○江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては江東区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員にあっては、次の各号に規定するもののうち、任命権者が別に定めるもののいずれかに該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、特別区人事委員会が定める場合

(昭53条例15・平12条例6・令元条例53・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行に際し、従前、任命権者によつてなされた職務に専念する義務の特例に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いて、なされたものとみなす。

(中間省略)

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第6号
昭和53年 条例第15号
平成12年 条例第6号
令和元年12月17日 条例第53号