○江東区魅力ある商店街創出アドバイザー派遣要綱

平成26年4月1日

26江地経第903号

(目的)

第1条 この要綱は、集客のための新たなイベントを実施しようとする区内の商店会に対してアドバイザーを派遣することにより、にぎわいのある魅力的な商店街の創出を促進し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 派遣対象者は、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会の会員商店会のうち、現に活動し、その実績があるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「アドバイザー」とは、商店会が実施する集客のためのイベント(以下単に「イベント」という。)の企画運営に関し専門的知識、経験及び商業の活性化に対する意欲のある者で、区長が適当と認めるものをいう。

(アドバイザーの職務)

第4条 アドバイザーは、江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付要綱(平成26年4月1日江地経第901号)に基づくイベント事業に係る補助金の交付を予定する商店会に対し、当該イベントの企画立案に関する指導及び助言を行うものとする。

(派遣回数)

第5条 アドバイザーの派遣回数は、1商店会が当該年度に実施する1イベントにつき5回を限度とする。

(派遣の申請)

第6条 アドバイザーの派遣を受けようとする商店会(以下「申請商店会」という。)は、江東区魅力ある商店街創出アドバイザー派遣申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(派遣の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、江東区魅力ある商店街創出アドバイザー派遣承認・不承認通知書(別記第2号様式)により申請商店会に通知する。

(実績報告)

第8条 アドバイザーは、第3条に規定する職務の全部又は一部が完了したときは、江東区魅力ある商店街創出アドバイザー派遣実績報告書(別記第3号様式)に申請商店会に提出した提案書を添えて、区長に報告するものとする。

(アドバイザー謝礼)

第9条 区長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(守秘義務)

第10条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

江東区魅力ある商店街創出アドバイザー派遣要綱

平成26年4月1日 江地経第903号

(平成26年4月1日施行)