○江東区障害者福祉センター条例

昭和57年10月6日

条例第40号

(設置)

第1条 障害者及び障害児の福祉の向上を図るため、江東区障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(平21条例15・全改、平25条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区障害者福祉センター

東京都江東区扇橋三丁目7番2号

(平11条例4・平21条例15・一部改正)

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関する事業

(3) 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業

(4) 講習、講座等の開催に関すること。

(5) 生活についての相談、指導及び助言に関すること。

(6) 施設の利用に関すること。

(7) 法第77条第1項第9号に規定する事業のうち次に掲げる事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)に関すること。

 創作的活動に関する事業

 機能訓練に関する事業

 社会適応訓練に関する事業

 入浴サービスに関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平15条例11・平18条例25・平19条例12・平21条例15・平25条例10・平25条例42・平27条例13・平30条例7・一部改正)

(施設)

第4条 福祉センターには、次の施設を設ける。

(1) 作業訓練室、機能訓練室

(2) 生活実習室、会議室

(3) 相談室、保健室

(4) 聴覚障害者室、視覚障害者室、ボランティア室

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者及び障害児の福祉の向上を図るために必要な施設

(平19条例12・平25条例10・平27条例13・一部改正)

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 作業訓練室 午前9時から午後5時まで

(2) 機能訓練室、浴室及び屋上広場 午前9時から午後5時まで

(3) 前2号以外の施設 午前9時から午後9時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平17条例16・追加、平19条例12・平25条例10・一部改正)

(休館日)

第6条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 作業訓練室

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日」という。)

 年始(1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)

 年末(12月29日から同月31日までをいう。以下同じ。)

(2) 前号以外の施設

 第2及び第4日曜日

 祝日

 年始

 年末

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(平17条例16・追加、平19条例12・平21条例15・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 福祉センターの管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 福祉センターの施設の利用に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例16・追加)

(利用者の範囲)

第8条 福祉センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、第3号に掲げる事業において、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1号又は第2号に規定する事業 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 第3条第3号に規定する事業 前号に定める者並びに法第22条第4項及び法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求められた者

(3) 第3条第4号から第8号までに規定する事業 法第4条第1項に規定する障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及びその保護者、これらの者の組織する団体(以下この項において単に「団体」という。)並びにボランティア(第3条第7号の事業にあっては、保護者、団体及びボランティアを除く。)

(平27条例13・全改)

(利用手続等)

第9条 第3条第1号から第3号までに掲げる事業を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、利用に関する契約を指定管理者と締結しなければならない。

2 第3条第4号から第8号までの事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 第1条の目的を達成するについて不適当であるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(平15条例11・一部改正、平17条例16・旧第6条繰下・一部改正、平19条例12・平21条例15・平25条例10・平27条例13・平27条例38・一部改正)

(転用の禁止)

第10条 前条第1項の契約の締結をした者及び同条第2項の利用の承認を受けた者(以下これらを「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平17条例16・旧第7条繰下・一部改正、平25条例10・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第11条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例16・旧第8条繰下・一部改正)

(費用負担)

第12条 第3条第1号又は第2号の事業を利用する者は、次に掲げる費用の額を指定管理者に支払わなければならない。

(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもののうち、規則で定める額

2 地域活動支援センター事業(入浴サービスに関する事業を除く。以下この条において同じ。)を利用しようとする者は、次に掲げる費用の額を指定管理者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者、地域活動支援センター事業を利用する月の属する年度(当該事業を利用する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者又は満18歳未満の者については、第1号に定める額を免除する。

(1) 別表に定める費用の額

(2) 地域活動支援センター事業に要する実費相当額

(平19条例12・全改、平21条例15・平22条例35・平25条例10・平26条例19・平27条例13・平27条例38・令5条例18・一部改正)

(利用の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) 第9条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平15条例11・一部改正、平17条例16・旧第10条繰下・一部改正、平19条例12・平25条例10・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例16・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例16・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例16・旧第14条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第56号で昭和57年11月1日から施行)

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区障害者福祉センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平19条例12・追加)

区分

単位

費用の額

創作的活動に関する事業

1回

240円

機能訓練に関する事業

社会適応訓練に関する事業

江東区障害者福祉センター条例

昭和57年10月6日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和57年10月6日 条例第40号
平成11年 条例第4号
平成15年3月12日 条例第11号
平成17年3月15日 条例第16号
平成18年3月16日 条例第25号
平成19年3月9日 条例第12号
平成21年3月13日 条例第15号
平成22年6月28日 条例第35号
平成25年3月12日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第42号
平成26年6月30日 条例第19号
平成27年3月9日 条例第13号
平成27年10月21日 条例第38号
平成30年3月14日 条例第7号
令和5年3月8日 条例第18号