○江東区教育委員会事務局処務規則

昭和40年3月31日

教育委員会規則第3号

東京都江東区教育委員会事務局処務規則(昭和31年11月江東区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 分掌事務(第7条)

第3章 事案の専決(第8条―第10条)

第4章 事案の代決(第11条―第15条)

第5章 補助執行(第16条―第18条)

第6章 補則(第19条―第21条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、江東区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定め、事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。

(課及び室の設置)

第2条 委員会事務局に次の課及び室を置く。

庶務課

学校施設課

学務課

指導室

教育支援課

地域教育課

2 委員会事務局に社会教育主事を置く。

(平21(教)規則1・全改、平22(教)規則2・平31(教)規則1・令5(教)規則1・一部改正)

(係の設置)

第3条 課及び室に次の係を置く。

庶務課

庶務係

教育政策調整係

学校職員係

学校施設課

施設管理係

施設計画係

施設工事第一係

施設工事第二係

施設設備第一係

施設設備第二係

学務課

学事係

学校経理係

給食保健係

幼稚園係

指導室

事務係

教育支援課

教育支援係

特別支援教育係

地域教育課

地域学習支援係

放課後支援係

放課後運営指導係

2 教育支援課に指導主事を置くことができる。

3 指導室に指導主事を置く。

(昭63(教)規則1・全改、平3(教)規則3・平5(教)規則4・平6(教)規則1・平10(教)規則1・平15(教)規則3・平21(教)規則1・平22(教)規則2・平25(教)規則1・平27(教)規則6・平28(教)規則1・平29(教)規則1・平31(教)規則1・令5(教)規則1・令6(教)規則4・一部改正)

(次長、課及び室の長等とその職責)

第4条 委員会事務局に次長を、課に課長を、室に室長を置き、委員会がこれを命ずる。

2 委員会事務局に担当部長、参事、担当課長又は副参事を置くことができる。

3 次長は、教育長の命を受け、委員会事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 担当部長、参事、担当課長及び副参事の担当事務は、委員会が定める。

6 担当部長、参事、担当課長及び副参事は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

7 次長は、委員会事務局の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって教育長に報告するものとする。

8 課長及び室長は、課及び室の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(昭49(教)規則5・全改、昭52(教)規則1・昭58(教)規則4・昭63(教)規則1・平3(教)規則3・平21(教)規則1・一部改正)

(主任指導主事等とその職責)

第4条の2 指導室及び教育支援課に主任指導主事及び統括指導主事(以下「主任指導主事等」という。)を置くことができる。

2 主任指導主事等は、委員会がこれを命ずる。

3 主任指導主事は、上司を補佐するとともに、上司の命を受け、統括指導主事及び指導主事を統括し、担任する事務を処理する。

4 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、担任する事務を処理する。

5 主任指導主事等は、担任する事務の処理状況につき随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(平17(教)規則3・追加、平31(教)規則1・一部改正)

(係長等とその職責)

第5条 係に係長(指導主事を含む。以下同じ。)を置き、委員会がこれを命ずる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 係長は、係の事務の処理状況につき随時文書又は口頭をもつて上司に報告するものとする。

4 課、室及び担当課長に担当係長(指導主事を含む。以下同じ。)を置くことができ、その担任事務は、教育長が定める。

5 係及び担当係長に主査を置くことができる。

6 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

(昭46(教)規則5・全改、昭56(教)規則5・昭56(教)規則6・昭57(教)規則1・昭63(教)規則1・平5(教)規則4・平10(教)規則1・平11(教)規則3・平13(教)規則2・一部改正)

(その他の職員の職責)

第6条 前2条に定める職員以外の職員(社会教育主事を含む。)は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(平10(教)規則1・一部改正)

第2章 分掌事務

(平21(教)規則1・改称)

(分掌事務)

