○江東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成29年7月6日
規則第44号
(趣旨)
第1条 区の機関が所管する手続等を、江東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年7月江東区条例第21号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は区の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他区の機関が必要と認める事項を、区の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 区の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区の機関が定める電子証明書
5 区の機関は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、区の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(令3規則67・旧第4条繰上)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 区の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、区の機関の定めるところにより、区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 区の機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等を却下することができる。
(1) 申請等をした者に対し、相当の期間を定めて申請等の補正を求めたにもかかわらず、補正に応じないとき。
(2) 申請等が申請等の資格のない者によってなされたことが判明したとき。
(3) 区の機関からの通知に対し、申請等をした者が応答しない場合又は連絡がつかないとき。
(令3規則67・旧第5条繰上)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 区の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、区の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(令3規則67・旧第6条繰上)
(電磁的記録による作成等)
第6条 区の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(令3規則67・旧第7条繰上)
(令3規則67・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、区の機関に対して行うこととされ、又は区の機関が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、区の機関が別に定める。
(令3規則67・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。