○江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付要綱

平成19年12月10日

19江保障第3147号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業者(主に精神障害者の援助を行うものに限る。以下「グループホーム」という。)にその開設準備経費の一部を補助することにより、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制の整備を支援し、もって障害者の地域社会における自立生活を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する江東区内のグループホームとする。

(1) 東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日20福保障居第3985号。以下「取扱要領」という。)第2条第1号に規定する滞在型グループホームであって、主に精神障害者の援助を行うもの

(2) 取扱要領第2条第2号に規定する通過型グループホームであって、主に精神障害者の援助を行うもの

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、グループホームに供するための共同生活住居の新設又は増設(グループホームの定員を増加するために伴う新たな共同生活住居の設置をいう。)するために必要となる経費(以下「開設準備経費」という。)のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 開設に必要な備品の購入費

(2) 備品購入に伴う設備工事費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は309,000円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)及び収支予算書(別記第3号様式)を添えて、区長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 区長は、補助金の交付決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときには、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分は、この限りではない。

(承認事項)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、軽微なものを除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払う。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けるものとする。

(遂行命令等)

第12条 区長は、補助事業者に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、書類及び施設の調査等を実施し、補助事業者がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 区長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、補助事業者に対し、当該事業の一時停止を指示することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金に係る実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に収支決算書(別記第8号様式)を添えて区長に提出するものとする。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の額が確定した後、速やかに補助金を精算するものとする。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第12条第1項の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これを適合させるための処置をとるべきことを指示することができる。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業が次のいずれかに該当した場合には、この交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第8条又は前条の規定によりこの交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全額又は一部を返還させなければならない。

2 区長は、補助事業に交付すべき補助金の額の確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額を返還させなければならない。

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一部停止等)

第18条 区長は、補助事業者が補助金の全部若しくは一部を返還せず、又は違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類帳簿の整理保管)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管するものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

江東区障害者グループホーム開設準備経費補助金交付要綱

平成19年12月10日 江保障第3147号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成19年12月10日 江保障第3147号
平成21年6月15日 江保障第764号
平成22年4月1日 江福障第390号
平成23年9月30日 江福障第3132号
平成24年3月29日 江福障第3513号
平成25年4月1日 江福障第1220号
平成29年4月1日 江福障第273号
令和2年3月11日 江福施第1588号