○江東区良好な宅地開発に関する指導要綱
平成23年3月31日
22江都都第1677号
(目的)
第1条 この要綱は、宅地開発を計画する事業者に対し、区長が必要な指導を行うことにより、区内における宅地開発について調整を図り、もって安全で良好な居住環境の整備を促進することを目的とする。
(1) 宅地開発 戸建住宅、長屋、店舗等併用住宅又は共同住宅を建築するために、一団の土地を分割(宅地の分割形態の変更を含む。)すること及びそれに係る建築物の建築をいう。
(2) 事業者 宅地開発を行う者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、250平方メートル以上の一団の土地の宅地開発に適用する。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域として定められている地域において宅地開発を行う場合又は同法第8条第1項第5号に規定する防火地域において耐火建築物を建築する場合は、適用しない。
(宅地面積)
第5条 事業者は、一団の土地を分割した後の各宅地の面積を、原則として60平方メートル以上確保するものとする。ただし、土地の形状、周囲の状況等により各宅地の面積を確保することが困難であると区長が認める場合は、この限りでない。
(資源・ごみ集積所の設置)
第6条 事業者は、宅地開発を行う区域内の道路に面した場所に、資源・ごみ集積所を設置するよう努めるものとする。
(緑化)
第7条 事業者は、江東区みどりの条例(平成11年12月江東区条例第36号)に基づき、宅地開発を行う区域内の緑化に努めるものとする。
(街路灯又は防犯灯の設置)
第8条 事業者は、道路の新設(既存の道路の付替え等を含む。)を伴う宅地開発を行う場合は、道路管理者と協議の上、必要な街路灯又は防犯灯の設置に努めるものとする。
(雨水流出抑制施設の設置)
第9条 事業者は、江東区雨水流出抑制対策実施要綱(平成21年11月25日21江土管第2799号)に基づき、宅地開発を行う区域内への雨水流出抑制施設の設置に努めるものとする。
(環境対策)
第10条 事業者は、宅地開発に係る建築物の建築に当たり、太陽光・太陽熱利用設備並びにエネルギーの消費効率の高い給湯設備、空気調和設備及び照明設備の設置に努めるものとする。
2 事業者は、宅地開発に係る建築物に自動車駐車場を設置する場合は、電気自動車等の充電設備を備えるよう努めるものとする。
(完了届)
第14条 事業者は、宅地開発が完了した場合は、速やかに完了届(別記第5号様式)を区長に届け出るものとする。
(1) 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可に係る申請又は同法第34条の2に規定する協議を行う宅地開発
(2) 江東区マンション等の建設に関する条例(平成19年12月江東区条例第45号)第6条に規定する事前協議を行う宅地開発
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、建築基準法第6条の規定に基づく建築確認の申請、同法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の申請又は都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可申請をした宅地開発については、この要綱の規定は適用しない。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区良好な宅地開発に関する指導要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第11条関係)
略
別記第3号様式(第12条関係)
略
別記第4号様式(第12条関係)
略
別記第5号様式(第14条関係)
略