○江東区雨水流出抑制対策実施要綱
平成21年11月25日
21江土管第2799号
(目的)
第1条 この要綱は、総合的な治水対策の一環として、区内の施設の敷地内に雨水流出抑制施設を設置することにより、雨水による浸水被害の軽減及び防止を図り、もって安全で快適な都市環境の確保に資することを目的とする。
(1) 浸透施設 地表又は地下の浅い所から雨水を地中へ分散させ、浸透させる施設をいう。
(2) 貯留施設 雨水を一時的に貯留することにより、雨水の流出抑制を図る施設をいう。
(3) 雨水流出抑制施設 浸透施設、貯留施設又はこれらを組み合わせた施設をいう。
(雨水流出抑制施設の設置)
第3条 区内において敷地面積が300平方メートル以上の施設の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、当該施設の敷地内に雨水流出抑制施設を設置するものとする。ただし、当該施設又は当該施設の新築等の内容が次の各号のいずれかの事項に該当するときは、この限りでない。
(1) 建築面積が180平方メートル未満のとき。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第14号に規定する大規模の修繕
(3) 法第2条第15号に規定する大規模の模様替
(4) 法第85条に規定する仮設建築物
(5) 法第87条第1項に規定する用途の変更
(6) 法第88条第1項に規定する工作物
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(計画の届出)
第5条 事業者は、法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知を行おうとするときは、事前に雨水流出抑制施設の設置計画については区長と、許容排水量については下水道管理者とそれぞれ協議の上、雨水流出抑制施設設置計画書(別記第1号様式。以下「計画書」という。)に必要な書類を添えて区長に届け出るものとする。
(雨水流出抑制施設の技術的事項)
第6条 計画書の作成に当たっての雨水流出抑制施設の技術的事項に関しては、東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(東京都総合治水対策協議会)、公共施設における一時貯留施設等の設置に係る技術指針(東京都都市整備局)及び東京都排水設備要綱(東京都下水道局)を標準とし、これにより難い場合は、区長と協議するものとする。
(変更の届出)
第7条 事業者は、計画書の内容に変更が生じた場合は、速やかに雨水流出抑制施設設置計画書変更届(別記第2号様式)に必要な書類を添えて区長に届け出るものとする。
(完了の届出)
第8条 事業者は、雨水流出抑制施設の設置工事を完了したときは、速やかに雨水流出抑制施設設置工事完了届(別記第3号様式)に必要な書類を添えて区長に届け出るものとする。
(維持管理及び安全保持)
第10条 事業者は、雨水流出抑制施設の機能を十分に維持するため、適正な管理を行うものとする。
2 事業者は、雨水流出抑制施設の周辺の安全保持について、適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の江東区雨水流出抑制対策実施要綱第5条の規定により計画書を提出している者に対する第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成30年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区雨水流出抑制対策実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
敷地面積 | 貯留量又は貯留換算量 (敷地面積1平方メートル当たり) |
300平方メートル以上500平方メートル未満 | 0.02立方メートル以上 |
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 0.03立方メートル以上 |
1,000平方メートル以上 | 0.05立方メートル以上 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略