第7条 委員会事務局各課、室及び係の分掌事務並びに指導主事の担当の事務は、次のとおりとする。

庶務課

庶務係

1 教育委員会に関すること。

2 委員会事務局の庶務に関すること。

3 文書の審査及び管理に関すること。

4 公印に関すること。

5 法規及び庁規に関すること。

6 教育行政の相談に関すること。

7 奨学資金(補助執行)に関すること。

8 図書館との連絡調整に関すること。

9 他の課、室、係等に属しないこと。

教育政策調整係

1 総合教育会議(補助執行)に関すること。

2 教育の振興に関する総合的な施策の大綱(補助執行)に関すること。

3 教育振興基本計画に関すること。

4 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

5 教育行政の広報に関すること。

6 区立学校及び幼稚園(以下「区立学校等」という。)の収容対策等に関すること。

7 区立学校等の安全対策等に関すること。

8 学校用務業務の調整に関すること。

学校職員係

1 職員(県費負担教職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき東京都教育委員会から派遣された指導主事(以下「区費負担指導主事」という。)及び幼稚園教育職員(以下これらを「教職員」という。)を除く。)の身分取扱いに関すること。

2 区立学校等所属職員の健康管理に関すること。

3 区立学校等所属職員の公務災害補償に関すること。

4 区立学校等所属職員の被服貸与に関すること。

5 区立学校等所属職員の安全衛生管理に関すること。

6 教職員の給与に関すること。

7 区費負担指導主事及び幼稚園教育職員の福利厚生に関すること。

8 特別区職員互助組合に関すること。

9 公立学校共済組合に関すること。

10 東京都職員共済組合に関すること。

学校施設課

施設管理係

1 課の庶務に関すること。

2 区立学校等及び校外施設の工事予算及び決算に関すること。

3 区立学校等及び校外施設の維持管理に関すること。

4 教育財産に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

施設計画係

1 区立学校等及び校外施設の整備計画に関すること。

2 区立学校等及び校外施設の営繕及び保全に関すること。

3 区立学校等及び校外施設の技術管理の調整に関すること。

施設工事第一係

1 区立学校等の建築の設計、工事及び営繕に関すること。

施設工事第二係

1 区立学校等及び校外施設の建築の設計、工事及び営繕に関すること。

施設設備第一係

1 区立学校等の設備の設計、工事及び営繕に関すること。

施設設備第二係

1 区立学校等及び校外施設の設備の設計、工事及び営繕に関すること。

学務課

学事係

1 学齢児童及び生徒の就学に関すること。

2 区立学校等の設置、維持管理及び廃止に関すること。

3 区立学校等の学級編制に関すること。

4 教育の調査、統計に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

学校経理係

1 区立学校等の予算、決算に関すること。

2 区立学校等の経理に関すること。

3 校外施設に関すること。

給食保健係

1 学校給食に関すること。

2 学校衛生に関すること。

3 学校医等及び学校薬剤師に関すること。

4 学校災害共済に関すること。

5 学校保健会に関すること。

幼稚園係

1 幼児の入園に関すること。

2 区立幼稚園の設置及び廃止に関すること。

3 区立幼稚園の学級編制に関すること。

4 私立幼稚園、幼稚園類似施設等(補助執行)に関すること。

5 子どものための教育・保育給付の支給認定等(幼稚園等に係るものに限る。)(補助執行)に関すること。

指導室

事務係

1 教職員の身分取扱いに関すること。

2 教職員の服務に関すること。

3 教職員の研修に関すること。

4 教科書無償給与事務に関すること。

5 非常勤講師等に関すること。

主任指導主事等、指導主事

1 学校の教育課程、学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。

2 教科用図書採択事務に関すること。

3 教材に関すること。

4 教育相談の指導に関すること。

5 幼小中連携教育に関すること。

6 その他学校の教育活動に関すること。

教育支援課

教育支援係

1 人材活用等による教育支援に関すること。

2 課内他の係に属しないこと。

特別支援教育係

1 特別支援教育に係る就学相談に関すること。

2 特別支援教育に係る教育活動の支援に関すること。

地域教育課

地域学習支援係

1 地域、学校及び家庭の連携及び協働に関すること。

2 家庭教育に関すること。

3 社会教育事業の調整に関すること。

4 課内他の係に属しないこと。

放課後支援係

1 江東きっずクラブ事業(補助執行)に関すること。

2 放課後子ども教室に関すること。

放課後運営指導係

1 江東きっずクラブの運営指導及び検査に関すること。

(昭63(教)規則1・全改、平元(教)規則2・平3(教)規則3・平5(教)規則4・平6(教)規則1・平10(教)規則1・平12(教)規則21・平13(教)規則15・平14(教)規則4・平17(教)規則3・平21(教)規則1・平22(教)規則2・平23(教)規則1・平25(教)規則1・平27(教)規則6・平28(教)規則1・平29(教)規則1・平31(教)規則1・令2(教)規則6・令5(教)規則1・令6(教)規則4・一部改正)

