○江東区家庭的保育事業認可等事務取扱要綱

平成29年10月6日

29江こ計第782号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 家庭的保育事業所の基本的要件(第2条―第11条)

第3章 認可等の手続(第12条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業について、江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業を行う事業所(以下「家庭的保育事業所」という。)の基本的要件を定めるとともに、法第34条の15の規定に基づく家庭的保育事業に係る認可等に関する手続等を定めることにより、事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2章 家庭的保育事業所の基本的要件

(経営主体)

第2条 家庭的保育事業所の経営主体は、原則として社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人とする。ただし、社会福祉法人以外の者が経営主体となる場合は、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)第1の3の(3)及び(4)の規定によるものとする。この場合において、国通知第1の3の(3)アの「事業規模に応じた、必要な経済的基礎がある」とは、次に掲げる要件の全てに該当していると区長が認める者でなければならない。

(1) 家庭的保育事業所の経営を行うために直接必要な全ての物件について、所有権を有している、国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受け、又は国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていて、その物件について地上権又は賃借権を設定し、かつ、登記をしていること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けていても、地上権又は賃借権の登記を行わないことができる。

 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされており、契約期間満了の際に更新規定がある場合(更新ができない場合であっても、再契約ができるときを含む。)

 貸主が地方住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

(2) 当面の支払に充てるための1年間の賃借料に相当する額を安全性があり、かつ、換金性の高い預貯金(普通預金、定期預金、国債等をいう。以下同じ。)により保有していること。

(3) 賃借料及び財源が収支予算書に適正に計上されていること。

(4) 家庭的保育事業所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、換金性の高い預貯金により保有していること。

(定員)

第3条 家庭的保育事業所の定員は、条例第23条第3項の規定により、家庭的保育者(同条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)1人につき3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(同条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)とともに保育する場合は、5人以下とする。なお、年齢ごとの定員は、クラス年齢が上がるたびに、同人数又はそれ以上とする。

2 家庭的保育事業所は、クラス年齢ごとの定員の範囲内で乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を受け入れるものとする。

(建物及び設備の基準)

第4条 家庭的保育事業所の構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の定めるところによるほか、採光、換気等家庭的保育事業所を利用している乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保健衛生及び危険防止を十分に考慮し、条例第22条に定めるもの及び次の基準を有し、適切に運営するものとする。

(1) 家庭的保育事業所の設備のうち、次の表の左欄に掲げる施設に応じ、同表の右欄に定める面積等の要件を有すること。

施設

面積等の要件

保育を行う専用の部屋

条例第22条第2号に定める面積を保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。)として確保すること。

調理設備

乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、保育を行う専用の部屋と区画し、定員に見合う面積及び設備を有すること。

便所

定員に見合う面積及び設備を有すること。また、専用の手洗い設備が設けられているとともに、保育を行う専用の部屋及び調理設備と区画されていること。

屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。以下同じ。)

条例第22条第6号に定める面積を幼児が実際に遊戯することができる面積として確保すること。

(2) 非常口は、火災等非常時に利用乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていること。ただし、当該非常口のうち1か所は、通常使用する出入口と兼ねることができる。

(3) 家庭的保育事業所の設置者(法人である場合にあっては、当該法人の代表者。以下「設置者」という。)は、別表に規定する室内化学物質対策実施基準に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、安全性が確認された後に家庭的保育事業を開設すること。

(4) 保育を行う専用の部屋がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物

(職員)

第5条 家庭的保育事業所において、家庭的保育者及び家庭的保育補助者は、乳幼児を長時間にわたって保育できる常勤の家庭的保育者及び家庭的保育補助者(各家庭的保育事業所の就業規則等で定めた常勤の家庭的保育者及び家庭的保育補助者のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該家庭的保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育である者であって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該家庭的保育事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であるものをいう。)をもって確保するものとする。ただし、家庭的保育事業所本来の円滑な運営を阻害せず、保育時間及び保育乳幼児数の変化に柔軟に対応すること等により、利用乳幼児の処遇水準の確保が図られる場合で、常勤の家庭的保育補助者に代えて短時間勤務の家庭的保育補助者を充てる場合の勤務時間数の合計が、常勤の家庭的保育補助者を配置する場合の勤務時間数を上回る場合は、家庭的保育補助者の一部に短時間勤務の家庭的保育補助者(1日6時間未満若しくは月20日未満勤務の家庭的保育補助者又は各施設若しくは事業所の就業規則で定めた勤務時間を下回る家庭的保育補助者のうち、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する家庭的保育補助者をいう。)を充てることができる。

