

1,324

1,402

1,480

区分2

963

1,033

1,050

1,102

1,137

1,206

1,258

1,310

区分1以下

199

263

279

328

360

424

472

520

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

0

0

29

110

個人ホームヘルプ(区分4)

0

85

109

182

230

326

399

470

第4条第2号エ及び




区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

6対1

第4条第2号ア及び




区分6

1,757

1,947

1,995

2,138

2,233

2,424

2,567

2,710

区分5

1,806

1,951

1,987

2,096

2,168

2,313

2,421

2,530

区分4

1,650

1,768

1,798

1,886

1,945

2,064

2,152

2,240

区分3

1,319

1,413

1,437

1,507

1,555

1,649

1,720

1,790

区分2

1,312

1,371

1,387

1,431

1,461

1,520

1,565

1,610

区分1以下

558

613

626

667

694

749

790

830

個人ホームヘルプ(区分5)

0

51

75

149

197

295

367

440

個人ホームヘルプ(区分4)

372

458

479

543

586

672

737

800

第4条第2号エ及び




区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

第4条第2号ア及び




区分6

1,311

1,539

1,596

1,767

1,881

2,109

2,280

2,450

区分5

1,216

1,397

1,443

1,578

1,668

1,849

1,985

2,120

区分4

1,096

1,249

1,287

1,402

1,479

1,632

1,746

1,860

区分3

729

859

891

990

1,055

1,185

1,283

1,380

区分2

849

941

964

1,034

1,080

1,172

1,241

1,310

区分1以下

0

0

5

70

114

200

265

330

第4条第2号エ及び




区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

日中サービス支援型

3対1相当

第4条第2号ア及び




区分6

1,543

1,765

1,819

1,986

2,097

2,318

2,484

2,650

区分5

1,309

1,487

1,532

1,665

1,755

1,933

2,067

2,200

区分4

1,188

1,339

1,377

1,489

1,564

1,714

1,827

1,940

区分3

1,912

2,010

2,034

2,108

2,156

2,255

2,328

2,400

区分2

1,696

1,766

1,782

1,834

1,869

1,937

1,989

2,040

区分1以下

627

694

710

761

794

860

910

960

個人ホームヘルプ(区分5)

128

125

124

121

119

177

269

360

個人ホームヘルプ(区分4)

177

287

315

399

454

564

647

730

第4条第2号エ及び




区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

4対1相当

第4条第2号ア及び




区分6

1,555

1,775

1,831

1,997

2,108

2,328

2,494

2,660

区分5

1,309

1,487

1,532

1,665

1,755

1,933

2,066

2,200

区分4

1,188

1,339

1,377

1,489

1,564

1,715

1,828

1,940

区分3

1,820

1,920

1,945

2,020

2,070

2,170

2,245

2,320

区分2

1,510

1,585

1,603

1,659

1,696

1,770

1,825

1,880

区分1以下

557

627

643

695

729

798

849

900

個人ホームヘルプ(区分5)

116

113

112

110

108

166

258

350

個人ホームヘルプ(区分4)

177

287

315

398

454

564

647

730

第4条第2号エ及び




区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

5対1

第4条第2号ア及び




区分6

1,246

1,451

1,502

1,656

1,759

1,963

2,117

2,270

区分5

1,202

1,365

1,404

1,525

1,606

1,768

1,889

2,010

区分4

1,070

1,205

1,237

1,338

1,406

1,539

1,639

1,740

区分3

1,609

1,695

1,717

1,781

1,825

1,911

1,976

2,040

区分2

1,287

1,349

1,363

1,409

1,439

1,500

1,545

1,590

区分1以下

536

591

604

645

673

727

769

810

個人ホームヘルプ(区分5)

104

101

100

99

97

94

92

140

個人ホームヘルプ(区分4)

162

158

157

225

273

367

439

510

第4条第2号エ及び




区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

第4条第2号ア及び




区分6

1,189

1,394

1,446

1,601

1,705

1,911

2,066

2,220

区分5

1,191

1,354

1,393

1,515

1,596

1,757

1,879

2,000

区分4

1,070

1,205

1,238

1,338

1,405

1,539

1,639

1,740

区分3

1,817

1,898

1,918

1,978

2,019

2,100

2,160

2,220

区分2

1,613

1,664

1,677

1,716

1,742

1,793

1,832

1,870

区分1以下

698

749

761

798

824

874

912

950

第4条第2号エ及び




区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

外部サービス利用型

4対1相当

第4条第2号ア及び




区分2以上

1,383

1,461

1,480

1,538

1,577

1,654

1,712

1,770

区分1以下

233

311

330

388

427

504

562

620

第4条第2号エ及び




区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

5対1相当

第4条第2号ア及び




区分2以上

1,184

1,247

1,263

1,310

1,342

1,405

1,453

1,500

区分1以下

234

297

313

360

392

455

503

550

第4条第2号エ及び




区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

6対1

第4条第2号ア及び




区分2以上

1,508

1,563

1,576

1,617

1,644

1,699

1,740

1,780

区分1以下

558

613

626

667

694

749

790

830

第4条第2号エ及び




区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

第4条第2号ア及び




区分2以上

1,047

1,133

1,155

1,220

1,264

1,350

1,415

1,480

区分1以下

0

0

5

70

114

200

265

330

第4条第2号エ及び




区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

別表第2(第7条、第9条関係)

1 施設借上費(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)

施設借上費額

摘要

月額69,800円

ただし、家賃の額が69,800円を下回る場合は、当該家賃の額とする。

入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金

備考

1 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、当該特定障害者特別給付費を控除する。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている入居者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)による支援給付を受ける入居者にあっては、住宅扶助費及び住宅支援給付費を控除する。

2 通過型の施設借上費(区内に所在するグループホームに限る。)

施設借上費額

摘要

月額69,800円

(1) 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金

(2) 交流室(1室)の家賃、更新料及び礼金

江東区障害者グループホーム支援事業実施要綱

令和2年4月1日 江障障第2049号

(令和6年4月1日施行)