○江東区特別区税条例施行規則
昭和40年3月31日
規則第14号
東京都江東区特別区税条例施行規則(昭和37年2月江東区規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 申告、申請等(第2条の2―第9条)
第3章 賦課(第10条―第15条の5)
第4章 徴収(第16条―第31条)
第5章 補則(第32条―第36条)
付則
第1章 総則
(用語)
第1条 この規則において法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、条例とは、江東区特別区税条例(昭和39年12月江東区条例第48号)をいう。
(令4規則7・一部改正)
第2章 申告、申請等
(電子情報処理組織による書類の提出等)
第2条の2 区長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が区長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「書類の提出等」という。)及び関係機関が行う照会のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる書類の提出等の手続に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平23規則47・追加、令2規則74・令4規則91・一部改正)
(相続人代表者にかかる届出書等の様式)
第3条 相続人代表者にかかる次の表の左欄に掲げる指定届等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
(納税管理人申告書の様式)
第4条 条例第11条又は条例第57条の規定による申告書は、別記第5号様式による。
(平2規則17・令4規則7・一部改正)
(区民税に係る申告書等の様式)
第5条 区民税に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
申告書等の種類 | |
(1) 区民税申告書(条例第23条第1項の申告書) | 別記第6号様式(甲) |
(2) 特別区民税・都民税簡易申告書(条例第23条第2項の申告書) | 別記第6号様式(乙) |
(3) 給与所得者用雑損控除、医療費控除申告書(条例第23条第4項の申告書) | |
(4) 寄附金税額控除申告書(条例第23条第4項の申告書) | |
(5) 給与所得者用繰越控除申告書(条例第23条第4項の申告書) | |
(6) 配偶者控除・扶養控除申請書(令第46条の3第1項及び第46条の4第1項の申請書) | |
(7) 給与支払報告書 | |
(8) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6第2項の規定によって提出すべき届出書) | |
(9) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第321条の5第3項の規定によって提出すべき届出書) | |
(10) 給与所得に係る特別徴収の継続申請書(条例第32条第4項の規定により提出する申請書) | |
(11) 区民税納入申告書(条例第36条の7の申告書) | |
(12) 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(条例第34条の3の申請書) | |
(13) 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(条例第34条の4の届出書) |
2 法第317条の6第1項の規定により提出する同項に規定する給与支払報告書(以下本条において「給与支払報告書」という。)は、区長の承認を受けた場合には、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク(次項において「光ディスク等」という。)をもって調整し、区長に提出することができる。
3 前項の承認を受けようとする者は、給与支払報告書の提出期限の3月前までに、給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(別記第6号の12様式)を区長に提出しなければならない。
(昭41規則21・昭42規則2・昭42規則17・昭43規則3・昭45規則15・昭52規則16・平5規則95・平13規則30・平19規則28・平20規則60・平27規則80・令2規則74・令3規則38・令3規則58・令3規則69・令4規則7・一部改正)
(特別徴収票)
第5条の2 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第6号の13様式による特別徴収票2通を作成し、1通を退職手当等の支払を受けるべき日の属する1月1日現在におけるその者の住所所在地の区長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団または財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、区長に提出することを要しない。
2 前項の場合において、法第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税にかかる所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
(昭41規則21・追加、昭42規則17・昭43規則3・昭44規則5・一部改正)
(付属申告書等)
第6条 区民税の納税義務者で次の表の左欄に掲げるものは、条例第23条第1項の申告書に、それぞれその右欄に掲げる付属申告書を添付しなければならない。
納税義務者 | 付属申告書の種類 |
(1) 前年中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資金の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の区民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 第6号の14様式の損失明細書 |
(2) 法第313条第8項の規定によって前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第313条第8項の規定によって前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(条例第23条第4項の規定によって、法第313条第8項に規定する純損失又は法第313条第9項に規定する雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) | 第6号の15様式の繰越控除明細書 |
(3) 法第314条の8の規定によって外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 | 別記第6号の17様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書 |
(昭41規則21・昭42規則2・昭42規則17・昭43規則3・平元規則93・平19規則28・平22規則68・平30規則57・一部改正)
(条例付則第3条の4第3項に規定する申告書)