2 開所時間中については、現に登園している乳幼児数に対して、前項に規定する配置基準により算出した数以上の職員を配置すること。

3 条例第23条第2項に定める「保育士と同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者」とは、法第7条に規定する児童福祉施設、法第6条の3第8項、第10項若しくは第12項に係る事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に基づく認証保育所又は区市町村が独自に行う保育施設若しくは事業のうち区長が適当と認めるものにおいて1年以上継続して3歳未満児の処遇を担当した経験を有する者とする。ただし、継続して勤務した期間中の勤務実績は、1月当たり平均80時間以上とする。

(職員の留意事項)

第6条 家庭的保育事業所の職員は、次の事項に留意して職務を行うものとする。

(1) 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会の確保等に努めること。

(2) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の職員が生じることのないよう留意すること。

(調理業務の委託)

第7条 条例第23条第1項第1号の規定により調理業務の全部を委託する場合には、保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に定めるところによるものとする。

(開所時間)

第8条 家庭的保育事業所の開所時間は、原則として8時間とすること。

(緊急一時保育事業等の実施)

第9条 家庭的保育事業所は、江東区私立保育所等緊急一時保育実施要綱(平成9年3月27日江厚保発第572号)に規定する緊急一時保育及び江東区私立保育所障害児加算認定要綱(平成11年3月24日江厚保発第590号)に基づき認定された障害児加算の対象となる乳幼児の処遇向上を図るために行う事業を実施すること。ただし、空き定員を利用した保育の実施は認めないものとする。

(衛生管理)

第10条 家庭的保育事業所において調理及び調乳を行う者は、児童福祉施設等における衛生管理及び食中毒予防の徹底について(平成13年8月1日雇児総発第36号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を遵守し、施設における衛生管理及び食中毒予防を徹底するものとする。

(その他の要件)

第11条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条の規定に基づき地域型保育給付費の支給に係る施設として区の確認を受けた家庭的保育事業所にあっては、子ども・子育て支援法第68条第1項の規定に基づく国庫負担金の支出において、国が定める要件として求められる職員その他必要な基準を充足すること。

第3章 認可等の手続

(認可の申請)

第12条 家庭的保育事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業認可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、認可を受けようとする日の30日前までに区長に申請するものとする。

(1) 職員関係

 職員の構成(別記第2号様式)

 職員(第5条から第7条までに規定する職員をいう。以下同じ。)の履歴書の写し(医師及び歯科医師を除く。)

 保育士証の写し(家庭的保育者が保育士である場合に限る。)

 家庭的保育者及び家庭的保育補助者の研修の修了証書の写し

 医師の免許証の写し

 常勤以外の保育従事者の所定労働時間等の明記された雇用通知書の写し

 調理業務委託契約書の写し(調理業務を第三者に委託して給食を提供する場合に限る。)

(2) 建物及びその他の設備関係

 建物及び土地の状況(別記第3号様式)

 施設の案内図(最寄り駅からの経路(代替遊戯場の場合は、代替遊戯場までの経路)等周辺環境が分かるもの)

 施設の配置図及び建物の平面図(各室の有効面積部分に異なる色付けをし、有効面積部分が分かるもの)

 家庭的保育事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていることが分かるもの)

 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は、検査済証に代えて台帳記載事項証明書(既存建築物の場合に限る。)

 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(施設の床面積が100平方メートルを超える場合に限る。)

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、申請時に登記がなされていない場合は、登記後に送付すること(自己所有物件の場合に限る。)

 土地及び建物が自己所有でない場合

(ア) 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、それを証する書面

(イ) 国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けている場合は、賃貸借契約書の写し

(3) 運営方針

 家庭的保育事業所運営規程

 就業規則(給与規程等を含む。)

 重要事項説明書(当該事業所のしおり等利用者及び利用を検討している者に配布するものであって、条例第20条に規定された内容が盛り込まれているもの)

(4) 経営主体の状況

 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準にのっとって処理されたことを証する書類を付したものをいう。)

 当該年度の歳入歳出予算書又は予算案(当該施設のもの)

 連携施設との協定書の写し

 残高証明書(別に定める設置申請書の提出期限の1月前以降の時点のもの)

 納税証明書(その1及びその2は直近1年分、その4は直近3年分)

(5) 法人関係

 代表者の履歴書

 法人の登記事項証明書

 定款又は寄附行為の写し

 印鑑証明書

 誓約書(別記第4号様式)

(6) その他

 室内化学物質対策実施基準を満たすことを証する書類

 調査書(別記第5号様式)

2 区長は、申請書及び添付書類の内容について審査を行い、適当と認めた場合は、その家庭的保育事業所につき実地調査を行い、認可するときは、家庭的保育事業認可書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

(内容変更)