第3章 事案の専決

(委員会の決裁を受くべき事案)

第8条 区教育行政の運営に関して特に重要な事案は、委員会の決裁を受けなければならない。この概目は、次のとおりである。

(1) 教育行政の運営に関し、基本的な方針を決定すること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の係長、担当係長及び主査以上の職にある職員(県費負担教職員及び他の任命権者からの事務従事職員を除く。以下「委員会議決職員」という。)の任免その他の人事に関すること。

(5) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 幼保連携型認定こども園に関する意見の申出に関すること。

(7) 議会の議決を経るべき議案に関すること。

(8) 教科用図書の採択に関すること。

(9) 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(10) 文化財の指定及び指定の解除に関すること。

(11) 特に重要な告示、通達、申請等に関すること。

(12) 通学区域を定めること。

(13) 訴訟、和解及び審査請求に関すること。

(14) 請願及び陳情に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。

(昭56(教)規則5・平5(教)規則4・平11(教)規則3・平21(教)規則1・平28(教)規則1・令6(教)規則4・一部改正)

(教育長の専決事案)

第9条 教育長が専決する事案は、次のとおりとする。

(1) 方針の確定している区教育行政の執行で重要なものに関すること。

(2) 県費負担教職員の任免その他の進退についての内申に関すること。

(3) 前条第4号に規定する委員会議決職員以外の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 次長、担当部長及び参事の出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(5) 課長(室長を含む。以下同じ。)、江東図書館長、担当課長及び副参事(以下「課長等」という。)の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(6) 重要な告示、通達、申請等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項に関すること。

(昭42(教)規則5・昭48(教)規則4・昭52(教)規則2・昭63(教)規則1・平3(教)規則3・平3(教)規則5・平10(教)規則1・平12(教)規則21・平21(教)規則1・令6(教)規則4・一部改正)

(次長の専決事案)

第9条の2 次長が専決する事案は、次のとおりとする。

(1) 方針が確定している区教育行政の執行(重要なものを除く。)に関すること。

(2) 課長等の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇に関すること。

(3) 次長が指揮監督する職員(課長等を除く。)の近接地外出張(宿泊をしない場合を除く。)に関すること。

(4) 県費負担教職員の給料、恩給、公務災害補償費その他の給料の支給事務について委員会より教育長が委任を受けた事項に関すること。

(5) 区立学校長(園長を含む。)の出張命令、旅行許可、勤務時間、休日、休暇等について、委員会より教育長が委任を受けた事項及び職務専念義務の免除に関すること。(ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可等に関するものを除く。)

(6) 定例的な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会及び教育長の決裁を受けるべき事案に当てはまらない事項に関すること。

(昭52(教)規則2・追加、昭63(教)規則1・平12(教)規則21・平21(教)規則1・平21(教)規則14・令6(教)規則4・一部改正)

(担当部長の専決事案)

第9条の3 前条の規定にかかわらず、担当部長は、前条第2号第3号及び第6号に掲げる事案(定例的な告示に関することを除く。)を専決することができる。

(平21(教)規則14・追加)

(課長の共通的専決事案)

第10条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 課員(室員を含む。)の近接地外出張(宿泊をする場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、諮問及び通知に関すること。

(5) 諸証明の発行及び謄抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(6) 軽易な情報及び宣伝に関すること。

(7) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(昭42(教)規則5・昭48(教)規則4・昭52(教)規則2・平10(教)規則1・平21(教)規則1・一部改正)

第4章 事案の代決

(教育長が不在のときの事案の代決)

第11条 教育長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、次長がその事案を代決する。

(昭52(教)規則2・昭63(教)規則1・平5(教)規則4・平21(教)規則1・一部改正)

(次長が不在のときの事案の代決)

第11条の2 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する課長がその事案を代決する。

(昭52(教)規則2・追加、昭63(教)規則1・平21(教)規則1・一部改正)

(課長が不在のときの事案の代決)

第12条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する係長(担当係長を含む。)がその事案を代決する。

(昭56(教)規則5・平11(教)規則3・一部改正)

(代決できる事案)

第13条 前2条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、決裁区分に従い、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

(平5(教)規則4・一部改正)

(後閲)

