○江東区保育費用徴収条例

平成9年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、保育所における保育に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例1・全改)

(費用の徴収)

第2条 区長は、江東区保育所条例(昭和36年3月江東区条例第9号)第7条第1項に定める開所時間(以下単に「開所時間」という。)に保育所において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育を行ったときは、当該保育に係る児童の保護者から、次の各号に掲げる保育所に応じ、当該各号に定める額(以下「一般保育料」という。)を徴収する。

(1) 江東区保育所条例第2条に定める保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号及び第28条第2項の規定に基づき区が定める額

(2) 私立保育所(法附則第6条第1項に定める特定保育所をいう。以下同じ。) 同条第4項の規定に基づき区長が定める額

2 区長は、開所時間に保育所において児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定に基づく措置により保育を行ったときは、当該措置に係る児童の保護者から、同法第56条第2項の規定により、当該措置に要した費用(以下「措置保育料」という。)を徴収する。

3 区長は、法第59条第2号の規定に基づき、通常の保育時間(法第20条第3項の規定により認定された保育必要量に応じ、児童の保護者ごとに決定された保育を受ける時間をいう。以下同じ。)を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)の対象とされた保育所(私立保育所及び公設民営保育所を除く。)において延長保育を行ったときは、当該延長保育に係る児童の保護者から、当該延長保育の利用に要した費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

(平27条例1・全改、平29条例11・一部改正)

(保育料及び延長保育料の額)

第3条 一般保育料又は措置保育料(以下これらを「保育料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもの保護者 0円

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者 別表第1に定める額

(3) 府令第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子どもの保護者 別表第2に定める額

2 前項第1号及び第2号に規定する児童の保護者が月を単位とする延長保育を利用する場合における当該児童に係る延長保育料の額は、別表第3に定める額とする。

3 第1項各号に規定する児童の保護者が日を単位とする延長保育を利用する場合における当該児童に係る延長保育料の額は、1日につき通常の保育時間を15分(15分未満の場合は、15分とする。)超えるごとに100円とする。

4 第1項の規定にかかわらず、保護者に係る特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。

(1) 特定被監護者等のうち満3歳未満保育認定子ども以外の者が1人以上いる場合における満3歳未満保育認定子ども

(2) 特定被監護者等のうち最年長である者が満3歳未満保育認定子どもである場合における当該最年長の満3歳未満保育認定子ども(同一年齢の者が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)以外の満3歳未満保育認定子ども

5 第1項の規定にかかわらず、児童の属する世帯(別表第1及び別表第2に規定するA階層及びB階層に属する世帯を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該世帯の住民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額が77,101円未満であるときについては、満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。

(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯(次のからまでのいずれかに該当する者を有する世帯をいう。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者

 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)を交付されている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

6 区長は、保育料又は延長保育料(第3項に規定する延長保育料を除く。第5条第1項及び第6条において同じ。)の額を決定し、又は変更したときは、当該児童の保護者に通知しなければならない。

(平27条例1・全改、平28条例33・平29条例25・令元条例26・令5条例29・一部改正)

(納期限)

第4条 児童の保護者は、前条の規定により通知された保育料又は延長保育料を規則で定める納期限までに納付しなければならない。

(平10条例22・平19条例37・平25条例9・平27条例1・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第5条 区長は、児童の保護者が前条の規定による納期限までに保育料又は延長保育料を納付しないときは、納期限経過後50日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

3 区長は、第1項の規定による督促を受けた者が、前項に規定する期限までに納付すべき金額(延長保育料の額を除く。)を納付しないときは、児童福祉法第56条第6項若しくは第7項又は法附則第6条第7項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平10条例22・平19条例37・平27条例1・平29条例11・一部改正)

(保育料の減免)