第13条 申請者は、建物の規模構造及び使用区分(保育を行う専用の部屋の設置位置等をいう。以下同じ。)並びに屋外における遊戯等に適した広さの庭、定員、代表者並びに調理業務の委託内容を変更しようとするときは、事前に区長と協議のうえ、家庭的保育事業内容変更届(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、変更しようとする日の30日前までに区長に届け出るものとする。ただし、法人の代表者を変更した場合は、理事会等の決議のあった時点で、速やかに家庭的保育事業所内容変更届を提出するものとする。

(1) 建物の規模構造及び使用区分並びに屋外における遊戯等に適した広さの庭の変更

 建物及び土地の状況

 変更前及び変更後の施設の配置図及び建物の平面図(各室の有効面積部分に異なる色付けをし、有効面積部分が分かるもの)

 家庭的保育事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていることが分かるもの)

 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し

 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(施設の床面積が100平方メートルを超える場合に限る。)

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合は、登記後に送付すること(自己所有物件の場合に限る。)

 室内化学物質対策実施基準を満たすことを証する書類

 調査書

(2) 定員の変更

 議事録の写し

 職員の構成

 調査書

(3) 代表者の変更

 議事録の写し

 代表者の履歴書

 代表者変更後の法人登記事項証明書(登記後に送付すること。)

 調査書

(4) 家庭的保育者の変更

 議事録の写し

 家庭的保育者の履歴書

 保育士証の写し(家庭的保育者が保育士である場合に限る。)

 研修の修了証書の写し

 調査書

(5) 調理業務の委託内容の変更

 調理業務委託契約書の写し

 調査書

(その他の内容変更)

第14条 申請者は、家庭的保育事業所の名称、位置等を変更した場合は、家庭的保育事業内容変更届に次に掲げる書類を添えて、変更後30日以内に区長に届け出ること。

(1) 家庭的保育事業所の名称の変更

 議事録の写し

(2) 家庭的保育事業所の位置の変更

 住居表示変更の証明等

(3) 経営主体の名称の変更

 定款変更承認書の写し

 名称変更後の法人登記事項証明書

(廃止又は休止)

第15条 設置者は、家庭的保育事業を廃止又は休止(1年を超えない期間家庭的保育事業を行わないことをいう。以下同じ。)しようとする3年前までに、区長と協議するものとする。この場合において、建物設備について国、都又は区の補助を受けた家庭的保育事業を廃止しようとするときは、あらかじめ文書により区長と協議しなければならない。

2 家庭的保育事業を廃止又は休止しようとする設置者は、法第34条の15第7項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の37の規定により、家庭的保育事業廃止(休止)承認申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、承認を得ようとする日の30日前までに区長に申請するものとする。

(1) 議事録の写し

(2) 財産処分の具体的方法

(3) 職員の退職後の状況

(4) 乳幼児の具体的な受け入れ計画(乳幼児の氏名、年齢、受入先の保育施設名及び受け入れ予定年月日)

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、事実確認を行い、家庭的保育事業廃止(休止)承認書(別記第9号様式)により申請をした者に通知する。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別表(第4条関係)

 

内容

実施内容

設置者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であって、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行った場合は、同様の取扱いとする。

測定対象化学物質

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン及びエチルベンゼンの6種

検査機関

厚生労働省標準測定法により検査できる機関

測定方法

1 厚生労働省の測定方法のうち標準測定法によること。

2 日常の使用状況を想定し、3歳児は床上60センチメートル、乳児は床上30センチメートル等、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。

3 測定の際は換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼動させる換気装置については、この限りでない。

4 窓際、出入口及び送風口付近は避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。

5 原則として乳幼児の居室ごとに測定すること。ただし、居室間が常時開放されている施設にあっては、100平方メートル以下の施設にあっては保育を行う専用の部屋において1か所測定し、100平方メートルを超える施設にあっては保育を行う専用の部屋において最低2か所測定することで足りる。

測定結果

1 厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値(以下「指針値」という。)以下であることを確認すること。

2 指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講ずること。

3 測定結果及び対策状況については、関係者に説明又は公表すること。

改善方法

1 設置者の責任において、完了又は引渡し時に工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載する等の改善をすること。

2 改善方法については、保健所に相談する等早急な対応を行い、再検査を実施すること。

開設までの注意点

1 室内化学物質の低減のため、完成予定日から事業開始日まで2週間以上の期間を確保すること。

2 換気装置を使用する、定期的に窓明けを行う等十分に外気を取り入れること。

別記第1号様式(第12条関係)

 略

別記第2号様式(第12条関係)

 略

別記第3号様式(第15条関係)

 略

別記第4号様式(第12条関係)

 略

別記第5号様式(第12条、第13条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条、第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

江東区家庭的保育事業認可等事務取扱要綱

平成29年10月6日 江こ計第782号

(平成29年10月6日施行)