第6条の2 条例付則第3条の4第3項に係る次の表の左欄に掲げる者が提出する申告書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
2 前項の表第1号に掲げる者は、同号に定める様式による申告書に所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票を添付しなければならない。
(平19規則92・追加、平20規則44・一部改正)
(確定申告書の付記事項)
第6条の3 条例第24条第3項に規定する確定申告書の付記事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所
(2) 給与所得以外(法第321条の3第4項に規定する場合にあっては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る区民税の徴収の方法
(3) 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を区民税につき、青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名及び青色専従者給与額
(4) 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額
(5) 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名及び住所
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等(同法第9条の3第1項第1号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
(7) 法第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
(8) 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄及び生年月日並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所
(昭43規則3・追加、昭44規則5・平19規則28・一部改正、平19規則92・旧第6条の2繰下・一部改正、平21規則44・平23規則47・一部改正)
(軽自動車税(種別割)にかかる申告書等の様式)
第7条 軽自動車税(種別割)にかかる次の表の左欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
(昭47規則17・平3規則43・平13規則30・平15規則26・平19規則28・令2規則33・一部改正)
第8条 削除
(平元規則93)
(鉱産税にかかる申告書の様式)
第9条 条例第56条の規定による申告書は、別記第9号様式による。
(平元規則93・令3規則38・一部改正)
第3章 賦課
(災害等による期限の延長等)
第10条 区税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限について、区の広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由がある場合で特に必要があるときは、公示により地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長する。
(平28規則50・令3規則38・一部改正)
(区税の減免に係る申請書等の様式)
第11条 区税の減免に係る次の表の左欄に掲げる申請書及び通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
(平20規則44・令元規則54・一部改正)
(特別徴収税額に係る通知書の様式)
第12条 特別徴収税額に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
(平19規則28・令3規則38・一部改正)
(特別徴収税額の納入書等の様式)
第13条 条例第34条の規定による納入書は、別記第15号様式による。ただし、やむを得ない理由がある場合で特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(昭42規則17・令3規則38・一部改正)
(納税通知書等の様式)
第14条 特別区税に係る次の表の左欄に掲げる納税通知書等の文書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
文書等の種類 | |
(1) 特別区民税納税通知書 | |
(2) 特別区民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) | |
(3) 特別区民税更正決定通知書(法第328条の9第4項の規定による通知書) | |
(4) 軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
(5) 納付書 | |
(6) 納税催告書 | |
(7) 納入書(条例第34条の規定による納入書を除く。) | |
(8) 納入通知書(条例第12条第3項、同第25条第3項、同第36条の10第3項、同第44条第3項及び同第58条第3項の規定による通知書) | |
(9) 鉱産税更正決定通知書(法第533条、同第536条及び同第537条の規定による通知書) | |
(10) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識(条例第45条第1項及び第2項の規定による標識) | |
(11) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識(条例第45条第3項の規定による標識) |
(昭41規則22・昭49規則23・昭51規則21・平元規則93・平13規則30・平19規則28・平30規則1・令2規則33・令5規則56・一部改正)
第15条 削除
(昭61規則36)
(身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免)
第15条の2 条例第46条の2第1項第1号に規定する身体に障害を有し、歩行が困難な者又は精神に障害を有し、歩行が困難な者は、次に掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
心臓機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
腎臓機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は傷病の程度 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までとして記載されているもの
(4) 厚生労働大臣の定めるところにより知的障害者に発行する手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)のうち、知的障害の程度が重度のもの
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に該当する者(ただし、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳又は療育手帳の交付を受けている者で前4号の規定に該当するものを除く。)で同法第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 条例第46条の2第2項の規定による申請書は、別記第26号様式による。
