○江東区シルバーステイ事業実施要綱
平成24年3月30日
23江福福第1908号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区地域密着型介護施設条例(平成22年12月江東区条例第53号。以下「条例」という。)及び江東区地域密着型介護施設条例施行規則(平成24年3月江東区規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条例第3条第3号の事業(以下「シルバーステイ」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 シルバーステイで提供する介護の内容は、入浴、排せつ、食事、着替え等とする。
(1) 利用者の介護者が疾病、事故、災害等により、介護をすることができない場合
(2) 利用者の介護者が冠婚葬祭に出席する場合
(3) 利用者の自宅が被災し、自宅での居住が困難な場合
(4) 利用者が江東区高齢者緊急一時保護事業実施要綱(平成21年3月31日20江保福第2555号)に基づく保護の対象者であって、同事業による対応が困難な場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(定員)
第4条 シルバーステイの定員は、4名とする。
(利用日数等)
第5条 シルバーステイの利用日数は、原則として1回当たり7日を限度とする。ただし、第3条第4号に該当する者については、14日を限度とする。
2 前項の利用日数は、利用開始日から起算する。
(利用の申請)
第6条 シルバーステイの利用の申請は、原則として利用予定日の7日前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の利用の申請の受付時間は、原則として午前9時から午後5時(利用予定日の前日にあっては、正午)までとする。
(介護施設内の禁止行為)
第9条 指定管理者は、利用者が江東区地域密着型介護施設(以下「介護施設」という。)内で次の行為をしないよう、その管理に努めるものとする。
(1) 暴力、泥酔等により、他人に迷惑をかけること。
(2) 政治活動、宗教活動、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害し、又は他人を非難すること。
(3) 指定された場所以外で火気を用いること。
(4) 介護施設の秩序及び風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(5) 故意に介護施設若しくは備品に損害を与え、又は備品を無断で介護施設の外に持ち出すこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年2月1日から適用する。
別記様式(第7条関係)
略