○江東区区立保育所スポット延長保育実施要綱

平成25年4月1日

25江こ保第1287号

(目的)

第1条 この要綱は、区立保育所(公設民営保育所を除く。以下同じ。)における保育の利用が決定した児童(以下「入所児童」という。)の保護者(以下単に「保護者」という。)が就労等における突発的な理由により一時的に延長保育を必要とする場合において、当該児童について日を単位とする延長保育(以下「スポット延長保育」という。)を実施することにより、保護者の利便性の向上に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象となる児童は、入所児童であって、江東区保育所等における保育に関する要綱(平成10年3月27日江厚保発第546号。以下「保育に関する要綱」という。)第21条に規定する延長保育(以下「月ぎめの延長保育」という。)の利用の決定を受けていないもの(年度の初日における満年齢が0歳の児童及び区に住民登録がない児童を除く。)とする。

(実施保育所)

第3条 スポット延長保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、区立保育所とする。

(利用定員)

第4条 実施保育所におけるスポット延長保育の利用定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 第6条第1号に定める事前申込み 保育に関する要綱第18条に規定する定員(以下この条において単に「定員」という。)から月ぎめの延長保育の利用の決定を受けた児童の数(以下この条において「月ぎめ決定児童数」という。)を差し引いた数

(2) 第6条第2号に定める当日申込み 定員から、月ぎめ決定児童数のうち当該日に延長保育を利用する児童の数及び第6条第1号に定める事前申込みのあった児童の数を差し引いた数

2 前項各号の規定にかかわらず、午前7時30分から午前9時まで及び午後5時から午後6時30分までの間における利用定員は、当該保育所に在籍する江東区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年11月江東区規則第53号)第2条第11号に規定する保育短時間の認定を受けている児童(以下「保育短時間児童」という。)の数とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 スポット延長保育の実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び同月3日をいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。以下これらを「休日等」という。)を除く日とする。

2 スポット延長保育の実施時間は、次の各号に掲げる児童に応じ、当該各号に定める時間の範囲内とする。

(1) 江東区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則第2条第10号に規定する保育標準時間の認定を受けている児童 午後6時30分から午後7時30分まで

(2) 保育短時間児童 午前7時30分から午前9時まで及び午後5時から午後7時30分まで

(延長保育の利用申込み)

第6条 スポット延長保育の利用を希望する保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該児童が入所している区立保育所の所長(以下「保育所長」という。)を通じ、福祉事務所長に申し込むものとする。

(1) 事前申込み 利用を希望する日の属する月の前月21日(当該日が休日等に当たる場合は、その日以後における直近の保育所開所日)から利用を希望する日の前日までの実施保育所開所日におけるスポット延長保育利用申込書(別記第1号様式。以下「利用申込書」という。)による申込み

(2) 当日申込み 利用を希望する日の午前10時から午後5時までの間における電話又は口頭による申込み。ただし、保育短時間児童に係る午前7時30分から午前9時までの間におけるスポット延長保育については、利用を希望する日の午前7時30分から午前9時までの間における電話又は口頭による申込みとする。

(保育の実施の決定等)

第7条 福祉事務所長は、前条第1号による申込みがあったときは、利用申込書の受付順にスポット延長保育の実施の可否を決定し、保護者から提出された利用申込書に必要事項を記入し、その写しにより当該保護者に通知する。

2 福祉事務所長は、前条第2号による申込みがあったときは、当該日における受入れ可能児童数を確認のうえ、保護者からの申込先着順にスポット延長保育の実施の可否を決定し、その旨を当該保護者に電話又は口頭により通知する。

(決定の取消し)

第8条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポット延長保育の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 保護者が偽りその他不正な手段によりスポット延長保育の実施の決定を受けたとき。

(2) 保護者から電話又は口頭による取消しの依頼があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポット延長保育を実施することが適当でない事由が生じたとき。

(保育料)

第9条 スポット延長保育を利用する保護者は、江東区保育費用徴収条例(平成9年3月江東区条例第12号)第3条第3項に定める額を支払わなければならない。

2 福祉事務所長は、スポット延長保育の実施の決定を受けていない児童が、第5条第2項に規定するスポット延長保育の実施時間内に入所している区立保育所において保育を受けたときは、スポット延長保育を利用したものとみなし、当該児童に係る保護者に対し前項の規定を適用する。

(実績報告)

第10条 保育所長は、スポット延長保育を実施した月の実績について、翌月10日までに、スポット延長保育実績報告書(別記第2号様式)により福祉事務所長に報告するものとする。

(保育料の請求)

第11条 福祉事務所長は、スポット延長保育を実施した月の翌月20日までに保護者に対し納入通知書を送付し、指定する期限までに保育料を納付させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、スポット延長保育の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2様式(第10条関係)

 略

江東区区立保育所スポット延長保育実施要綱

平成25年4月1日 江こ保第1287号

(令和4年4月1日施行)