○江東区障害者施設嘱託医設置要綱
平成30年4月1日
30江福障第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区障害者通所支援施設条例(平成2年3月江東区条例第5号)に規定する江東区障害者通所支援施設(江東区塩浜福祉園を除く。以下「支援施設」という。)において同条例第5条第1号及び第2号に規定する事業の利用者並びに江東区障害者福祉センター条例(昭和57年10月江東区条例第40号)に規定する江東区障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)において同条例第3条第1号に規定する事業の利用者の健康の維持増進を図るため、支援施設及び福祉センターに嘱託医を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(職務)
第3条 嘱託医の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 支援施設及び福祉センターの保健計画及び環境衛生の維持及び改善の助言に関すること。
(2) 利用者の身体面における健康管理に関すること。
(3) 利用者の身体面における保健衛生の指導及び助言に関すること。
(4) 利用者の毎月の健康診断及び健康相談に関すること。
(5) 利用者の身体面における通所の適性を支援施設及び福祉センターの施設長に助言すること。
(6) 感染症及び食中毒の予防措置に関すること。
(7) 支援施設及び福祉センターの施設長の求めにより、救急措置に従事すること。
(8) 日常的に生命の維持並びに健康状態の維持及び改善のために必要な生活介護を目的とした主治医の指示のもとに行う医療行為を実施する看護師に対し、技術的指導及び助言並びに医療面の情報提供を行うこと。
(委嘱)
第4条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師の免許を有する者の中から、区長が委嘱する。
(委嘱期間)
第5条 嘱託医の委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、年度の途中で委嘱した場合の委嘱期間は、委嘱した日から当該年度の末日までとする。
2 区長は、勤務実績等を考慮のうえ、雇用期間を更新することができる。
(勤務日数等)
第6条 嘱託医の勤務日数及びその勤務日の割り振りは、嘱託医と協議の上、福祉部障害者施策課長(以下「課長」という。)が別に定める。
(報酬)
第7条 嘱託医の報酬は、月額46,100円とし、予算の範囲内で支給する。
(服務)
第8条 嘱託医は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(3) 江東区の職員として、信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。
(解職)
第9条 区長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良好でないと認められるとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。
(4) 事業の縮小、予算の減少その他やむを得ない事由により、廃職又は過員を生じたとき。
(5) 前条の規定に違反したとき。
(6) その他職務を遂行するうえで、適格性を欠くと認められるとき。
(公務災害補償)
第10条 嘱託医の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。