3 条例第46条の2第3項の規定による申請書は、別記第26号の2様式による。
(昭43規則34・全改、昭46規則22・昭49規則23・昭54規則29・昭57規則45・昭61規則36・昭63規則55・平2規則17・平4規則21・平8規則19・平9規則37・平10規則38・平12規則26・平13規則1・平13規則30・平22規則21・令元規則61・令3規則38・一部改正)
(軽自動車税の環境性能割の非課税、減免の特例)
第15条の2の2 条例付則第5条の4第1項の規定に基づき東京都が地方税法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第68条各号に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
2 条例付則第5条の4第2項の規定に基づき東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第76条第1項各号に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
(令元規則61・追加)
(特別区たばこ税に係る通知書等の様式)
第15条の3 特別区たばこ税に係る次の表の左欄に掲げる通知書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
通知書等の種類 | |
特別区たばこ税更正請求書 | 第26号の3 |
特別区たばこ税課税台帳 | 第26号の4 |
特別区たばこ税課税台帳税額表 | 第26号の5 |
特別区たばこ税更正・決定等通知書 | 第26号の6 |
特別区たばこ税更正請求否認通知書 | 第26号の7 |
特別区たばこ税徴収簿 | 第26号の8 |
(平12規則26・追加・平13規則30・一部改正)
(入湯税に係る申告書等の様式)
第15条の4 入湯税に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
申告書等の種類 | |
入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書 | |
入湯税納入申告書 | |
入湯税課税台帳 | 第26号の11 |
入湯税更正・決定等通知書 | 第26号の12 |
(平12規則26・追加、平13規則30・令3規則38・一部改正)
(入湯税の課税免除に係る利用料金)
第15条の5 条例第60条第3号に規定する規則で定める利用料金は、1,200円とする。
(平13規則30・全改)
第4章 徴収
(徴収に係る督促状等の様式)
第16条 特別区税に係る次の表の左欄に掲げる督促状等の文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
文書の種類 | |
(1) 督促状(法第329条第1項に規定する納税者に対する督促状) | |
(2) 督促状(法第329条第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促状) | |
(3) 督促状(法第485条に規定する納税者に対する督促状) | |
(4) 督促状(法第701条の16に規定する納税義務者に対する督促状) | |
(5) 納付(納入)通知書(法第11条第1項の規定により、第2次納税義務者に対してする通知書) | |
(6) 納付(納入)催告書(法第11条第2項の規定により、第2次納税義務者に対してする催告書) | |
(7) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項の規定により納税者または特別徴収義務者に対してする繰上徴収の告知及び同条同項の規定による納期限の変更告知書) | |
(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項の規定により、質権者または抵当権者に対する通知書) | |
(9) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の規定により仮登記の権利者に対する通知書) | |
(10) 地方税法第14条の18第2項の規定による告知書(法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に対する告知書) | |
(11) 地方税法第14条の18第2項の規定による通知書(法第14条の18第2項の規定により、納税者または特別徴収義務者に対する通知書) |
(昭41規則21・令2規則74・令3規則31・一部改正)
第17条 削除
(平28規則50)
第18条 削除
(平28規則50)
(徴収猶予に係る申請書等の様式)
第19条 徴収猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
申請書等の種類 | |
(1) 徴収猶予申請書(法第15条第1項及び第2項の規定による申請書) | |
(2) 徴収猶予許可通知書(法第15条の2の2第1項の規定による通知書) | |
(3) 徴収猶予不許可通知書(法第15条の2の2第2項の規定による通知書) | |
(4) 徴収猶予期間延長申請書(法第15条第4項の規定による申請書) | |
(5) 徴収猶予期間延長許可通知書(法第15条の2の2第1項の規定による通知書) | |
(6) 徴収猶予期間延長不許可通知書(法第15条の2の2第2項の規定による通知書) | |
(7) 徴収猶予にかかる差押解除申請書(法第15条の2の3第2項の規定による申請書) | |
(8) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項の規定による通知書) |
(平3規則43・平17規則38・平19規則28・平28規則50・令3規則38・一部改正)
(滞納処分)
第20条 徴収金の滞納処分の手続については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく滞納処分の例による。
(換価の猶予に係る申請書等の様式)
第21条 換価の猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
申請書等の種類 | |
(1) 換価の猶予申請書(法第15条の6第1項の規定による申請書) | |
(2) 換価の猶予許可(決定)通知書(法第15条の5の2第3項及び法第15条の6の2第3項の規定による通知書) | |
(3) 換価の猶予不許可通知書(法第15条の6の2第3項の規定による通知書) | |
(4) 換価の猶予期間延長申請書(法第15条の6第3項の規定による申請書) | |
(5) 換価の猶予期間延長許可(決定)通知書(法第15条の5の2第3項及び法第15条の6の2第3項の規定による通知書) | |
(6) 換価の猶予期間延長不許可通知書(法第15条の6の2第3項の規定による通知書) | |
(7) 換価の猶予取消通知書(法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消の通知書) |
(平28規則50・令3規則38・一部改正)
(滞納処分の停止にかかる通知書の様式)
第22条 滞納処分の停止にかかる次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
