○江東区認可外保育施設災害対策費補助金交付要綱

平成23年9月30日

23江こ保第2439号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の認可外保育施設等に防災対策の強化に資する備品等の購入費用の一部を補助することにより、認可外保育施設等の災害時の安全性を向上させることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる江東区内の認可外保育施設を運営する事業者及び江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員とする。

(2) 江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)第8条に定める認定を受けた保育室

(5) 別表に掲げるグループ保育型家庭的保育室及び保育ルーム

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、防災頭巾等の災害時に必要な備品及び水、非常食等の備蓄品を購入する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度の4月1日における第2条各号に規定する認可外保育施設又は家庭福祉員の定員に2,000円を乗じた額と実支出額のうち、いずれか低い額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 見積書

(2) 前号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助事業について国又は他の公共団体等から補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては交付申請却下通知書(別記第3号様式)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第8条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに交付決定変更等(変更・中止)承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)を区長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

(変更及び通知)

第9条 区長は、前条の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じて補助事業の遂行状況について、区長に報告しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第11条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その承認を得なければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書(別記第7号様式)により通知する。

2 補助金の交付は、額の確定後、補助事業者からの補助金交付請求書(別記第8号様式)に基づき支払うものとする。

(是正のための措置)

第15条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。

2 第13条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第14条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助事業の経理)

第18条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年度における基準日の特例)

2 平成23年度における第4条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

別表(第2条関係)

名称

位置

おうち保育園とよす

東京都江東区豊洲四丁目10番1―301、302号

おうち保育園しののめ

東京都江東区東雲一丁目9番16―210号

富岡保育ルーム

東京都江東区富岡二丁目5番5号 シティハイム門前仲町1階

東陽保育ルーム

東京都江東区東陽三丁目24番18号 TOMビル2階

南砂保育ルーム

東京都江東区南砂二丁目26番19号 1階

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第16条関係)

 略

江東区認可外保育施設災害対策費補助金交付要綱

平成23年9月30日 江こ保第2439号

(平成24年1月16日施行)