○江東区高齢者緊急一時保護事業実施要綱
平成21年3月31日
20江保福第2555号
(目的)
第1条 この要綱は、家族等から虐待を受けている高齢者で緊急対応が必要な高齢者を一時的に保護すること(以下「緊急一時保護」という。)により、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 緊急一時保護の対象となる者は、区内に住所を有する原則65歳以上の者で、次の要件を全て備えているものとする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 家族等からの虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあり、緊急に入所又は入院による保護が必要な状態であること。
(2) 伝染病疾患のないこと(感染性の疾患を有する者については、伝染症のおそれがないこと。)。
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の措置を講ずることができないこと。
(保護の申請)
第3条 緊急一時保護を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。ただし、申請者の状態により、区長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(保護)
第5条 区長は、前条の規定による決定を受けた者(以下「要保護者」という。)を、受入機関において保護する。
2 前項に規定する保護の期間は、介護施設、宿泊所等にあっては14日以内、医療機関にあっては30日以内とする。ただし、区長は、特に必要があると認める場合は、当該保護の期間を変更することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある行為
(2) その他管理上支障があると認められる行為
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保護の実施に必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用者負担段階 | 対象者 | 食費(医療機関を除く。) | 居住費 | 日用品費(医療費を含む。) |
第1段階 | 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給かつ世帯全員が住民税非課税の者 | 320円又は実費のうちいずれか少ない額 | 0円 | 実費 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の者 | 420円又は実費のうちいずれか少ない額 | 420円 | 実費 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円を超える者 | 700円又は実費のうちいずれか少ない額 | 700円 | 実費 |
第4段階 | 上記第1~3段階以外の者(本人が住民税課税の場合又は同一世帯内に住民税課税者がいる場合) | 1,500円又は実費のうちいずれか少ない額 | 1,500円 | 実費 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第6条関係)
略