○江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年4月1日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、特別区人事委員会が定める場合
(昭53条例15・平12条例6・令元条例53・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行に際し、従前、任命権者によつてなされた職務に専念する義務の特例に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いて、なされたものとみなす。
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第53号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。