○江東区長の職務代理順序に関する規則
令和6年4月1日
規則第38号
区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、次の順序で副区長がその職務を代理する。
第1順位 副区長 綾部吉行
第2順位 副区長 油井教子
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(江東区長の職務代理順序に関する規則の廃止)
2 江東区長の職務代理順序に関する規則(令和5年6月江東区規則第54号)は、廃止する。
○江東区長の職務代理順序に関する規則
令和6年4月1日
規則第38号
区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、次の順序で副区長がその職務を代理する。
第1順位 副区長 綾部吉行
第2順位 副区長 油井教子
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(江東区長の職務代理順序に関する規則の廃止)
2 江東区長の職務代理順序に関する規則(令和5年6月江東区規則第54号)は、廃止する。