○江東区中小企業活性化協議会設置要綱
平成16年3月31日
15江区経第1306号
(設置)
第1条 江東区内における中小企業の活性化について、協議、調整及び検討するため、江東区中小企業活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 経営の安定化に関すること。
(2) 商店街の活性化に関すること。
(3) 就業環境整備促進及び就労支援に関すること。
(4) 後継者及び技能者の育成に関すること。
(5) イノベーション及び創業・スタートアップの支援に関すること。
(6) DX及びICTの推進に関すること。
(7) 江東ブランドに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区内中小企業の活性化に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、区長が委嘱又は任命する13人以内の者をもって組織する。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(運営)
第4条 委員長は、協議会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第6条 協議会は、第2条に規定する所掌事項について専門的な検討を行うため、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会長及び部会員は、協議会の委員のうちから委員長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会及び部会の庶務は、地域振興部経済課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。