○江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

26江地経第901号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の商店会が実施する発想が豊かで工夫を凝らしたイベント事業に係る経費の一部を補助することにより、個々の商店街が持つ独自の魅力を向上させ、もって商店街の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会の会員商店会(以下「商店会」という。)のうち、現に活動し、その実績があるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、商店会が行うイベント事業のうち、次の要件を全て満たすイベント事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 商店街の魅力を広める、発想が豊かで工夫を凝らしたイベント事業であること。

(2) 長期的な視点で商店街への集客が期待できるイベント事業であること。

(3) 江東区商店街イベント補助事業補助金交付要綱(平成14年5月29日江区経第110号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象期間)

第4条 同一の補助事業に対し補助を行う期間は、申請時期にかかわらず、当該年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、事業内容を精査し、区長がより高い効果を期待できる事業として認める場合は、最大3年度まで補助を継続することができる。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業を行うために直接必要な経費であって、別表第1に掲げるものとする。この場合において、別表第2に掲げる経費は、対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 1年度目 補助対象経費の4分の3以内とし、300万円を限度とする額

(2) 2年度目 補助対象経費の2分の1以内とし、200万円を限度とする額

(3) 3年度目 補助対象経費の3分の1以内とし、133万円を限度とする額

2 前項の規定による補助金の額の算定に当たり、国、都、公社等の補助制度における同種の補助金の交付を受けている場合の補助対象経費の額は、当該補助対象経費の額から当該同種の補助金のうち別表第1に掲げる補助対象経費に係る部分の補助金の額を控除した額とする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする商店会は、江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長が定める期日までに区長に申請するものとする。

2 1商店会が申請できる補助事業は、年度において1事業に限るものとする。

3 過去に本要綱による補助金の交付を受けたことのある商店会は、当該補助金の交付を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までは新たな補助事業について申請できないものとする。

(事業の審査)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、江東区中小企業活性化協議会設置要綱(平成16年3月31日15江区経第1306号)により設置された江東区中小企業活性化協議会にて別表第3の審査基準に基づき事業の適否の検討を行うこととし、当該検討結果を踏まえて審査を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による審査により、適当と認めるものについては江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該商店会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(年度の更新)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた商店会(以下「補助事業者」という。)は、同一事業について年度を超えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、交付決定のあった年度の翌年度の区長が定める期日までに、第7条に規定する申請書により区長に申請するものとする。

2 前条の規定は、前項の補助金の交付決定について準用する。

(取下げ)

第11条 補助事業者は、第9条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の全部又は一部の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(計画変更の承認)

第13条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金変更・中止承認申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認には必要な条件を付することができるものとし、江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金変更・中止承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(額の確定)

第15条 区長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第16条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金の額を確定したものについて、速やかに江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金請求書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を支払う。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第15条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写しを添付して、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(決定の取消し)

第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(補助事業の経理)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第22条 補助事業者は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別表第1(第5条、第6条関係)

経費区分

摘要

イベントの周知に要する経費

ポスター、チラシ等の作成費

 

広告の新聞折り込みに要する経費

 

新聞、雑誌等への広告掲載料

 

案内看板等の製作費

 

抽選会券、福引券等の印刷経費

 

コピー代

 

イベント会場の設営、運営等に要する経費

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

イベントの企画及び運営の委託に要する経費

 

会場警備、廃棄物処理等の委託に要する経費

 

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

 

抽選会、福引等の景品の購入に要する経費

景品単価5万円以下の部分

総額で100万円以下の部分

不特定多数の者にチラシ等において品目、個数等を事前に周知する

イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にチラシ等において品目、個数等を事前に周知する

大道芸人、コンサート出演者等への出演料に要する経費

総額100万円以下の部分

イベント実施に要する経費

イベント期間中の賠償責任保険料又は傷害保険料

準備又は撤去期間はイベント期間に含む。

道路使用許可手数料

 

郵送料

 

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

 

イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

区長が別に定める時間単価を上限とする。

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

 

事業実施に必要な備品購入費

備品台帳を具備すること。

事業実施に必要な消耗品費

 

光熱水費

 

イベントで使用した共有物のクリーニング代

 

撮影代

総額1万円以下の部分

振込手数料

 

別表第2(第5条関係)

経費区分

経費内容

役員、来賓者等特定の者に係る経費

飲食費

記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族に対して支出する経費

アルバイト賃金

謝礼

会議費

飲食費

抽選会、福引等の景品の購入に要する経費

景品単価が5万円を超える景品購入費

総額で100万円を超える景品購入費

現金、宝くじ及び大型店の商品券購入費

配布されていない景品購入費

換品されていない商店街が発行する商品券購入費

イベント事業以外の商店街事業に使用できる経費

インターネットホームページの開設経費

パソコンの周辺機器等の購入費

汎用性が高い備品の購入費

文具等の購入費

イベント事業に直接必要のない経費

イベント期間外の賠償責任保険料又は傷害保険料

総額1万円を超える撮影費

広告宣伝費以外に係るコピー代

別表第3(第8条関係)

審査基準

内容

創造性

商店街の魅力を広める、発想が豊かで工夫を凝らした事業であるか

地域貢献性

周辺地域経済の活性化に寄与するか

集客効果

集客効果を見込むことができる事業であるか

発展性

事業終了後も引き続き実施の効果を見込むことができるものであるか

予算妥当性

資金計画が妥当であるか

費用対効果

事業実施に予定される費用内でより高い効果が見込めるか

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

別記第6号様式(第14条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

別記第8号様式(第16条関係)

 略

別記第9号様式(第18条関係)

 略

別記第10号様式(第19条関係)

 略

江東区魅力ある商店街創出イベント事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 江地経第901号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成26年4月1日 江地経第901号