○江東区特別区税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

令和2年4月1日

2江区課第389号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区特別区税条例施行規則(昭和40年3月江東区規則第14号。以下「規則」という。)第2条の2第2項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる地方税法(昭和25年法律第226号)第747条の2第1項に規定する申告等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続について電子情報処理組織を使用して行うために地方税共同機構が運営するシステムをいう。

(2) 地方税共同機構 都道府県及び区市町村が地方税ポータルシステムの共同開発及び共同運営等を行うために設立された団体をいう。

(3) 電子証明書 地方税ポータルシステムを利用して申告する者が、署名を行ったことの確認用事項が当該利用者のものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により登記官が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により地方公共団体情報システム機構が発行したもの

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が認めたもの

2 前項各号に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)江東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年7月江東区条例第21号)及び江東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成29年7月江東区規則第44号)で使用する用語の例による。

(電子計算機の指定)

第3条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により区が指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ区長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて地方税ポータルシステムを使用して江東区(以下「区」という。)に送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項の規定により申告等を行おうとする者に係る届出については、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、地方税共同機構を通じて識別符号(地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、電子情報処理組織を使用して申告等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、地方税共同機構へ参加する都道府県又は江東区以外の区市町村から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができるものとする。

6 前項の場合において、区長は、第3項に規定する識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の規定による届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出なければならない。

(申告等の方法)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステム及び電気通信回線により通信できる機能を備えた電子計算機において、当該申告等について規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項及び第5項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力し、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを区に送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を税理士に委嘱し、当該委嘱を受けた税理士が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申告等が行われる場合において、区長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(氏名等を明らかにする措置)

第6条 区長は、電子情報処理組織を使用して申告等を行う場合における税理士法第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく署名については、情報通信技術活用法施行規則第13条第1項に規定する電子署名を当該申告等に併せて送信させることをもってこれに代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 区長は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合は、当該処分通知等の対象者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた区長等の使用に係る電子計算機から、当該処分通知等に係る法令又は条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を入力して当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信することにより、当該処分通知等を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地方税ポータルシステムの使用に係る手続に関し必要な事項は、区民部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

江東区特別区税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

令和2年4月1日 江区課第389号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 税・税外収入/第1章 税
沿革情報
令和2年4月1日 江区課第389号
令和5年3月23日 江区課第1755号