第6条 区長は、第3条の規定に基づく保育料又は延長保育料の額につき、特に必要があると認めるときは、減額又は免除することができる。

(平19条例37・平25条例9・平27条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした保育所入所措置に係る費用の徴収に関する処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度における階層区分の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き保育所における保育を利用する児童の属する世帯の平成27年度におけるこの条例による改正後の江東区保育費用徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2又は別表第3の適用については、階層区分が当該世帯の平成26年度におけるこの条例による改正前の江東区保育費用徴収条例別表第1又は別表第2に規定する階層区分(以下「旧階層区分」という。)と比較して高位の階層区分に相当する階層区分に該当する世帯にあっては、新条例第3条第1項又は第2項の規定にかかわらず、旧階層区分に相当する階層区分に該当するものとみなす。

3 施行日以後に新たに保育所における保育を利用する児童の属する世帯の平成27年度における新条例別表第1、別表第2又は別表第3に規定する階層区分(以下「新階層区分」という。)がD11階層からD24階層までに該当する場合については、当該新階層区分の1階層低位の階層区分に該当するものとみなす。

4 前2項の場合において、各項に該当する児童のいずれもが属する世帯の平成27年度におけるみなされて該当する階層区分(以下「特例階層区分」という。)については、当該児童ごとに、当該児童の属する世帯の特例階層区分を適用する。

(平成27年条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区保育費用徴収条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区保育費用徴収条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年条例第56号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5条例55・全改)

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

徴収月額

(児童単位)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層の世帯を除く住民税非課税世帯

0円

C1

A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯

2,900円

C2

A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

7,000円未満

3,400円

C3

7,000円以上48,600円未満

4,100円

D1

48,600円以上52,500円未満

7,600円

D2

52,500円以上55,000円未満

9,300円

D3

55,000円以上60,000円未満

10,600円

D4

60,000円以上75,000円未満

17,500円

D5

75,000円以上97,000円未満

21,700円

D6

97,000円以上115,000円未満

24,400円

D7

115,000円以上130,000円未満

26,800円

D8

130,000円以上150,000円未満

29,000円

D9

150,000円以上169,000円未満

31,300円

D10

169,000円以上185,000円未満

33,200円

D11

185,000円以上200,000円未満

35,300円

D12

200,000円以上215,000円未満

37,100円

D13

215,000円以上230,000円未満

39,000円

D14

230,000円以上245,000円未満

40,600円

D15

245,000円以上260,000円未満

42,400円

D16

260,000円以上280,000円未満

43,800円

D17

280,000円以上301,000円未満

45,600円

D18

301,000円以上340,000円未満

49,400円

D19

340,000円以上397,000円未満

55,800円

D20

397,000円以上460,000円未満

61,200円

D21

460,000円以上510,000円未満

65,500円

D22

510,000円以上560,000円未満

68,800円

D23

560,000円以上610,000円未満

72,200円

D24

610,000円以上800,000円未満

75,700円

D25

800,000円以上1,100,000円未満

80,400円

D26

1,100,000円以上

85,000円

備考

1 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

2 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。

3 この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。

4 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。

5 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されている児童に係る保育料は、免除する。

別表第2(第3条関係)

(令5条例55・全改)

