○江東区立図書館宅配サービス実施要綱

平成28年4月1日

28江教図第306号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な身体障害者等に対して宅配サービスを実施することにより、当該者の図書館利用の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「宅配サービス」とは、図書館資料(江東区立図書館条例施行規則(昭和40年12月江東区教育委員会規則第4号)第2条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を当該サービスを利用する者の区内の住所又は居所(以下「住所等」という。)に配達し、及び当該者の住所等において図書館資料の返却を受けることをいう。

(対象者)

第3条 宅配サービスを利用することができる者は、区内に在住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館に来館することが困難なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級から3級までのもの

(2) 要介護1から要介護5までの認定を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、江東図書館長(以下「館長」という。)が宅配サービスの利用を必要と認める者

(対象資料)

第4条 宅配サービスの対象とする図書館資料(以下「対象資料」という。)は、図書館が所蔵する図書資料(図書及び雑誌をいう。以下同じ。)、紙芝居、音声資料(CD及びカセットをいう。以下同じ。)及び映像資料(DVD及びビデオをいう。以下同じ。)とする。

(貸し出し期間)

第5条 対象資料の貸し出し期間は、当該対象資料が宅配サービスを利用する者の住所等に配達された日から1月以内(図書館への返却に要する日数を除く。)とする。

(貸し出し点数)

第6条 対象資料の1回当たりの貸し出し点数は、次の各号に掲げる対象資料に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 図書資料 20冊以内

(2) 紙芝居 5点以内

(3) 音声資料 5点以内

(4) 映像資料 DVD又はビデオのうちいずれか1点

(利用登録)

第7条 宅配サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区立図書館宅配サービス利用登録申請書(別記第1号様式)により館長の登録を受けるものとする。

2 館長は、前項の規定による申請があったときは、第3条に定める要件に該当するか否かを審査し、該当すると認めるときは江東区立図書館宅配サービス利用登録通知書(別記第2号様式)により、該当しないと認めるときは江東区立図書館宅配サービス利用登録申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(利用方法)

第8条 前条第2項の規定により登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、宅配サービスを利用しようとするときは、電話、ファクシミリ等により、貸出しを希望する対象資料(以下「希望資料」という。)を指定して館長に申し込むものとする。

2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、希望資料を利用者の住所等に配達する。この場合において、希望資料が貸し出し中である等の理由により貸出しができないときは、貸出しが可能となったときに配達する。

3 宅配サービスの利用の申込みは、1人当たり月1回とする。

(登録事項の変更等)

第9条 利用者は、第7条第2項の規定により登録された事項を変更しようとするとき又は登録の抹消を希望するときは、江東区立図書館宅配サービス利用登録(変更・抹消)届出書(別記第4号様式)により館長に届け出るものとする。

(損害の賠償)

第10条 利用者が貸出しを受けた対象資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは損傷した場合の取扱いについては、図書館資料損害賠償取扱要綱(平成16年3月24日15江教城図第113号)に定めるところによる。

(宅配サービスの中止)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、宅配サービスを中止することができる。

(1) 利用者が第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により宅配サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、宅配サービスの利用が不適当であると認める事由があるとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、宅配サービスの利用に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

江東区立図書館宅配サービス実施要綱

平成28年4月1日 江教図第306号

(平成28年4月1日施行)