○江東区障害者通所支援施設条例

平成2年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 障害者の福祉の向上を図るため、江東区障害者通所支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(平24条例31・全改)

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区塩浜福祉園

東京都江東区塩浜二丁目5番20号

江東区第二あすなろ作業所

東京都江東区毛利二丁目1番14号

江東区亀戸福祉園

東京都江東区亀戸九丁目6番29号

江東区東砂福祉園

東京都江東区東砂三丁目30番6号

江東区あすなろ作業所

東京都江東区東砂三丁目30番6号

(平8条例40・全改、平11条例4・平15条例10・平19条例11・平24条例31・平27条例39・一部改正)

(利用時間)

第3条 支援施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(平17条例15・追加、平19条例11・一部改正)

(休業日)

第4条 支援施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)

(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平17条例15・追加、平19条例11・一部改正)

(事業)

第5条 支援施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関する事業

(3) 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業

(平27条例14・全改、平30条例7・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 支援施設の管理は、指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例15・追加、平19条例11・平27条例14・一部改正)

(利用者の範囲)

第7条 支援施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第5条第1号又は第2号に規定する事業 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 第5条第3号に規定する事業 前号に定める者並びに法第22条第4項及び法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求められた者

2 前項各号に掲げる事業を利用する者は、規則で定めるところにより、指定管理者と利用に関する契約を締結しなければならない。

(平27条例14・全改、平27条例39・平31条例7・一部改正)

(費用負担)

第8条 第5条第1号又は第2号に規定する事業を利用する者は、次に掲げる費用の額を納めなければならない。

(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額

(2) 食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもののうち、区長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する支援施設において第5条第1号又は第2号に規定する事業を利用する者は、前項各号に規定する費用の額を指定管理者に支払わなければならない。

(平19条例11・追加、平24条例31・平27条例14・平27条例39・令5条例18・一部改正)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援施設の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 伝染性疾患を有する者であるとき。

(2) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(平15条例10・旧第3条繰下・一部改正、平17条例15・旧第5条繰下・一部改正、平19条例11・旧第8条繰下・一部改正、平27条例14・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例10・旧第5条繰下、平17条例15・旧第7条繰下、平19条例11・旧第9条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区障害者通所施設条例第6条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第69号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

江東区障害者通所支援施設条例

平成2年3月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成2年3月16日 条例第5号
平成5年 条例第17号
平成8年 条例第40号
平成11年 条例第4号
平成15年3月12日 条例第10号
平成17年3月15日 条例第15号
平成18年3月16日 条例第24号
平成19年3月9日 条例第11号
平成23年12月14日 条例第23号
平成24年3月12日 条例第31号
平成24年12月26日 条例第69号
平成25年12月13日 条例第42号
平成27年3月9日 条例第14号
平成27年10月21日 条例第39号
平成30年3月14日 条例第7号
平成31年3月8日 条例第7号
令和5年3月8日 条例第18号