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

徴収月額

(児童単位)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層の世帯を除く住民税非課税世帯

0円

C1

A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯

2,800円

C2

A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

7,000円未満

3,300円

C3

7,000円以上48,600円未満

4,000円

D1

48,600円以上52,500円未満

7,400円

D2

52,500円以上55,000円未満

9,200円

D3

55,000円以上60,000円未満

10,400円

D4

60,000円以上75,000円未満

17,100円

D5

75,000円以上97,000円未満

21,200円

D6

97,000円以上115,000円未満

23,900円

D7

115,000円以上130,000円未満

26,400円

D8

130,000円以上150,000円未満

28,400円

D9

150,000円以上169,000円未満

30,600円

D10

169,000円以上185,000円未満

32,600円

D11

185,000円以上200,000円未満

34,500円

D12

200,000円以上215,000円未満

36,300円

D13

215,000円以上230,000円未満

38,300円

D14

230,000円以上245,000円未満

39,800円

D15

245,000円以上260,000円未満

41,600円

D16

260,000円以上280,000円未満

43,100円

D17

280,000円以上301,000円未満

44,900円

D18

301,000円以上340,000円未満

48,500円

D19

340,000円以上397,000円未満

54,800円

D20

397,000円以上460,000円未満

60,100円

D21

460,000円以上510,000円未満

64,400円

D22

510,000円以上560,000円未満

67,600円

D23

560,000円以上610,000円未満

70,900円

D24

610,000円以上800,000円未満

74,400円

D25

800,000円以上1,100,000円未満

79,100円

D26

1,100,000円以上

83,700円

備考

1 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

2 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。

3 この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。

4 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。

5 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又はファミリーホームに委託されている児童に係る保育料は、免除する。

別表第3(第3条関係)

(令5条例55・全改)

児童の属する世帯の階層区分

徴収月額(児童単位)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

0円

B

A階層の世帯を除く住民税非課税世帯

ひとり親等の世帯

0円

0円

0円

ひとり親等の世帯以外の世帯

200円

200円

200円

C1

A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯

700円

700円

700円

C2

A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

7,000円未満

C3

7,000円以上48,600円未満

D1

48,600円以上52,500円未満

1,000円

1,000円

1,000円

D2

52,500円以上55,000円未満

D3

55,000円以上60,000円未満

D4

60,000円以上75,000円未満

1,700円

1,400円

1,400円

D5

75,000円以上97,000円未満

2,100円

D6

97,000円以上115,000円未満

2,400円

D7

115,000円以上130,000円未満

2,600円

1,600円

1,600円

D8

130,000円以上150,000円未満

2,900円

1,700円

1,700円

D9

150,000円以上169,000円未満

3,100円

2,000円

2,000円

D10

169,000円以上185,000円未満

3,300円

2,100円

D11

185,000円以上200,000円未満

3,500円

2,300円

D12

200,000円以上215,000円未満

3,700円

2,400円

D13

215,000円以上230,000円未満

3,900円

2,500円

D14

230,000円以上245,000円未満

4,000円

D15

245,000円以上260,000円未満

4,200円

D16

260,000円以上280,000円未満

4,300円

D17

280,000円以上301,000円未満

4,500円

D18

301,000円以上340,000円未満

4,900円

D19

340,000円以上397,000円未満

5,500円

D20

397,000円以上460,000円未満

6,100円

D21

460,000円以上510,000円未満

6,500円

D22

510,000円以上560,000円未満

6,800円

2,600円

2,100円

D23

560,000円以上610,000円未満

7,200円

D24

610,000円以上800,000円未満

7,500円

D25

800,000円以上1,100,000円未満

8,000円

D26

1,100,000円以上

8,500円

備考

1 この表における年齢は、保育所における保育を行った日の属する年度の初日の前日における児童の満年齢による。

2 この表においてひとり親等の世帯とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯(次のアからオまでのいずれかに該当する者を有する世帯をいう。)

ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者

イ 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱に規定する療育手帳をいう。)を交付されている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者

3 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

4 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。

5 この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。

6 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。

7 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又はファミリーホームに委託されている児童に係る保育料は、免除する。

江東区保育費用徴収条例

平成9年3月17日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成9年3月17日 条例第12号
平成10年 条例第22号
平成11年 条例第11号
平成19年10月22日 条例第37号
平成22年6月28日 条例第36号
平成23年12月14日 条例第22号
平成24年3月12日 条例第25号
平成25年3月12日 条例第9号
平成25年12月13日 条例第41号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年12月14日 条例第47号
平成28年6月28日 条例第33号
平成29年3月14日 条例第11号
平成29年7月6日 条例第25号
令和元年9月20日 条例第26号
令和元年12月17日 条例第56号
令和3年10月21日 条例第20号
令和5年6月29日 条例第29号
令和5年12月20日 条例第56号