第14条 重要な事案に関し代決した場合は、起案者は、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(平21(教)規則1・一部改正)

(回議文書の表示区分)

第15条 回議文書には、第9条から第10条までの決裁区分に従ってそれぞれ表示しなければならない。

(昭52(教)規則2・平21(教)規則1・一部改正)

第5章 補助執行

(平21(教)規則1・追加)

(補助執行事務)

第16条 地方自治法第180条の7の規定により区長の補助機関である職員に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 社会教育関係団体等に関すること。

(2) 文化財に関すること。

(3) 歴史文化施設に関すること。

(4) 青少年交流プラザに関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 転入学通知書の交付に関すること。

(7) 障害者学習支援事業等に関すること。

(平21(教)規則1・追加、平29(教)規則1・一部改正)

(事案の専決)

第17条 前条に規定する補助執行事務に係る事案の専決は、第3章の規定によるものとし、その事案は、次の各号に掲げる区長の補助機関である職員の区分に応じ、当該各号に定める事案とする。

(1) 部長 第9条の2の規定による次長の専決事案と同等の事案

(2) 課長 第10条の規定による課長の専決事案と同等の事案

(平21(教)規則1・追加、平29(教)規則1・一部改正)

(事案の代決)

第18条 前条に規定する事案の専決に係る代決は、前章の規定によるものとする。

(平21(教)規則1・追加、平29(教)規則1・一部改正)

第6章 補則

(平11(教)規則3・改称、平21(教)規則1・旧第5章繰下)

(文書管理)

第19条 文書の管理については、江東区文書管理規則(平成13年10月江東区規則第53号)の規定を準用する。

(平11(教)規則3・平15(教)規則3・一部改正、平21(教)規則1・旧第16条繰下)

(服務)

第20条 職員の服務については、委員会で別に定めるもののほか、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)第7章の規定を準用する。

(平11(教)規則3・平12(教)規則21・一部改正、平21(教)規則1・旧第17条繰下、平23(教)規則1・一部改正)

(勤務時間等)

第21条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、委員会で別に定めるもののほか、江東区職員の例による。

(平11(教)規則3・追加、平21(教)規則1・旧第18条繰下)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 東京都江東区教育委員会事務局文書専決規程(昭和31年11月江東区教育委員会訓令甲第3号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成13年(教)規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年(教)規則第15号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年(教)規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年(教)規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年(教)規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(江東区教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則の一部改正)

2 江東区教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則(昭和56年10月江東区教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部改正)

3 江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年3月江東区教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区立学校施設使用条例施行規則の一部改正)

4 江東区立学校施設使用条例施行規則(昭和51年5月江東区教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区立高原学園条例施行規則の一部改正)

5 江東区立高原学園条例施行規則(昭和45年7月江東区教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年(教)規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(教)規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年(教)規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年(教)規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年(教)規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年(教)規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年(教)規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年(教)規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年(教)規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(教)規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

江東区教育委員会事務局処務規則

昭和40年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第1節
沿革情報
昭和40年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和42年 教育委員会規則第5号
昭和44年 教育委員会規則第6号
昭和46年 教育委員会規則第3号
昭和46年 教育委員会規則第5号
昭和48年 教育委員会規則第2号
昭和48年 教育委員会規則第4号
昭和49年 教育委員会規則第5号
昭和50年 教育委員会規則第5号
昭和52年 教育委員会規則第1号
昭和52年 教育委員会規則第2号
昭和56年 教育委員会規則第5号
昭和56年 教育委員会規則第6号
昭和57年 教育委員会規則第1号
昭和58年 教育委員会規則第2号
昭和58年 教育委員会規則第4号
昭和59年 教育委員会規則第1号
昭和63年 教育委員会規則第1号
昭和64年 教育委員会規則第2号
平成3年 教育委員会規則第3号
平成3年 教育委員会規則第5号
平成5年 教育委員会規則第4号
平成6年 教育委員会規則第1号
平成10年 教育委員会規則第1号
平成11年 教育委員会規則第3号
平成12年 教育委員会規則第21号
平成13年 教育委員会規則第2号
平成13年12月19日 教育委員会規則第15号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年6月1日 教育委員会規則第14号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年2月9日 教育委員会規則第6号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年2月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号
令和5年3月29日 教育委員会規則第1号
令和6年3月28日 教育委員会規則第4号