○江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年3月24日

31江こ保第3254号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内で一時保育事業等を実施する者及び家庭福祉員に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下単に「新型コロナウイルス」という。)の感染拡大防止対策事業に資する施設の消毒及び消耗品の購入等に要する費用並びに職員が保育を継続的に実施していくために必要な経費の一部を補助することにより、事業の安全性を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時保育事業等 江東区内で実施される江東区私立・公設民営保育所一時保育事業費補助要綱(平成11年3月9日江厚保発第561号)に定める一時保育事業及び江東区病児・病後児保育事業実施要綱(平成17年12月13日江子保第1022号)に定める病児・病後児保育事業をいう。

(2) 家庭福祉員 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、一時保育事業等を実施する事業者及び家庭福祉員とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために施設の消毒を行う事業、消耗品を購入する事業及び感染症対策に関する業務の実施に伴う手当の支給等を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条の補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号により算定した額を合算した額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の補助対象者に対する補助金(別表(1)に掲げる補助対象経費を除く。)の交付は、同一の年度内において1回限りとする。

(1) 別表(1)に掲げる補助対象経費の実支出額に10分の9を乗じて得た額

(2) 別表(2)から(4)までに掲げる補助対象経費の実支出額の合計額と30万円のうち、いずれか少ない額

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 見積書又は納品書及び給与支給明細書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助対象事業について国又は他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により速やかに当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第11条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付決定変更等(変更・中止)承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(変更等の承認)

第12条 区長は、前条の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(遂行状況報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じて補助対象事業の遂行状況について、区長に報告しなければならない。

(補助対象事業の完了時期)

第14条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。

(事故報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業が補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しない場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その承認を得なければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 完了届又は納品書及び領収書の写し又は支払が確認できる書類等の写し並びに給与支給明細書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第17条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第18条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付請求書(別記第8号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第19条 区長は、第17条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第20条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第16条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 補助対象事業により取得した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 補助対象となった備品を処分することにより収入があり、又はある見込みがあるときは、区長はその収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金の返還)

第22条 区長は、第20条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

3 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助対象事業の経理)

第23条 補助事業者は、補助金と補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

この要綱は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

摘要

(1) 施設の職員、利用者等で新型コロナウイルスに感染した者が出たことにより休園することとなった施設が実施する施設の消毒に要する経費


(2) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために必要な消耗品の購入等に要する経費

マスク


消毒液

手指消毒剤及び施設消毒に係るもの

体温計

接触型及び非接触型並びにサーマルカメラ

空気清浄機及び扇風機


せっけん


うがい薬


その他感染症対策に資する物品

エプロン、手袋、ガウン、タオル(雑巾・ダスターを含む。)、ウエットタオル、ペーパータオル、キッチンペーパー、ティッシュペーパー、フェイスガード、パーテーション、アクリル板、消毒液及び体温計の付属品(スタンド等)、検査キット等

(3) 施設の職員が感染症対策を図りながら保育を継続的に実施していくために要する経費(かかり増し経費)

職員が勤務時間内外にかかわらず消毒、清掃等感染症対策業務を行ったことに起因する超過勤務手当、休日勤務手当等の割増賃金


通常想定していない感染症対策に関する業務に伴う手当(法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当をいう。)


非常勤職員を雇上した場合の賃金


(4) PCR検査費用

職員が事業所の運営を継続するためにやむを得ず自費で受けた場合に限る。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第12条関係)

 略

別記第6号様式(第16条関係)

 略

別記第7号様式(第17条関係)

 略

別記第8号様式(第18条関係)

 略

別記第9号様式(第20条関係)

 略

別記第10号様式(第22条関係)

 略

江東区一時保育事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年3月24日 江こ保第3254号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
令和2年3月24日 江こ保第3254号
令和3年1月22日 江こ保第2083号
令和3年4月1日 江こ保第1237号
令和4年4月1日 江こ保第1259号