(担保の提供書の提出)
第23条 法第16条第1項の規定によつて担保を提供する場合においては、第44号様式による担保提供書を区長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項の規定による担保を提出することができない特別の事情がある者は、その理由を証する文書を区長に提出しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第24条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該区税にかかる徴収金の合計額を超えないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。
(1) 区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、区長を受取人とするもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの
(2) 区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払場所とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときには、区長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長に取立てのための裏書をしたもの
2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を出納員又は会計管理者を経由して区の指定金融機関に再委託しなければならない。
(平19規則49・令4規則84・一部改正)
(担保の提供命令等)
第25条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、次項の表の(1)による命令書によつてその発付の日から起算して7日を経過した日以後において提出期限を定めてこれを行なう。
2 保全担保にかかる次の表の左欄に掲げる命令書及び通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、担保解除通知書による。
4 第23条第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる担保の提供手続について準用する。
(令2規則74・一部改正)
(保全差押に関する手続)
第26条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付または納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、第46号様式の通知書による。
2 第23条第1項の規定は、法第16条の4第3項の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
(過誤納に係る徴収金の還付通知書等の様式)
第27条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、第47号様式による還付通知書を発するものとする。
2 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、第47号の2様式による充当通知書による。
(平元規則93・平3規則43・平29規則41・一部改正)
(徴収猶予等にかかる延滞金額の免除)
第28条 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(法第15条の9第1項本文に規定する部分を除く。)または法第15条の5第1項の規定により徴収を猶予し、または差押財産の換価を猶予した場合において、納税者または特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号の一に該当するときは、その猶予をした区税にかかる延滞金額につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付または納入が困難と認めるものを限度として免除する。
(納期限後に納付又は納入する区税に係る延滞金額の減免)
第29条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその納付金を納入しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その区税に係る延滞金額を減免する。
(1) 災害により、事情やむを得ないものがあると認めるとき
(2) 納税者または特別徴収義務者が死亡し、または法令により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき
(3) 解散した法人及び破産の宣告を受けた者であつて事情やむを得ないものがあると認めるとき
(4) 前3号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき
(平28規則50・一部改正)
(不足税額にかかる延滞金額の減免)
第30条 不足税額にかかる延滞金額は、次の各号の一に該当する理由がある場合においては、これを減免する。
(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があると認めるとき
(2) 賦課の誤りにより不足税額を生じたため、追徴したものであるとき
(3) 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき
(令3規則38・一部改正)
第5章 補則
(過料処分通知)
第32条 過料を科する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付するものとする。
(標識弁償金の納付)
第33条 条例第45条第11項の規定による標識弁償金は、申告納付又は納入通知書によつて納付する。
(平9規則37・一部改正)
(試乗用標識の使用期間)
第34条 条例第45条第3項の標識及び当該標識にかかる同条第6項の証明書の使用期間は、交付の日から、12月以内とする。
(平14規則43・一部改正)
(試乗用標識の返納)
第35条 前条の規定による標識及び証明書は、その使用期間が満了したとき、または原動機付自転車を製造または販売する者が、その営業を廃業または休業したときは、ただちに区長に返納しなければならない。
(犯則事件の手続)
第36条 特別区税に関する犯則事件の手続については、法第1章第16節に定めるところによる。
(令2規則74・一部改正)
付則 抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分から適用する。ただし、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税にかかる部分は、昭和40年4月1日以降にかかる分から適用する。
附則(中間省略)
