○江東区中小企業活性化協議会設置要綱

平成16年3月31日

15江区経第1306号

(設置)

第1条 江東区内における中小企業の活性化について、協議、調整及び検討するため、江東区中小企業活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 経営の安定化に関すること。

(2) 商店街の活性化に関すること。

(3) 就業環境整備促進及び就労支援に関すること。

(4) 後継者及び技能者の育成に関すること。

(5) イノベーション及び創業・スタートアップの支援に関すること。

(6) DX及びICTの推進に関すること。

(7) 江東ブランドに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区内中小企業の活性化に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、区長が委嘱又は任命する13人以内の者をもって組織する。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(運営)

第4条 委員長は、協議会を招集し、会務を総理する。委員長は、協議会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第6条 協議会は、第2条に規定する所掌事項について専門的な検討を行うため、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会長及び部会員は、協議会の委員のうちから委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会及び部会の庶務は、地域振興部経済課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

江東区中小企業活性化協議会設置要綱

平成16年3月31日 江区経第1306号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成16年3月31日 江区経第1306号
平成21年8月3日 江地経第648号
平成26年4月1日 江地経第124号
平成28年4月1日 江地経第1197号
平成30年4月1日 江地経第211号
令和6年4月1日 江地経第166号