○江東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成25年4月12日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年3月江東区条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会議の審議事項)
第3条 本部の会議は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。
(1) 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び区民への適切な方法による提供に関すること。
(3) 区民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る措置に関すること。
(4) 生活環境の保全その他の区民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。
(5) 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関すること。
(6) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認める事項
(副本部長)
第4条 条例第2条第4項の規定により副本部長に充てる者として本部員のうちから本部長が指名する者は、副区長及び江東区教育委員会教育長とする。
2 条例第2条第5項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、前項に掲げる順序により代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、江東区長の職務代理順序に関する規則(令和5年6月江東区規則第54号)の定めるところによる。
(平27規則56・令元規則47・令2規則67・令5規則50・一部改正)
(本部員)
第5条 条例第2条第6項第5号の規定により本部員に充てる者として本部長が職員のうちから指名する者は、江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条第1項に規定する部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長、危機管理室長及び被災者支援担当部長とする。
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部連絡員)
第6条 本部長は、本部に新型インフルエンザ等対策本部連絡員(以下「本部連絡員」という。)を置く。
2 本部連絡員は、別表に掲げる者をもって充てる。
3 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、職員のうちから本部連絡員を指名することができる。
(部)
第7条 条例第4条第1項の規定により部を設置する場合における部の名称、分掌事務及び部に属すべき本部の職員は、区長が別に定める。
(部長会議)
第8条 条例第4条第1項の規定により部を設置した場合において、本部長は、新型インフルエンザ等対策のために必要があると認めるときは、部長会議を招集することができる。
(職務権限)
第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月13日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26規則11・平31規則27・令2規則67・一部改正)
政策経営部企画課長、同財政課長、同広報広聴課長、総務部総務課長、同職員課長、同経理課長、同危機管理課長、同防災課長、地域振興部地域振興課長、区民部区民課長、福祉部福祉課長、障害福祉部障害者施策課長、生活支援部医療保険課長、健康部健康推進課長、同生活衛生課長、同保健予防課長、こども未来部こども家庭支援課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長及び教育委員会事務局庶務課長