附則(平成13年規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定、別記第7号様式から別記第7号の3様式までの改正規定及び別記第7号の4様式から別記第7号の6様式までを削る規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の江東区特別区税条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第92号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則による改正後の江東区特別区税条例施行規則は、平成21年度分の区民税から適用し、平成20年度分までの区民税については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第44号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第6号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区特別区税条例施行規則は、平成22年度分の区民税から適用し、平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区特別区税条例施行規則は、平成22年度分の区民税から適用し、平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区特別区税条例施行規則は、平成23年度分の区民税から適用し、平成22年度分までの区民税については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は平成23年12月19日から、第6条の3第2号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第69号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、別記第17号様式(裏)の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第57号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則による改正後の江東区特別区税条例施行規則別記第13号様式及び別記第14号様式は、平成28年度分の区民税から適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第71号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別記第6号の18様式から別記第7号様式まで(別記第7号様式に係る部分に限る。)の改正規定は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第42号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中別記第6号様式(甲)の改正規定は公布の日から、第25号様式の改正規定及び第25号の2様式を別記第25号の3様式とし、別記第25号様式の次に1様式を加える改正規定は平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記第6号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第57号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第61号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第77号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記第7号様式及び別記第7号の2様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第61号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第84号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和4年規則第91号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記第6号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記第6号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記第6号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別記第12号様式(甲)、別記第12号の2様式、別記第16号様式及び別記第19号様式の改正規定 令和6年6月1日
(2) 別記第27号様式の改正規定 令和6年7月1日
(3) 別記第27号の2様式の改正規定 令和6年8月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区特別区税条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令5規則95・全改)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(令5規則95・全改)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第4号様式(第3条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(令4規則7・全改)
略
別記第6号様式(甲)(第5条関係)
(令6規則102・全改)
略
別記第6号様式(乙)(第5条関係)
(令6規則102・全改)
略
別記第6号の2様式(第5条関係)
(平28規則88・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第6号の2の2様式(第5条関係)
(平28規則88・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第6号の3様式(第5条関係)
(平28規則88・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第6号の4様式(第5条関係)
(平28規則88・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第6号の5様式(第5条関係)
(令2規則74・全改)
略
別記第6号の6様式(第5条関係)
(平28規則88・全改)
略
別記第6号の9様式(第5条関係)
(令3規則38・全改)
略
別記第6号の10様式(第5条関係)
(令3規則38・全改)
略
別記第6号の11様式(第5条関係)
(令3規則38・全改)
略
別記第6号の12様式(第5条関係)
(平28規則88・全改、令3規則69・旧別記第6号の12の2様式繰上)
略
別記第6号の13様式(第5条の2関係)
(平元規則93・平24規則69・一部改正)
略
第6号の14様式
(平元規則93・一部改正)
略
第6号の15様式
(平元規則93・一部改正)
略
別記第6号の17様式(第6条関係)
(平30規則57・全改)
略
別記第6号の18様式(第6条の2関係)
(平28規則88・全改)
略
別記第6号の19様式(第6条の2関係)
(平28規則88・全改)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(令2規則33・全改、令3規則69・一部改正)
略
別記第7号の2様式(第7条関係)
(令3規則69・全改)
