○江東区集団回収業者の登録及び奨励金交付要綱

平成24年4月2日

24江環清第79号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区集団回収報奨金等支給要綱(平成14年4月1日江環清発第381号。以下「集団回収要綱」という。)第2条第2号に規定する実践団体(以下単に「実践団体」という。)から古紙等の資源を回収する資源回収業者(以下「回収業者」という。)の登録の手続及び回収業者に対する奨励金の交付について必要な事項を定めることにより、回収業者の育成を図り、もって家庭から排出されるごみの減量化及び資源の有効利用を目的とする集団回収活動を促進することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録を受けようとする回収業者は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 古紙等の資源を回収することを業としていること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)及び江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号)の規定に違反し、又はこれらに基づく不利益処分を受けたことがないこと。

(3) 登録する回収業者の代表者が、過去に、第11条に定める奨励金の交付申請についての虚偽申請又は条例第34条の3第2項に違反し、区長の指定を受けずに資源・ごみ集積所に排出された特定資源物を収集若しくは運搬その他の不正行為を行った回収業者の代表者又は従業員でないこと。

(登録の申請)

第3条 回収業者の登録を受けようとする者は、集団回収業者登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、登録事項を確認の上、回収業者の登録を行い、申請した回収業者に集団回収業者登録証(別記第2号様式)を発行する。

(登録内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定により登録された回収業者(以下「登録業者」という。)は、登録内容に変更が生じた場合又は廃業、転業その他の事由により登録を抹消しようとする場合は、速やかに集団回収業者登録変更・登録抹消届出書(別記第3号様式。以下「変更・抹消届出書」という。)を区長に提出しなければならない。

(集団回収の引継ぎ)

第5条 登録業者は、前条の規定により登録を抹消しようとする場合は、集団回収要綱に基づき、実施している集団回収について、適切に他の登録業者に引き継ぐものとし、実践団体の集団回収に支障が生じないように措置を講じなければならない。

(登録業者の責務)

第6条 登録業者は、集団回収を実施するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 集団回収の実施日、回収品目、回収方法等について、事前に実践団体と協議し、集団回収を円滑に実施すること。

(2) 回収した資源を適正に処理すること。

(3) 回収品目の追加、削減等を行うときは、実践団体の承認を得ること。

(4) 集団回収の際に実践団体から処理料金を徴収しないこと。

(5) 集団回収要綱第7条の規定に基づき、実践団体に対し、適正かつ正確な回収実績を報告するとともに、区長又は実践団体から回収量を証明する書類等の求めがあった場合は、速やかにこれを提出すること。

(6) 保管設備を有する登録業者は、生活環境を保全するとともに、公衆衛生上の支障が生じないように保管設備の維持管理を行うこと。

(登録の取消し)

第7条 区長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、回収業者の登録を取り消し、当該登録業者に通知するものとする。

(1) 第6条に掲げる事項に違反したとき。

(2) 廃業、転業その他の事由により資源の回収を行うことができなくなったことが明らかな場合において、変更・抹消届出書が提出されないとき。

(3) 虚偽の申請、報告その他不正な手段により奨励金の支給を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(奨励金の交付対象者)

第8条 奨励金の交付対象者は、登録業者とする。

(奨励金の対象事業及び対象品目)

第9条 奨励金の交付対象となる事業は、登録業者が集団回収要綱に基づき実施する集団回収事業とし、交付対象となる品目は、実践団体から回収した資源のうち、雑誌とする。

(奨励金の交付額)

第10条 区長は、古紙相場のうち、雑誌の価格(回収業者が古紙回収問屋等に卸す際の取引価格をいう。)を調査し、次条第1項各号に定める四半期ごとに奨励金の算定基礎とする取引価格を決定する。

2 奨励金は、基準単価を1キログラム当たり6円とし、前項により区長が決定した取引価格(以下単に「取引価格」という。)が基準単価を下回るときは、回収重量1キログラム当たり4円を限度として、6円と取引価格との差額相当額に回収量を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。

3 奨励金の算定に当たっては、集団回収要綱に基づき登録業者が実践団体から奨励金の対象となる雑誌を回収した日に応じて、その日の属する四半期の取引価格を適用するものとする。

(交付の申請)

第11条 奨励金の交付を受けようとする登録業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに集団回収業者奨励金交付申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 第1四半期分(4月から6月までの回収分) 8月末日まで

(2) 第2四半期分(7月から9月までの回収分) 11月末日まで

(3) 第3四半期分(10月から12月までの回収分) 翌年2月末日まで

(4) 第4四半期分(1月から3月までの回収分) 4月末日まで

2 前項各号に定める期限を過ぎた申請については、奨励金を交付しない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合については、この限りでない。

(交付の決定)

第12条 区長は、前条の規定による申請があったときは、集団回収要綱第7条第1項及び第2項に基づき実践団体が区長に提出した資源回収実績報告書及び計量伝票により、申請内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは集団回収業者奨励金交付決定通知書(別記第5号様式)により、交付することが適当でないと認めるときは集団回収業者奨励金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により登録業者に通知する。

(奨励金の請求等)

第13条 登録業者は、前条の規定により奨励金の交付決定を受けたときは、当該決定通知を受けた日から14日以内に集団回収業者奨励金請求書(別記第7号様式)により、区長に奨励金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、登録業者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により奨励金を支払う。

(申請の取下げ)

第14条 奨励金の交付決定を受けた登録業者は、第12条の規定による奨励金の交付決定又は申請却下の内容に不服があるときは、通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、報告その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、集団回収業者奨励金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により速やかに登録業者に通知する。

(奨励金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による奨励金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(報告及び実地調査)

第17条 区長は、必要に応じて登録業者に対し、集団回収の実施及び奨励金に係る経理の状況等について報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査を行うことができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

(資源回収奨励金支給要綱の廃止)

1 資源回収奨励金支給要綱(平成7年6月30日江土リ発第61号)は廃止する。

(資源回収奨励金支給要綱の廃止に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、現に資源回収奨励金支給要綱第3条の規定により登録されている業者は、第3条第2項の規定による登録を受けている集団回収業者とみなす。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第12条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

江東区集団回収業者の登録及び奨励金交付要綱

平成24年4月2日 江環清第79号

(令和3年4月1日施行)