○江東区お店の集客力向上支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
31江地経第1329号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の店舗等において集客力の向上に資する意欲及びアイデアがあふれる取組を行う事業者に対し、経費の一部を補助することにより、売上の向上、新規顧客の獲得及び人材交流を促進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 加盟店 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会に加盟している商店会の会員店舗をいう。
(2) 登録店 江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱(平成26年4月1日26江地経第1908号)に規定する登録店をいう。
(3) 個店 前2号のいずれかに該当する店舗をいう。
(4) 個店グループ 個店が2店舗以上連携する複数の事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、個店又は個店グループであって、住民税(法人にあっては、法人住民税)を滞納していないものとする。
2 飲食店においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく営業の許可を受けているものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は次に掲げるものであって、当該年度の3月31日までに完了するものをいう。
(1) 店舗の売上及び知名度の向上、人材交流促進等を目的としたイベント事業
(2) 商品又は商品名により区の魅力を発信できる商品を開発する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める事業
(1) 内容が経常的な性格を有する事業
(2) 事業に係る全ての業務を委託する事業
(3) 他の補助金を一部財源とする事業
2 前項の規定にかかわらず、同一の補助対象事業について国、公社等による補助金又は本区による他の補助金(以下「公的補助金」という。)の交付を受けるときは、補助金の額は、補助対象経費から当該公的補助金の額を差し引いた額とする。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、江東区お店の集客力向上支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 個店が申請できる補助事業は1年度につき1事業に限るものとする。ただし、個店グループが行う事業についてはこの限りでない。
2 区長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(変更等の申請)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の内容を著しく変更しようとする場合又は補助対象事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区お店の集客力向上支援事業補助金変更・中止承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、江東区お店の集客力向上支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条の規定による審査及び調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、江東区お店の集客力向上支援事業補助金仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 区長は、補助事業者が補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。
(検査)
第22条 区長は、必要と認めるときは、補助金に係る帳簿等を検査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区お店の集客力向上支援事業補助金交付要綱の別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費
経費区分 | 摘要 | |
広報費 | ポスター、チラシ等の作成費 | |
広告の新聞折り込みに要する経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | ||
抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
ホームページ作成費用 | ||
コピー代 | ||
賃借料 | 会場賃借料 事業実施に必要な機材等レンタル費 | |
委託費 | イベントの企画、運営委託に係る経費 | |
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事委託費 | ||
コンサルタント等への委託費 | ||
謝礼金 | 専門家等への謝金 | |
出演団体等への謝金 | ||
景品費 | ゲーム、福引等の景品の購入に要する経費 | ・関係法令を遵守すること ・不特定多数の者にあらかじめチラシ等で周知した個数以下のものに限る。 |
記念品費 | 来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | |
材料費 | 模擬店等に係る材料費 | |
商品開発に係る材料費 | 商品完成前の試作段階の経費に限る。 | |
諸経費 | イベント期間中の賠償責任保険料又は傷害保険料 | 準備又は撤去期間はイベント期間に含む。 |
道路使用許可手数料 | ||
郵送料 | ||
消耗品費 | ||
光熱費 | ||
撮影費 | 総額1万円以下の撮影費に限る。 | |
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
振込手数料 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の項目は例示である。
2 100万円以上の経費については、複数事業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表第2(第5条関係)
講師謝礼支払基準表
分類 | 区分 | 1時間の支払額(税込み) | 1件あたりの支払限度額(税込み) | |
一般基準 | A | 大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学助教授(A)、レクリエーション指導者(上級)、官公庁部長級、その他上記例に準ずる者 | 13,000円 | 50,000円 |
B | 大学助教授(B)、大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理者、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(1級)、官公庁課長級、その他上記例に準ずる者 | 11,500円 | 40,000円 | |
C | 大学講師(B)、大学助手、短期大学助教授・講師、高専教授、民間企業下級管理者、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(2級)、官公庁課長補佐級、その他上記例に準ずる者 | 10,000円 | 30,000円 | |
D | 高専助教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁係長以下、その他上記例に準ずる者 | 9,000円 | 20,000円 | |
特別基準 | 一般基準による区分適用が、不適当であると認められる者又はその額では講義等を依頼することが著しく困難であると認められる者 | 予算の範囲内で、適当又は必要と認められる額 |
【資格基準】
① 大学助教授(A)とは、在職歴5年以上の者をいう。
② 大学助教授(B)とは、在職歴5年未満の者をいう。
③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者をいう。
④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者をいう。
⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者をいう。
⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者をいう。
⑦ 実務指導者(C)とは、実務歴5年未満の者をいう。
⑧ レクリエーション指導者の上級、1級、2級とは、財団法人日本レクリエーション協会公認の者をいう。
⑨ 官公庁とは、本省又は本庁等をいう。なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。
別表第3(第5条関係)
補助対象外経費
経費区分 | 経費内容 |
役員、来賓者等特定の者に係る経費 | 飲食費 |
記念品に係る経費 | |
案内状送付に係る経費 | |
行政機関に対する謝礼 | |
ボランティアに係る経費 | |
抽選会、福引等の景品購入に要する経費 | 現金、宝くじ及び大型店の商品券購入費 |
配布されていない景品費及び記念品費 | |
補助事業以外に使用できる経費 | 汎用性が高い備品の購入費 |
文具等の購入費 | |
イベント事業に直接必要のない経費 | イベント期間外の賠償責任保険料又は傷害保険料 |
広報費以外に係るコピー代 | |
その他 | 使用実績の確認できないもの |
別表第4(第6条関係)
補助対象事業 補助対象者 | イベント事業 | 商品開発事業 | ||
補助率 | 補助限度額 | 補助率 | 補助限度額 | |
加盟店 | 2/3 | 100万円 | 2/3 | 50万円 |
個店グループ | ||||
登録店 | 1/2 | 80万円 | 1/2 | 40万円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第16条関係)
略
別記第10号様式(第17条関係)
略
別記第11号様式(第21条関係)
略
別記第12号様式(第21条関係)
略