○江東区震災復興事業の推進に関する条例施行規則
平成25年3月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区震災復興事業の推進に関する条例(平成25年3月江東区条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物以外の工作物)
第2条 条例第2条第1号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物とする。
(副本部長)
第3条 条例第7条第4項の規定により副本部長に充てる者として職員のうちから本部長が指名する者は、副区長及び教育長とする。
2 条例第7条第5項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、前項に掲げる順序により代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、江東区長の職務代理順序に関する規則(令和6年4月江東区規則第38号)の定めるところによる。
(平27規則56・令元規則47・令2規則67・令5規則50・令6規則39・一部改正)
(本部員)
第4条 条例第7条第4項の規定により本部員に充てる者として職員のうちから本部長が指名する者は、江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条第1項に規定する部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、監査事務局長、区議会事務局長、危機管理室長、被災者支援担当部長及び健康部次長とする。
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、職員のうちから本部員を指名することができる。
(令6規則57・一部改正)
(部)
第5条 条例第8条第1項に規定する部の名称及び分掌事務は、区長が別に定める。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる地区等の区域内に復興促進地区が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区に指定することができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条の2の規定により東京都が定めた東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に則した計画がある地区
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第1項第2号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区
(3) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうち、道路、公園等の基幹的都市計画施設が未整備の地域
(4) 江東区都市計画マスタープランに則した計画がある地区
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める地区
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
重点復興地区 | 都市基盤施設の未整備地区であって大被害地区であるもの |
復興促進地区 | 都市基盤施設の未整備地区であって中被害地区であるもの又は都市基盤施設の整備済地区であって大被害地区若しくは中被害地区であるもの |
復興誘導地区 | 都市基盤施設の未整備地区又は整備済地区であって小被害地区であるもの |
備考
1 「都市基盤施設の未整備地区」とは、被災前の都市基盤施設整備状況において、都市基盤施設の整備済地区に該当しない地区をいう。
2 「都市基盤施設の整備済地区」とは、被災前の都市基盤施設整備状況において、土地区画整理事業、市街地再開発事業若しくは開発許可による住宅地開発事業等により整備された地区又は区長が整備済みと判断した地区をいう。
3 「大被害地区」とは、おおむね8割以上の家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した街区が連担している地区をいう。
4 「中被害地区」とは、おおむね5割以上の家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した街区が連担している地区(大被害地区を除く。)をいう。
5 「小被害地区」とは、部分的に家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した街区が連担している地区(大被害地区及び中被害地区を除く。)をいう。
別記様式(第7条関係)
略