○江東区地域密着型介護施設条例施行規則
平成24年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区地域密着型介護施設条例(平成22年12月江東区条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(日割計算の方法)
第4条 条例第9条第3項に規定する日割計算の方法は、利用料金の額を30で除した額に当該月の利用日数を乗じた額とする。この場合において、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(費用負担)
第5条 条例第9条第4項第2号及び同条第5項の規定による規則で定める費用の額は、別表のとおりとする。
(1) 利用者が、シルバーステイの利用の申請の日において次に掲げる基準をすべて満たしている場合
ア 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(以下「世帯の構成員」という。)が、当該申請の日の属する年度分(申請の日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されていないこと。
イ 利用者及び世帯の構成員の当該申請の日の属する年の前年(申請の日の属する月が1月から6月までの間にあっては、前々年)の所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付及びその他の収入を合計した金額の合計額が、単身世帯の場合は150万円、世帯の構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。
ウ 利用者及び世帯の構成員の預貯金等の総額が、単身世帯の場合は350万円、世帯の構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。
エ 利用者及び世帯の構成員が、その居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
オ 地方税法の規定による市町村民税を課されている親族等の扶養親族に当たらないこと。
カ 利用者及び世帯の構成員のいずれも介護保険の保険料を滞納していないこと。
(2) 利用者及び世帯の構成員が災害により被害を受けた場合
(3) 利用者及び世帯の構成員が著しく生活困難の状態に陥ったと区長が認める場合
(4) 前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める場合
(1) 前項第1号の場合 4分の1(利用者が老齢福祉年金を受給している場合は、2分の1)
3 前項の場合において、減額後の利用料金等の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
4 利用料金等の減額又は免除を受けようとする者は、シルバーステイ利用料金等減免申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出するものとする。
(利用者等の義務)
第8条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 費用 | 費用の額 |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 | 実費相当額 |
利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合に要する交通費 | 実費相当額 | |
食事に要する費用 | 実費相当額 | |
おむつ代 | 実費相当額 | |
その他日常生活に要する費用 | 実費相当額 | |
グループホーム | 食事に要する費用 | 実費相当額 |
理美容代 | 実費相当額 | |
おむつ代 | 実費相当額 | |
光熱水費等 | 実費相当額 | |
その他日常生活に要する費用 | 実費相当額 | |
シルバーステイ | サービス料 | 1日当たり3,000円 |
送迎に要する費用 | 実費相当額 | |
食事に要する費用 | 実費相当額 | |
おむつ代 | 実費相当額 | |
その他日常生活に要する費用 | 実費相当額 |
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第2条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第3条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略