○江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付要綱

平成27年5月1日

27江地経第2386号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の商店において外国人観光客の受入れ環境を整備するために区内事業者(区内において小売業又は飲食業を営む加盟店又は登録店の事業者をいう。以下同じ。)がメニュー等を多言語表記とする事業の実施に要する経費の一部を補助することにより、外国人観光客に区内の商店の利用を促すとともに、接遇の充実を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多言語 1言語以上の外国語をいう。

(2) 小売業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)により、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業及びその他の小売業に分類される業種をいう。

(3) 飲食業 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定により許可を受けた者が営む同法第54条に規定する営業をいう。

(4) 加盟店 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会の会員商店会に加盟している店舗をいう。

(5) 登録店 江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱(平成26年4月1日26江地経第1908号)第2条第1号に規定する登録店をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、区内事業者であって、特別区民税(法人にあっては、法人都民税)を滞納していないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者は補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。ただし、本補助金を利用して既に多言語表記にした言語と同一の言語のみによる同種類の制作物を除く。

(1) 多言語表記による店舗の紙媒体のメニュー、パンフレット、はり紙等の作成又は加工事業

(2) 外国人観光客の接客に使用するコミュニケーションボード(描かれたイラストを指差すことにより自らの意思を表示する用具をいう。)等の作成事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費であって、翻訳費、印刷製本費、委託費、物品等購入費及び加工費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち、次の各号に掲げる店舗に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 加盟店 補助対象経費の3分の2の額又は20万円のうちいずれか少ない額

(2) 登録店 補助対象経費の2分の1の額又は15万円のうちいずれか少ない額

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等による同種の補助金の交付を受ける場合における補助金の額は、前項各号に定める額から当該補助金の額を控除した額とする。

3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする区内事業者(以下「申請者」という。)は、江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 見積書及び事業内容が確認できる書類

(3) 滞納がないことを証する書類(個人にあっては直近の特別区民税・都民税納税証明書又は同非課税証明書の写し、法人にあっては法人都民税納税証明書の写し)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認について必要な条件を付することができるものとし、江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第8号様式)

(2) 補助対象事業の完了が確認できる写真又は成果品

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 区長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、速やかに江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金請求書(別記第10号様式)に口座振替依頼書を添えて区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し、速やかに当該補助金を交付する。

(是正のための措置)

第14条 区長は、第12条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助対象事業の経理)

第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

江東区おもてなし多言語表記促進事業補助金交付要綱

平成27年5月1日 江地経第2386号

(令和4年4月1日施行)