○江東区私債権の管理に関する条例施行規則
平成27年3月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区私債権の管理に関する条例(平成27年3月江東区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(区の私債権)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める区の私債権は、次に掲げる貸付金(損害賠償金その他の徴収金を含む。)に係る債権とする。
(1) 江東区奨学資金条例(令和5年6月江東区条例第33号)附則第2項の規定による廃止前の江東区奨学資金貸付条例(昭和33年3月江東区条例第8号)に基づく奨学資金貸付金
(2) 江東区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例(平成29年3月江東区条例第12号)による廃止前の江東区女性福祉資金貸付条例(昭和50年3月江東区条例第32号)に基づく女性福祉資金貸付金
(3) 東京都江東区小規模企業従業員福利厚生資金貸付条例を廃止する条例(平成3年3月江東区条例第9号)による廃止前の東京都江東区小規模企業従業員福利厚生資金貸付条例(昭和48年3月江東区条例第7号)に基づく小規模企業従業員福利厚生資金貸付金
(4) 東京都江東区同和対策生業資金貸付条例を廃止する条例(平成12年3月江東区条例第60号)による廃止前の東京都江東区同和対策生業資金貸付条例(昭和52年12月江東区条例第32号)に基づく同和対策生業資金貸付金
(5) 江東区生業資金貸付条例を廃止する条例(平成18年3月江東区条例第17号)による廃止前の江東区生業資金貸付条例(昭和29年6月江東区条例第4号)に基づく生業資金貸付金
(6) 江東区介護福祉士等奨学資金貸付条例を廃止する条例(平成18年3月江東区条例第22号)による廃止前の江東区介護福祉士等奨学資金貸付条例(平成7年3月江東区条例第14号)に基づく介護福祉士等奨学資金貸付金
(令4規則90・令5規則55・一部改正)
(台帳)
第3条 部長(江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部の長及び江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月江東区教育委員会規則第3号)第4条第1項に規定する次長をいう。)は、条例第5条に規定する台帳を整備するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 区の私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者氏名)
(3) 区の私債権の発生原因及び発生年月日
(4) 区の私債権の額
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第5条 条例第7条に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第6条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に督促をしている区の私債権については、この規則の施行の日から1年間は、第5条の規定は、適用しない。
附則(令和4年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第55号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。