○江東区私債権の管理に関する条例
平成27年3月9日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、江東区(以下「区」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、区の私債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「区の私債権」とは、金銭の給付を目的とする区の権利のうち、規則で定めるものをいう。
2 この条例において「私債権の管理に関する事務」とは、区の私債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(他の条例との関係)
第3条 区の私債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(区長の責務)
第4条 区長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、区の私債権の徴収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 区長は、区の私債権を適正に管理するために台帳を整備するものとし、その内容については、規則で定める。
(督促)
第6条 区長は、区の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている区の私債権(保証人の保証がある区の私債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある区の私債権(次号の措置により債務名義を取得した区の私債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第8条 区長は、区の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 区長は、区の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により区が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、区長は、区の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 区長は、区の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約)
第11条 区長は、区の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る区の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 区長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る区の私債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第12条 区長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした区の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第13条 区長は、区の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 第7条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 第10条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
2 区長は、前項の規定により区の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。