○江東区認証保育所事業実施要綱

平成13年10月19日

江厚保発第313号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「東京都実施要綱」という。)に基づき、江東区内において認証された保育所(以下「認証保育所」という。)におけるサービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 認証保育所において実施する事業は、東京都実施要綱に定めるもののほか、次に定める事項を付加する。

(1) 入所状況を適宜区長に報告すること。

(2) 事故のあったときは、速やかに区長に報告すること。

(3) 事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用しないこと。その職を退いた後も同様とする。

(4) 災害に対する具体的計画を立て、定期的に避難訓練等を実施すること。

(5) 不慮の事故に備え、賠償責任保険に加入すること。

(保育内容等)

第3条 保育内容等は、東京都認証保育所事業実施細目(平成16年1月22日15福子推第1032号。以下「東京都実施細目」という。)に定めるものとする。

(認証に関する事項)

第4条 認証保育所の設置者(以下「設置者」という。)は、東京都実施要綱及び東京都実施細目に定める設置申請、内容変更届及び廃止・休止申請を東京都に行うときは、区長に事前にその理由を説明しなければならない。

2 設置者は、前項に規定する設置申請等に係る書類を東京都に提出するときは、区長にその写しを提出しなければならない。

(助言指導と改善勧告)

第5条 区長は、東京都実施要綱に定める指導検査のほか、次の事項について設置者に対して報告を求め、助言指導及び改善勧告をすることができる。

(1) 保育内容等

(2) 事故、過失等があったときは、その状況

(3) その他区長が必要と判断した事項

2 区長は、設置者が前項に規定する助言指導等に従わないときは、次条に定める補助を行わないことができる。

(費用の補助)

第6条 区長は、この要綱に基づき事業を実施する認証保育所に対し、次に掲げる費用を別に定める基準により予算の範囲内において補助する。

(1) 運営費

(2) 発達相談費(要支援児(特別な支援を必要とする入所児童をいう。)等が在籍する認証保育所の態勢の充実を図るとともに、医師等が専門的見地から保育指導及び助言を行い、要支援児等の保育の向上を図るための費用をいう。)

(3) 東京都実施要綱に定める認証保育所A型を駅前に開設するときは、改修経費

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から適用する。

江東区認証保育所事業実施要綱

平成13年10月19日 江厚保発第313号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成13年10月19日 江厚保発第313号
平成20年3月11日 江子保第2416号
平成25年4月1日 江こ保第3644号