○江東区立図書館条例施行規則

昭和40年12月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区立図書館条例(昭和40年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、江東区立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元(教)規則3・平20(教)規則17・平30(教)規則4・一部改正)

(入館の制限)

第2条 江東図書館長(以下「館長」という。)又は条例第2条第1項で定める江東図書館以外の図書館及び同条第2項で定める分館の館長(以下「地区図書館長」という。)は、酒気を帯びた者その他館内の秩序を乱し、係員の注意に従わない者に対しては、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(昭45(教)規則2・全改、平元(教)規則3・平3(教)規則6・一部改正、平14(教)規則15・旧第5条繰上、平22(教)規則7・一部改正、平30(教)規則4・旧第4条繰上・一部改正、令6(教)規則1・一部改正)

(個人貸出)

第3条 条例第3条第1号に規定する資料(以下「図書館資料」という。)の個人貸出を受けようとする者は、個人貸出証の交付を受けなければならない。

2 個人貸出証は、原則として江東区内に在住、在勤、在学するものに対し、本人の請求により、館長又は地区図書館長が氏名、住所、生年月日等を確認の上、これを交付する。

3 個人貸出証の交付を受けた者は、これを適切に管理するものとし、他に譲渡してはならない。

4 個人貸出証の有効期間は、3年とする。ただし、館長又は地区図書館長は、その個人貸出証の交付を受けた者の氏名、住所、生年月日等を確認し、引き続き同一の個人貸出証を使用させることができる。

5 個人貸出証は、紛失若しくは盗難の届出があったとき又は汚損などにより新たな個人貸出証の交付を受けたときは、これを無効とする。

6 同時に個人貸出のできる図書館資料は、図書資料は20冊以内、紙芝居は5点以内、音声資料は5点以内、映像資料は1点とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

7 図書館資料の個人貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平元(教)規則3・全改、平3(教)規則6・平9(教)規則9・一部改正、平14(教)規則15・旧第6条繰上、平17(教)規則11・平22(教)規則7・一部改正、平30(教)規則4・旧第5条繰上・一部改正、令3(教)規則5・一部改正)

(団体貸出)

第4条 図書館資料の団体貸出を受けようとする者は、団体貸出証の交付を受けなければならない。

2 団体貸出証は、江東区内に在住する者の世帯、読書グループ、地域団体及び事業所等の団体の代表者の申請により、館長又は地区図書館長が審査の上、交付する。

3 団体貸出証の有効期間は、1年とする。ただし、館長又は地区図書館長は、住所、代表者名等を確認し、続けて同一の団体貸出証を使用させることができる。

4 同時に団体貸出のできる図書館資料は、その団体の構成員1人につき、図書資料は5冊以内、紙芝居は5点以内、音声資料は3点以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

5 同一の図書館資料の団体貸出期間は、1月以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

6 館長は、図書館資料の団体貸出をうけた団体の代表者に対しその利用状況について報告を求めることができる。

(平元(教)規則3・全改、平3(教)規則6・一部改正、平14(教)規則15・旧第7条繰上、平17(教)規則11・平22(教)規則7・一部改正、平30(教)規則4・旧第6条繰上、令3(教)規則5・一部改正)

(貸出の制限)

第5条 館長又は地区図書館長が指定した図書館資料については、貸出しを制限する。

(平22(教)規則7・全改、平30(教)規則4・旧第8条繰上、令3(教)規則5・旧第6条繰上)

(利用中の図書館資料の返却)

第6条 館長又は地区図書館長は、必要と認めたときは、利用者に利用中の図書館資料を返却させることができる。

(昭45(教)規則2・旧第11条繰下、平元(教)規則3・旧第12条繰上・一部改正、平5(教)規則6・旧第11条繰上、平14(教)規則15・旧第10条繰上、平28(教)規則9・一部改正、平30(教)規則4・旧第9条繰上、令3(教)規則5・旧第7条繰上)

(未返却者等に対する処置)

第7条 館長は、利用者が図書館資料の返却若しくは賠償を怠り、又は督促しても返却若しくは賠償しないときは、当該利用者の図書館資料の利用を制限することができる。

2 館長は、前項の規定により図書館資料の利用を制限したときは、利用制限通知書(別記様式)により、当該利用者に通知する。

(平28(教)規則9・全改、平30(教)規則4・旧第10条繰上・一部改正、令3(教)規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(損害の賠償)

第8条 館長又は地区図書館長は、利用者が図書館資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは損傷した場合には、相当の資料をもって賠償させることができる。

2 前項の賠償をさせるに当たり、館長又は地区図書館長が資料によることが適当でないと判断した場合は、当該資料相当額の金銭をもって賠償させることができる。

(昭45(教)規則2・旧第13条繰下、平元(教)規則3・旧第14条繰上・一部改正、平5(教)規則6・旧第13条繰上、平14(教)規則15・旧第12条繰上、平22(教)規則7・一部改正、平30(教)規則4・旧第11条繰上・一部改正、令3(教)規則5・旧第9条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 条例第5条第1項の規定により指定管理者が図書館の管理を行う場合における第2条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、第2条中「条例第2条第1項で定める江東図書館以外の図書館及び同条第2項で定める分館の館長(以下「地区図書館長」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第6条まで及び第8条中「地区図書館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平30(教)規則4・追加、令3(教)規則5・旧第10条繰上・一部改正、令6(教)規則1・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭45(教)規則2・旧第14条繰下、平元(教)規則3・旧第15条繰上、平5(教)規則6・旧第14条繰上、平14(教)規則15・旧第13条繰上、平30(教)規則4・旧第12条繰上、令3(教)規則5・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成13年(教)規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年(教)規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年(教)規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年(教)規則第11号)

この規則は、平成17年10月4日から施行する。

(平成20年(教)規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(教)規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年(教)規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年(教)規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年(教)規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区立図書館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年(教)規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)

(令3(教)規則5・全改)

 略

江東区立図書館条例施行規則

昭和40年12月25日 教育委員会規則第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第4節 図書館
沿革情報
昭和40年12月25日 教育委員会規則第4号
昭和45年 教育委員会規則第2号
昭和49年 教育委員会規則第1号
昭和49年 教育委員会規則第7号
昭和63年 教育委員会規則第5号
昭和64年 教育委員会規則第3号
平成3年 教育委員会規則第6号
平成5年 教育委員会規則第6号
平成9年 教育委員会規則第9号
平成13年 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第15号
平成15年12月18日 教育委員会規則第11号
平成17年8月26日 教育委員会規則第11号
平成20年9月10日 教育委員会規則第17号
平成21年3月27日 教育委員会規則第13号
平成22年3月26日 教育委員会規則第7号
平成28年4月22日 教育委員会規則第9号
平成30年7月2日 教育委員会規則第4号
令和3年12月24日 教育委員会規則第5号
令和6年2月21日 教育委員会規則第1号