○江東区中小企業活性化協議会設置要綱

平成16年3月31日

15江区経第1306号

(設置)

第1条 江東区内における中小企業の活性化について、協議、調整及び検討するため、江東区中小企業活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 経営の安定化に関すること。

(2) 商店街の活性化に関すること。

(3) 就業環境整備促進及び就労支援に関すること。

(4) 後継者及び技能者の育成に関すること。

(5) 新事業、新製品及び起業の支援に関すること。

(6) 情報化の推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区内中小企業の活性化に必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成し、区長が委嘱又は任命する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、区内中小企業の活性化に資する関係者を出席させ、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(運営)

第4条 協議会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、協議会を招集し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第6条 協議会は、第2条に規定する所掌事項について専門的な検討を行うため、必要に応じて部会を置くことが出来る。

2 部会長及び部会員は、第3条に定める委員の中から委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域振興部経済課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

東京商工会議所江東支部が推薦した者

一般社団法人東京都江東産業連盟が推薦した者

江東区砂町工業会が推薦した者

江東区商店街連合会が推薦した者

江東区伝統工芸保存会が推薦した者

江戸切子協同組合が推薦した者

東京ニット同業会江東支部が推薦した者

東京木場製材協同組合が推薦した者

東京都印刷工業組合江東支部が推薦した者

東京中小企業家同友会江東支部が推薦した者

江東区勤労者福祉サービスセンターが推薦した者

一般社団法人経営パートナーズ・イースト東京が推薦した者

一般社団法人MONOが推薦した者

地域振興部長

その他区長が特に必要と認める者

江東区中小企業活性化協議会設置要綱

平成16年3月31日 江区経第1306号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成16年3月31日 江区経第1306号
平成21年8月3日 江地経第648号
平成26年4月1日 江地経第124号
平成28年4月1日 江地経第1197号
平成30年4月1日 江地経第211号