○江東区の災害対策用監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年4月1日

26江総危第167号

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害、武力攻撃事態その他区民の生命及び健康に多大な影響を及ぼす災害又は事故の発生時における二次災害の防止及び被害拡大の予防を図るため、別表に掲げる施設において、災害対策用監視カメラ(以下単に「監視カメラ」という。)を設置及び運用するに当たり必要な事項を定め、もって区民(区内に滞在する者を含む。以下同じ。)の安全を確保するとともに、自己の映像を記録される者の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 前条に掲げる目的を達成するため、特定の場所に継続的に設置される映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの並びにこれらに附属する機器をいう。

(2) 映像 監視カメラにより撮影又は記録されたものであって、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。

(管理及び運用の体制)

第3条 監視カメラの適正な設置及び運用を図るため、監視カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び監視カメラ管理取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務部危機管理課長をもって充てる。

3 取扱者は、総務部危機管理課危機管理係長をもって充てる。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者及び取扱者は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、監視カメラの設置及び運用について適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラを設置、変更又は変更しようとするときは、監視カメラ設置(変更・廃止)協議書(別記第1号様式)により、危機管理室長に協議するものとする。

3 管理責任者及び取扱者は、所属する職員(以下「所属職員」という。)に対し、監視カメラの不正な使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

4 管理責任者及び取扱者は、監視カメラで撮影した映像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

5 管理責任者、取扱者及び所属職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(設置の場所等)

第5条 管理責任者は、災害情報収集の効果が高いと想定される場所に監視カメラを設置するよう努めるとともに、監視カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整しなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラの撮影対象区域から見やすい場所に、管理責任者の職名及び監視カメラが設置され、かつ、作動している旨を表示するものとする。

3 管理責任者は、監視カメラの設置に当たり、落下防止等の安全措置を講じるものとする。

4 管理責任者は、監視カメラの映像表示装置及び映像記録装置を事務室等の所属職員以外の者の立入りが規制できる場所に設置するものとする。

5 管理責任者は、盗難等を防ぐために、映像記録装置を固定された什器類に収納したうえで施錠しなければならない。

(委託に係る措置)

第6条 管理責任者は、監視カメラの保守等に係る業務を、江東区の機関以外の者に委託することができる。この場合において、管理責任者は、委託を受ける者との委託契約等により、法第66条の規定に基づく個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、取扱者又は前項の規定により委託を受けた者に映像表示装置又は映像記録装置の操作又は保守点検を行わせる場合には、原則として立会いを行うものとする。

(映像等の保存及び破棄)

第7条 映像の保存期間は、記録された日から72時間以内とする。ただし、法令等に定めがある場合、災害記録として保存する場合又は犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合は、この限りでない。

2 映像は、記録時のままの状態で保存し、加工してはならない。

3 第1項の規定による保存期間を経過した映像は、上書き等の操作により消去を行う。

4 管理責任者は、記録媒体を廃棄する場合には、破砕を行う等映像が再現不可能になる方法により廃棄のうえ、記録媒体等廃棄報告書(別記第2号様式)により危機管理室長に報告するものとする。

(目的外利用及び外部提供の禁止)

第8条 映像及び記録媒体の内容は、法第69条第2項に定める場合のほか、設置目的の範囲を超えて利用し、又は外部提供してはならない。

2 管理責任者は、法第69条第2項に定める場合で、映像及び記録媒体を業務の目的を超えて利用し、又は外部提供しようとするときは、江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月江東区規則第3号)の規定に基づく所定の手続を行わなければならない。

(開示等請求)

第9条 管理責任者は、自己情報に係る映像の開示等請求があったときは、法の規定に基づく所定の手続を行うものとする。

(苦情処理)

第10条 管理責任者は、監視カメラの設置及び運用について区民等から苦情を受けたときは、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行ったうえで適切な措置を講じるものとする。

(事故報告)

第11条 管理責任者は、映像の漏えい、記録媒体の紛失その他の保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の事案を把握した場合は、江東区個人情報等の取扱いに関する基準(平成28年4月1日28江政広第6号)第53条並びに江東区情報セキュリティ対策基準(平成28年2月5日27江政情第861号)第42条及び第43条の規定に基づき報告するほか、危機管理室長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

江東区防災センター鉄塔

東京都江東区東陽四丁目11番28号

プラザ門前仲町ビル屋上

東京都江東区門前仲町一丁目4番8号

豊洲シエルタワー屋上

東京都江東区豊洲五丁目5番1号

東京都立シンボルプロムナード公園(イーストプロムナード石と光の広場)自立柱

東京都有明三丁目7番

江東区亀戸文化センター屋上

東京都江東区亀戸二丁目19番1号

江東区総合区民センター屋上

東京都江東区大島四丁目5番1号

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

江東区の災害対策用監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年4月1日 江総危第167号

(令和5年4月1日施行)