○江東区障害者グループホーム家賃助成金交付要綱

令和2年6月1日

2江障障第2743号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)を利用する者に対し、グループホームの利用に係る家賃の一部を助成することにより、利用者の経済的負担を軽減し、もって障害者の地域社会における自立生活を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、法第19条第2項の規定により区から法第28条第2項第4号に規定する共同生活援助に係る訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定を受け、滞在型グループホームに入居している18歳以上の知的障害者又は身体障害者(以下「入居者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受給している入居者を除く。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、グループホームの入居に係る家賃とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額又は別表第1平均所得月額の欄に応じた同表助成金の月額の欄に定める額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする入居者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者グループホーム家賃助成金交付申請書(別記第1号様式)に家賃額及び所得額を証明する書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東区障害者グループホーム家賃助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更の申請)

第8条 助成決定者は、助成金の交付決定の後において、所得額又は家賃額に変更があったときは、その都度江東区障害者グループホーム家賃助成金交付申請書に必要な書類を添えて区長に申請するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 助成決定者は、江東区障害者グループホーム家賃助成金交付請求書(別記第3号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させなければならない。

2 区長は、助成決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその差額を返還させなければならない。

3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の助成金等の一部停止等)

第12条 区長は、助成決定者が助成金の返還を命じられたにもかかわらず、助成金の全部若しくは一部を返還せず、又は違約加算金若しくは延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成決定者に対して、他に同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

平均所得月額

助成金の月額

73,000円未満

24,000円

ただし、法第34条第1項に規定する特定障害者特別控除給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額とする。

73,000円以上97,000円未満

12,000円

ただし、法第34条第1項に規定する特定障害者特別控除給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額とする。

備考

1 平均所得月額とは、入居者の直近3月間の所得額の平均をいう。

2 所得額とは、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から必要経費を控除した額とする。

3 収入とは、次の所得等の合計額をいう。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に定める不動産所得、第28条第1項に定める給与所得及び第33条第1項に定める譲渡所得

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付

(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付

4 収入として認定しないものとは、次のものをいう。

地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき月額17,000円以内のもの

5 必要経費とは、次のものをいう。

(1) 社会保険料

(2) 所得税

(3) 地方税

(4) 交通費

(5) 別表第2の収入月額別区分欄に応じ、同表控除額欄に定める額

6 月の途中において、利用を開始又は廃止した月の助成額は、利用を開始又は廃止した日を含めて、日割り計算によるものとする。

別表第2

収入月額別区分

控除額

15,199円以下

収入月額と同額

15,200円以上18,999円以下

15,200円

19,000円以上22,999円以下

15,600円

23,000円以上26,999円以下

16,000円

27,000円以上30,999円以下

16,400円

31,000円以上34,999円以下

16,800円

35,000円以上38,999円以下

17,200円

39,000円以上42,999円以下

17,600円

43,000円以上46,999円以下

18,000円

47,000円以上50,999円以下

18,400円

51,000円以上54,999円以下

18,800円

55,000円以上58,999円以下

19,200円

59,000円以上62,999円以下

19,600円

63,000円以上66,999円以下

20,000円

67,000円以上70,999円以下

20,400円

71,000円以上74,999円以下

20,800円

75,000円以上78,999円以下

21,200円

79,000円以上82,999円以下

21,600円

83,000円以上86,999円以下

22,000円

87,000円以上90,999円以下

22,400円

91,000円以上94,999円以下

22,800円

95,000円以上98,999円以下

23,200円

99,000円以上102,999円以下

23,600円

103,000円以上106,999円以下

24,000円

107,000円以上110,999円以下

24,400円

111,000円以上114,999円以下

24,800円

115,000円以上118,999円以下

25,200円

119,000円以上122,999円以下

25,600円

123,000円以上126,999円以下

26,000円

127,000円以上130,999円以下

26,400円

131,000円以上134,999円以下

26,800円

135,000円以上138,999円以下

27,200円

139,000円以上142,999円以下

27,600円

143,000円以上146,999円以下

28,000円

147,000円以上150,999円以下

28,400円

151,000円以上154,999円以下

28,800円

155,000円以上158,999円以下

29,200円

159,000円以上162,999円以下

29,600円

163,000円以上166,999円以下

30,000円

167,000円以上170,999円以下

30,400円

171,000円以上174,999円以下

30,800円

175,000円以上178,999円以下

31,200円

179,000円以上182,999円以下

31,600円

183,000円以上186,999円以下

32,000円

187,000円以上190,999円以下

32,400円

191,000円以上194,999円以下

32,800円

195,000円以上198,999円以下

33,200円

199,000円以上202,999円以下

33,600円

203,000円以上206,999円以下

34,000円

207,000円以上210,999円以下

34,400円

211,000円以上214,999円以下

34,800円

215,000円以上218,999円以下

35,200円

219,000円以上222,999円以下

35,600円

223,000円以上226,999円以下

36,000円

227,000円以上230,999円以下

36,400円

231,000円以上

収入月額が4,000円増加することに400円加算

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

江東区障害者グループホーム家賃助成金交付要綱

令和2年6月1日 江障障第2743号

(令和2年6月1日施行)