○江東区歩行喫煙等の防止に関する条例

平成21年3月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、歩行喫煙等の防止に関し、区、区民等、事業者及び関係行政機関の責務を明らかにする等必要な事項を定めることにより、区民等の身体及び財産への被害の防止を図り、もって安全かつ清潔な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 区内に居住し、勤務し、若しくは滞在する者又は区内を通過する者をいう。

(2) 事業者 区内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 関係行政機関 警察署、消防署、国道又は都道を管理する事務所その他の行政機関であって、区の区域を管轄するものをいう。

(4) 公共の場所 国、都又は区が管理する区内の道路、駅前広場、公園、河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 喫煙場所 公共の場所において、喫煙し、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として、当該公共の場所の管理者又は区長が設置したものをいう。

(6) 歩行喫煙 歩行中(自転車等による移動中を含む。)に、喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。

(7) 路上喫煙 喫煙場所以外の場所で、喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。

(8) たばこの投げ捨て 喫煙場所以外の場所に、たばこを捨てる行為又は置き去る行為をいう。

(9) 歩行喫煙等 歩行喫煙、路上喫煙及びたばこの投げ捨てをいう。

(区の責務)

第3条 区は、この条例の目的を達成するため、広報活動、啓発活動、指導、助言その他の必要な施策を実施しなければならない。

2 区は、前項の施策を実施するに当たっては、区民等、事業者及び関係行政機関と協力を図り、施策の効果が最大限に発揮できるよう努めなければならない。

(区民等の責務)

第4条 区民等は、この条例の目的を達成するため、区又は関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

2 区民等は、歩行喫煙等により他人に受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)又は火傷その他の被害を生じさせることのないよう配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、この条例の目的を達成するため、区又は関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の責務)

第6条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力しなければならない。

(歩行喫煙及びたばこの投げ捨ての禁止)

第7条 区民等は、公共の場所において、歩行喫煙又はたばこの投げ捨てをしてはならない。

(路上喫煙の禁止)

第8条 区民等は、混雑時の駅出入口周辺等あらかじめ区長が禁煙重点地区として指定した地区において、路上喫煙をしてはならない。

2 区長は、前項の規定による指定を、時間帯を限定して行うことができる。

3 区長は、前2項の規定による指定を行い、変更し、又は解除するに当たっては、規則で定める事項を告示するものとする。

(指導及び勧告)

第9条 区長は、前2条の規定のいずれかに違反する者に対して、その行為の是正又は中止を指導することができる。

2 区長は、禁煙重点地区において前2条の規定のいずれかに違反した者が前項の規定による指導に従わない場合は、その行為の是正又は中止を勧告することができる。

(公表)

第10条 区長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、事実経過を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその旨を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

江東区歩行喫煙等の防止に関する条例

平成21年3月13日 条例第9号

(平成21年7月1日施行)