○江東区グループ保育事業運営要綱

平成12年9月20日

江厚保発第277号

(目的)

第1条 江東区グループ保育事業(以下「事業」という。)は、区が保育室(以下「施設」という。)を整備し、区民が共同で保育を行うことにより、保育所入所待機中の児童及び一時的に保育を必要とする区民の保育需要に応え、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(設置)

第2条 区は、前条の目的を達成するため、別表第1のとおり施設を設置する。

(管理運営)

第3条 施設の維持管理は、区が行うものとする。

2 施設の運営は、当該施設において保育を行うことについて区長から認定を受けた者(以下「グループ保育員」という。)が行うものとする。

(グループ保育員の資格)

第4条 グループ保育員は、保育士、助産師、看護師、保健師若しくは教員の資格を有し、又は育児経験を持つ者で、区長の指定する養成研修の課程を修了した区内に住所を有するものとする。

2 グループ保育員は、原則として65歳までのものとする。ただし、現に児童を受託しているグループ保育員にあっては、当該グループ保育員に継続の意思があり、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(対象児童)

第5条 グループ保育員が受託する児童(以下「受託児童」という。)は、次に掲げる要件を全て備えるものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 就労、入院又は家族の入院に係る看護等のため、当該児童の保護者が保育を行うことができないこと。

(3) 生後43日以上3歳未満であること。

(4) 当該施設のグループ保育員と三親等以内の親族関係にないこと。

(定員)

第6条 施設におけるグループ保育員及び受託児童の定員は、別表第2のとおりとする。ただし、受託児童の定員に欠員が生じたときは、当該欠員の範囲内で、江東区保育室・家庭福祉員緊急一時保育実施要綱(平成4年3月31日江厚保発第410号)に定める緊急一時保育を実施することができるものとする。

(利用申請及び承認)

第7条 グループ保育員は、受託児童の保育のために施設を利用しようとするときは、グループ保育室利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、承認を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による申請に基づき、承認したときは、グループ保育員に対し、グループ保育室利用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(施設の利用の遵守事項)

第8条 グループ保育員は、受託児童の保育のために施設を利用するときは、次の事項を遵守するものとする。

(1) 施設の利用について、区長の指示に従うこと。

(2) 自らが受託した児童の保育以外の目的で施設を利用しないこと。

(3) 施設を利用する権利を他人に譲渡又は転貸しないこと。

(利用承認の取消し)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用承認を取り消すことができる。

(1) 前条に定める事項を守らないとき。

(2) 災害その他の事故により施設を利用することができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

(入所の申込み)

第10条 施設への入所を希望する児童の保護者(以下単に「保護者」という。)は、グループ保育員にグループ保育室入所申込書(別記第3号様式)を提出し、申し込むものとする。

(入所の決定)

第11条 グループ保育員は、前条の規定による申込みがあったときは、第5条に規定する要件を備えているか等を審査し、定員の範囲内で公正に入所について決定するものとする。

2 グループ保育員は、前項の規定により入所の決定をしたときは、保護者との間で保育受託契約を締結しなければならない。

(受託日及び受託時間)

第12条 受託日及び受託時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 受託日は、次に掲げる日を除く毎日とする。

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(2) 受託時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までの間における8時間とする。ただし、児童の保育に欠ける状況に応じて、グループ保育員と保護者との間で協議し定めるものとする。

(受託内容等の届出)

第13条 グループ保育員は、保護者との間で保育受託契約を締結したときは、保育受託届(別記第4号様式)により、区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出が適当でないと認めたときは、当該児童に係る運営経費を支払わないことができる。

3 グループ保育員は、保護者との間で保育受託契約を解除したときは、保育受託解除届(別記第5号様式)により、直ちに区長に届け出るものとする。

(保育料)

第14条 グループ保育員が保護者から徴収する保育料は、別表第3に定めるとおりとする。

2 第6条ただし書に規定する緊急一時保育を実施したときの保育料は、別表第4に定めるとおりとする。

3 第12条第2号に規定する受託時間を超えて受託した場合の保育料は、超過時間30分(30分未満の場合は、30分とする。)につき児童1人当たり250円とする。

(児童の受託における遵守事項)

第15条 グループ保育員は、児童の受託について、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 受託児童の健康管理に常に細心の注意を払うとともに、近隣の医師に緊急の場合の対応を依頼し、承諾を得ること。

(2) 疾病、災害等のため、受託児童の養育を適切に行うことができないときは、速やかに区長に届け出ること。

(3) 受託児童の養育上又は施設管理上から必要な区の助言及び指導に従うこと。

(報告及び調査)

第16条 グループ保育員は、毎月初日現在の施設在籍児童の状況について、区長に報告するものとする。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要があると認めるときは、グループ保育員に状況報告を求め、又は実施状況の調査をすることができるものとする。

(協議)

第17条 この要綱に定めのない事項又は疑義のある事項については、こども未来部長とグループ保育員が協議の上、決定するものとする。

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

八名川グループ保育室

江東区新大橋三丁目1番15号

別表第2(第6条関係)

施設名

グループ保育員定員

受託児童定員

八名川グループ保育室

6名

18名

注 グループ保育員1名につき、児童3名まで受託できるものとする。

別表第3(第14条関係)

保育料(雑費を含む。)

備考(雑費に含まれるもの)

月額 47,000円

食事代(ミルク、間食を含む。)、おむつ代、寝具代(シーツ等)、衣料代、玩具代、医薬品代

別表第4(第14条関係)

保育料(雑費を含む。)

備考(雑費に含まれるもの)

日額 2,500円

食事代(ミルク、間食を含む。)、おむつ代、寝具代(シーツ等)、衣料代、玩具代、医薬品代

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

江東区グループ保育事業運営要綱

平成12年9月20日 江厚保発第277号

(平成28年4月1日施行)