○江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付要綱

平成27年8月1日

27江地経第2385号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の商店会等において生鮮三品を取り扱う事業者が行う販売力向上を目的とした店舗の増改築及び施設整備並びに備品購入に係る経費の一部を補助することにより、開業及び継続的な営業を支援し、もって商店会等の拡充及び活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生鮮三品 食料品のうち、鮮魚、食肉及び青果をいう。

(2) 加盟店 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会に加盟している商店会の会員店舗をいう。

(3) 取扱店 江東区中小企業団体登録要綱に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街振興組合連合会が発行する商品券の取扱店をいう。

(4) 登録店 江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱(平成26年4月1日26江地経第1908号)に規定する登録店をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす生鮮三品を取り扱う店舗(以下単に「店舗」という。)の事業者とする。

(1) 店舗が加盟店であること又は取扱店であって、かつ、登録店であること。

(2) 生鮮三品の売り場面積が、店舗の売り場面積の50パーセント以上を占め、かつ、当該生鮮三品の売り場面積が250平方メートル未満であること。

(3) 鮮魚又は食肉を取り扱う店舗においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく営業の許可を受けていること。

(4) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業及び同法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う者でないこと。

(5) 前年度及び前々年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては、住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(6) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団員等(江東区暴力排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当しないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 販売力向上を目的とした店舗の増改築事業及び施設整備事業

(2) 生鮮三品を加工及び保管するための備品拡充事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとし、予算の範囲内で交付する。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費

(2) 継続的又は定期的に発生する保守料、使用料等に係る経費

(3) 公租公課

(4) 店舗以外の部分に係る経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 増改築事業及び施設整備事業 補助対象経費の2分の1の額又は200万円のうちいずれか少ない額

(2) 備品拡充事業 補助対象経費の2分の1の額又は100万円のうちいずれか少ない額

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等による補助金及び本区による他の補助金(以下「公的補助金」という。)の交付を受けるときは、補助金の額は、補助対象経費から当該公的補助金相当額を差し引いた額とする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付は、1事業者について1年度当たり1回とし、200万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 見積書及び事業内容が確認できる書類

(3) 店舗の案内図、配置図及び平面図

(4) 直近の法人都民税納税証明書の写し若しくは滞納がないことを証する書類又は直近の特別区民税・都民税納税証明書の写し若しくは同非課税証明書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認められるものについては江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内に、江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付申請取下書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ江東区生鮮三品小売店支援事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができるものとし、江東区生鮮三品小売店支援事業補助金変更・中止(廃止)承認通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため、補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区生鮮三品小売店支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 事業報告書(別記第9号様式)

(2) 補助対象事業の完了が確認できる写真又は成果物

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 食品衛生法で定める営業許可証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)に口座振替依頼書を添えて、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第14条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付請求書(別記第11号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に当該補助金を交付する。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第13条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(資産の処分)

第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得した施設及び備品等の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区長に納付しなければならない。

(関係書類の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

増改築事業及び施設整備事業

直接工事費、撤去費、施工管理委託費

備品拡充事業

備品購入費、撤去費及び備品設置運搬費

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第16条関係)

 略

江東区生鮮三品小売店支援事業補助金交付要綱

平成27年8月1日 江地経第2385号

(令和5年12月26日施行)