○江東区集団回収報奨金等支給要綱

平成14年4月1日

江環清発第381号

(目的)

第1条 この要綱は、区内において集団回収を実践し、資源の有効利用の促進及びごみの発生抑制に貢献した団体に対し、区が側面的支援として報奨金等を支給することにより、ごみ問題に関する区民の意識の啓発を図り、もってリサイクル活動の一層の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集団回収 実践団体が第5条に定める回収品目(以下「古紙等」という。)を収集し、資源回収業者にその古紙等を引き渡すまでの自主的活動をいう。

(2) 実践団体 第3条の規定に基づき団体登録された、おおむね10世帯以上で構成された町会又は自治会、老人会、こども会、管理組合その他の区内の営利を目的としない住民団体及び福祉作業所をいう。

(3) 資源回収業者 実践団体が契約に基づき古紙等の回収を依頼する資源回収業者で、江東区集団回収業者の登録及び奨励金交付要綱(平成24年4月2日24江環清第79号)に基づき登録された者をいう。

(4) 上期報奨金 区が実践団体に対し、1月1日から6月30日までの間に資源回収業者が実践団体から回収した古紙等の回収量に基づき、支給する報奨金をいう。

(5) 下期報奨金 区が実践団体に対し、7月1日から12月31日までの間に資源回収業者が実践団体から回収した古紙等の回収量に基づき、支給する報奨金をいう。

(6) 加算報奨金 区が実践団体に対し、1月1日から12月31日までの間に資源回収業者が実践団体から回収した古紙等の年間回収量に基づき、第4号又は前号の報奨金に加算して支給する報奨金をいう。

(7) 報奨金等 上期報奨金、下期報奨金及び加算報奨金をいう。

(実践団体の登録等)

第3条 集団回収を実践し、報奨金等の支給を受けようとする団体は、実践団体登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、登録を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、申請内容を確認の上、実践団体の登録を行い、申請団体に実践団体登録証(別記第2号様式)を発行するものとする。

3 実践団体は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに実践団体変更届出書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

4 実践団体は、集団回収を廃止又は休止する場合は、速やかに実践団体廃止・休止届出書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(実践団体の責務)

第4条 実践団体は、集団回収を実践するに当たり、自己の責任において資源回収業者を選定しなければならない。

2 実践団体は、資源回収業者と協議の上、次の要件を全て満たす古紙等の回収場所を選定しなければならない。

(1) 古紙等の回収に当たり、交通上及び環境衛生上の支障がないこと。

(2) 江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号)第2条第2項第5号に規定する資源・ごみ集積所とは別に設置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(回収品目)

第5条 集団回収の対象となる回収品目は、実践団体の構成員の各家庭から排出される新聞、雑誌、ダンボールその他の資源とする。ただし、事業活動に伴い排出されたものを除く。

(報奨金等の支給額)

第6条 上期報奨金及び下期報奨金の支給額は、回収品目にかかわらず、回収量1キログラムにつき6円とする。

2 加算報奨金の支給額は、別表左欄に掲げる年間回収量に応じ、同表右欄に定める金額とする。

(実績報告)

第7条 実践団体は、回収を実施したときは、当該回収日の属する月の翌月末日までに資源回収実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出に当たっては、古紙回収問屋等が発行する回収量を証する書類又はその写し(複数の実践団体と併せて計算したものを含む。以下これらを「計量伝票」という。)を添付しなければならない。ただし、紙類以外の資源に係る実績報告については、回収量を証すると区長が認める資源回収業者が発行する帳票の添付をもってこれに代えることができる。

(報奨金等の支給決定)

第8条 区長は、前条の規定により、実績報告書及び計量伝票の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、上期報奨金については8月末までに、下期報奨金及び加算報奨金については2月末までに集団回収報奨金等支給決定通知書(別記第6号様式)により、不適当であると認めるときは、集団回収報奨金等不支給決定通知書(別記第7号様式)により実践団体の代表者に通知するものとする。

(報奨金等の請求)

第9条 実践団体の代表者は、前条の規定により報奨金等の支給決定通知を受けたときは、当該通知を受けた日から14日以内に集団回収報奨金等請求書(別記第8号様式)により、区長に報奨金等の支給を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、実践団体の指定する金融機関の口座に振り込む方法により報奨金等を支払う。

(支給決定の取消し)

第10条 区長は、実践団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金等の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、報告その他不正な手段により報奨金等の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により報奨金等の支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、集団回収報奨金等支給決定取消通知書(別記第9号様式)により実践団体の代表者に通知するものとする。

(報奨金等の返還)

第11条 区長は、前条の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に報奨金等を支給しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による報奨金等の返還に係る違約加算金及び滞納金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(登録の取消し)

第12条 区長は、実践団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条に定める登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第4項の規定に基づく廃止の届出があったとき。

(2) 実績報告書の提出が2年間以上ないとき。

(3) 虚偽の申請、報告その他不正な手段により報奨金等の支給を受けようとしたとき又は受けたとき。

(報告及び実地調査)

第13条 区長は、必要に応じて実践団体に対し、集団回収の実施及び報奨金等に係る経理の状況等について報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

1 本要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 江東区資源回収団体援助要綱(平成10年4月1日決定)は廃止する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

年間回収量

支給額

2,000kg以上20,000kg未満

1万円

20,000kg以上40,000kg未満

2万円

40,000kg以上60,000kg未満

3万円

60,000kg以上80,000kg未満

4万円

80,000kg以上

5万円

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

江東区集団回収報奨金等支給要綱

平成14年4月1日 江環清発第381号

(令和3年4月1日施行)