○江東区障害者グループホーム家賃助成金交付要綱
令和2年6月1日
2江障障第2743号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)を利用する者に対し、グループホームの利用に係る家賃の一部を助成することにより、利用者の経済的負担を軽減し、もって障害者の地域社会における自立生活を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、法第19条第2項の規定により区から法第28条第2項第4号に規定する共同生活援助に係る訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定を受け、滞在型グループホームに入居している18歳以上の知的障害者又は身体障害者(以下「入居者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受給している入居者を除く。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、グループホームの入居に係る家賃とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする入居者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者グループホーム家賃助成金交付申請書(別記第1号様式)に家賃額及び所得額を証明する書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(変更の申請)
第8条 助成決定者は、助成金の交付決定の後において、所得額又は家賃額に変更があったときは、その都度江東区障害者グループホーム家賃助成金交付申請書に必要な書類を添えて区長に申請するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第9条 助成決定者は、江東区障害者グループホーム家賃助成金交付請求書(別記第3号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
2 区長は、助成決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその差額を返還させなければならない。
3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(他の助成金等の一部停止等)
第12条 区長は、助成決定者が助成金の返還を命じられたにもかかわらず、助成金の全部若しくは一部を返還せず、又は違約加算金若しくは延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成決定者に対して、他に同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
平均所得月額 | 助成金の月額 |
73,000円未満 | 24,000円 ただし、法第34条第1項に規定する特定障害者特別控除給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額とする。 |
73,000円以上97,000円未満 | 12,000円 ただし、法第34条第1項に規定する特定障害者特別控除給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額とする。 |
備考
1 平均所得月額とは、入居者の直近3月間の所得額の平均をいう。
2 所得額とは、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から必要経費を控除した額とする。
3 収入とは、次の所得等の合計額をいう。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付
4 収入として認定しないものとは、次のものをいう。
地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき月額17,000円以内のもの
5 必要経費とは、次のものをいう。
(1) 社会保険料
(2) 所得税
(3) 地方税
(4) 交通費
6 月の途中において、利用を開始又は廃止した月の助成額は、利用を開始又は廃止した日を含めて、日割り計算によるものとする。
別表第2
収入月額別区分 | 控除額 |
15,199円以下 | 収入月額と同額 |
15,200円以上18,999円以下 | 15,200円 |
19,000円以上22,999円以下 | 15,600円 |
23,000円以上26,999円以下 | 16,000円 |
27,000円以上30,999円以下 | 16,400円 |
31,000円以上34,999円以下 | 16,800円 |
35,000円以上38,999円以下 | 17,200円 |
39,000円以上42,999円以下 | 17,600円 |
43,000円以上46,999円以下 | 18,000円 |
47,000円以上50,999円以下 | 18,400円 |
51,000円以上54,999円以下 | 18,800円 |
55,000円以上58,999円以下 | 19,200円 |
59,000円以上62,999円以下 | 19,600円 |
63,000円以上66,999円以下 | 20,000円 |
67,000円以上70,999円以下 | 20,400円 |
71,000円以上74,999円以下 | 20,800円 |
75,000円以上78,999円以下 | 21,200円 |
79,000円以上82,999円以下 | 21,600円 |
83,000円以上86,999円以下 | 22,000円 |
87,000円以上90,999円以下 | 22,400円 |
91,000円以上94,999円以下 | 22,800円 |
95,000円以上98,999円以下 | 23,200円 |
99,000円以上102,999円以下 | 23,600円 |
103,000円以上106,999円以下 | 24,000円 |
107,000円以上110,999円以下 | 24,400円 |
111,000円以上114,999円以下 | 24,800円 |
115,000円以上118,999円以下 | 25,200円 |
119,000円以上122,999円以下 | 25,600円 |
123,000円以上126,999円以下 | 26,000円 |
127,000円以上130,999円以下 | 26,400円 |
131,000円以上134,999円以下 | 26,800円 |
135,000円以上138,999円以下 | 27,200円 |
139,000円以上142,999円以下 | 27,600円 |
143,000円以上146,999円以下 | 28,000円 |
147,000円以上150,999円以下 | 28,400円 |
151,000円以上154,999円以下 | 28,800円 |
155,000円以上158,999円以下 | 29,200円 |
159,000円以上162,999円以下 | 29,600円 |
163,000円以上166,999円以下 | 30,000円 |
167,000円以上170,999円以下 | 30,400円 |
171,000円以上174,999円以下 | 30,800円 |
175,000円以上178,999円以下 | 31,200円 |
179,000円以上182,999円以下 | 31,600円 |
183,000円以上186,999円以下 | 32,000円 |
187,000円以上190,999円以下 | 32,400円 |
191,000円以上194,999円以下 | 32,800円 |
195,000円以上198,999円以下 | 33,200円 |
199,000円以上202,999円以下 | 33,600円 |
203,000円以上206,999円以下 | 34,000円 |
207,000円以上210,999円以下 | 34,400円 |
211,000円以上214,999円以下 | 34,800円 |
215,000円以上218,999円以下 | 35,200円 |
219,000円以上222,999円以下 | 35,600円 |
223,000円以上226,999円以下 | 36,000円 |
227,000円以上230,999円以下 | 36,400円 |
231,000円以上 | 収入月額が4,000円増加することに400円加算 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略