○江東区新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、江東区新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部長は、区長をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を総括する。

4 副本部長は、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 本部員は、次に掲げる者をもって充て、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(1) 副区長

(2) 江東区教育委員会教育長

(3) 深川消防署長又は同署長が指名する消防吏員

(4) 城東消防署長又は同署長が指名する消防吏員

(5) 前各号に掲げる者のほか、本部長が職員のうちから指名する者

7 前各項に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、規則で定める。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定により国の職員その他区の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部の設置)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第49号で平成25年4月13日から施行)

江東区新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月28日 条例第25号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
平成25年3月28日 条例第25号