略
別記第7号の3様式(第7条関係)
(令2規則33・令3規則38・一部改正)
略
別記第9号様式(第9条関係)
(令3規則38・旧第9号様式・一部改正)
略
別記第11号様式(第10条関係)
(平7規則26・全改、令3規則38・旧第11号様式・一部改正)
略
別記第11号の2様式(第10条関係)
(平28規則50・旧第11号の2様式・一部改正)
略
別記第12号様式(甲)(第11条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第12号様式(乙)(第11条関係)
(令元規則54・追加、令元規則61・令3規則38・一部改正)
略
別記第12号の2様式(第11条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第12号の3様式(第11条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第13号様式(第12条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第14号様式(第12条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第15号様式(第13条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第16号様式(第14条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第16号の2様式(第14条関係)
(令2規則74・全改)
略
別記第16号の3様式(第14条関係)
(令2規則74・全改)
略
別記第17号様式(第14条関係)
(令5規則44・全改)
略
別記第19号様式(第14条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第19号の2様式(第14条関係)
(平23規則47・全改)
略
第20号様式
(平元規則93・一部改正)
略
別記第21号様式(第14条関係)
(平元規則93・平19規則68・一部改正、平28規則50・旧第21号様式・一部改正)
略
別記第24号様式(第14条関係)
(令2規則74・全改)
略
別記第25号様式(第14条関係)
(平30規則1・全改)
略
別記第25号の2様式(第14条関係)
(平30規則1・追加)
略
別記第25号の3様式(第14条関係)
(令5規則56・追加)
略
別記第25号の4様式
(平30規則1・旧第25号の2様式繰下、令5規則56・旧別記第25号の3様式繰下)
略
別記第26号様式(第15条の2関係)
(令元規則54・全改、令元規則61・令3規則38・一部改正)
略
別記第26号の2様式(第15条の2関係)
(平27規則80・全改、令元規則61・令3規則38・一部改正)
略
別記第26号の3様式(第15条の3関係)
(平31規則26・旧第26号の3様式・一部改正)
略
第26号の4様式(第15条の3関係)
略
別記第26号の5様式(第15条の3関係)
(平31規則26・旧第26号の5様式・一部改正)
略
別記第26号の6様式(第15条の3関係)
(令2規則74・全改)
略
別記第26号の7様式(第15条の3関係)
(平28規則50・旧第26号の7様式・一部改正)
略
第26号の8様式(第15条の3関係)
略
別記第26号の9様式(第15条の4関係)
(令3規則38・旧第26号の9様式・一部改正)
略
別記第26号の10様式(第15条の4関係)
(令3規則38・旧第26号の10様式・一部改正)
略
第26号の11様式
略
別記第26号の12様式(第15条の4関係)
(令2規則74・全改)
略
別記第27号様式(第16条関係)
(令6規則43・全改)
略
別記第27号の2様式(第16条関係)
(令4規則61・全改、令6規則43・一部改正)
略
別記第27号の3様式(第16条関係)
(令2規則74・追加)
略
別記第27号の4様式(第16条関係)
(令2規則74・追加)
略
別記第28号様式(第16条関係)
(昭45規則32・平元規則93・一部改正、平28規則50・旧第28号様式・一部改正)
略
別記第29号様式(第16条関係)
(昭45規則32・平元規則93・一部改正、平28規則50・旧第29号様式・一部改正)
略
別記第30号様式(第16条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第31号様式(第16条関係)
(平28規則50・旧第31号様式・一部改正)
略
第32号様式
(平7規則26・全改)
略
別記第33号様式(第16条関係)
(平7規則26・全改、平28規則50・旧第33号様式・一部改正)
略
第33号の2様式
(平7規則26・全改)
略
別記第35号様式(第19条関係)
(平28規則50・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第35号の2様式(第19条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第35号の3様式(第19条関係)
(平28規則50・追加)
略
別記第36号様式(第19条関係)
(平28規則50・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第36号の2様式(第19条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第36号の3様式(第19条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第37号様式(第19条関係)
(平28規則50・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第38号様式(第19条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第39号様式(第21条関係)
(平28規則50・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第39号の2様式(第21条関係)
(平28規則50・追加)
略
別記第39号の3様式(第21条関係)
(平28規則50・追加)
略
別記第40号様式(第21条関係)
(平28規則50・全改、令3規則38・一部改正)
略
別記第40号の2様式(第21条関係)
(平28規則50・追加)
略
別記第40号の3様式(第21条関係)
(平28規則50・追加)
略
別記第41号様式(第21条関係)
(平28規則50・全改)
略
別記第42号様式(第22条関係)
(平24規則69・全改)
略
第43号様式
(平3規則43・全改)
略
第44号様式(第23条関係)
略
別記第45号様式(第25条関係)
(平7規則26・全改、平28規則50・旧第45号様式・一部改正)
略
別記第45号の2様式(第25条関係)
(平7規則26・全改、平28規則50・旧第45号の2様式・一部改正)
略
別記第46号様式(第26条関係)
(平7規則26・全改、平28規則50・旧第46号様式・一部改正)
略
別記第47号様式(第27条関係)
(平23規則47・全改、平28規則50・平29規則41・一部改正)
略
別記第47号の2様式(第27条関係)
(平29規則41・全改)
略
別記第48号様式(第31条関係)
(平24規則69・全改、令3規則38・一部改正)
略