○江東区シルバーステイ事業実施要綱

平成24年3月30日

23江福福第1908号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区地域密着型介護施設条例(平成22年12月江東区条例第53号。以下「条例」という。)及び江東区地域密着型介護施設条例施行規則(平成24年3月江東区規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条例第3条第3号の事業(以下「シルバーステイ」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 シルバーステイで提供する介護の内容は、入浴、排せつ、食事、着替え等とする。

(利用者の範囲)

第3条 条例第7条第4号に規定する家族等が一時的に介護することができないと指定管理者が認める者は、特に医師等の治療を要せず、かつ、感染性疾患のない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 利用者の介護者が疾病、事故、災害等により、介護をすることができない場合

(2) 利用者の介護者が冠婚葬祭に出席する場合

(3) 利用者の自宅が被災し、自宅での居住が困難な場合

(4) 利用者が江東区高齢者緊急一時保護事業実施要綱(平成21年3月31日20江保福第2555号)に基づく保護の対象者であって、同事業による対応が困難な場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

(定員)

第4条 シルバーステイの定員は、4名とする。

(利用日数等)

第5条 シルバーステイの利用日数は、原則として1回当たり7日を限度とする。ただし、第3条第4号に該当する者については、14日を限度とする。

2 前項の利用日数は、利用開始日から起算する。

(利用の申請)

第6条 シルバーステイの利用の申請は、原則として利用予定日の7日前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の利用の申請の受付時間は、原則として午前9時から午後5時(利用予定日の前日にあっては、正午)までとする。

(利用の取下げ及び利用期間の変更)

第7条 利用者は、規則第3条第1項の規定に基づくシルバーステイの利用の申請を取り下げ、又は利用期間を変更しようとするときは、シルバーステイ利用申請取下書兼利用期間変更申請書(別記様式)を指定管理者に提出する。

(訪問調査)

第8条 指定管理者は、規則第3条第1項に規定する利用の申請があった場合において、必要があると判断したときは、訪問調査を実施し、第3条各号に該当していることを確認する。

(介護施設内の禁止行為)

第9条 指定管理者は、利用者が江東区地域密着型介護施設(以下「介護施設」という。)内で次の行為をしないよう、その管理に努めるものとする。

(1) 暴力、泥酔等により、他人に迷惑をかけること。

(2) 政治活動、宗教活動、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害し、又は他人を非難すること。

(3) 指定された場所以外で火気を用いること。

(4) 介護施設の秩序及び風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(5) 故意に介護施設若しくは備品に損害を与え、又は備品を無断で介護施設の外に持ち出すこと。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

この規程は、平成27年2月1日から適用する。

別記様式(第7条関係)

 略

江東区シルバーステイ事業実施要綱

平成24年3月30日 江福福第1908号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成24年3月30日 江福福第1908号
平成27年1月28日 江福福第1979号