○江東区行政評価実施要綱

平成22年7月1日

22江政企第996号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区長期計画の分野別計画に定める施策(以下単に「施策」という。)に対する行政評価の実施について必要な事項を定めることにより、行政資源を有効活用するとともに、区民に分かりやすい行政運営を実施することを目的とする。

(対象)

第2条 行政評価の対象は、江東区長期計画における次に掲げる事項とする。

(1) 施策

(2) 事務事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(施策評価)

第3条 施策を主管する部長(以下「主管部長」という。)は、施策に属する事務事業等を所管する部長(以下「関係部長」という。)と調整の上、施策を対象とする評価(以下「施策評価」という。)の一次評価(以下「一次評価」という。)を実施する。

2 江東区外部評価委員会設置要綱(平成22年4月23日22江政企第416号)により設置された江東区外部評価委員会は、一次評価の結果のうち、区長が必要と認める施策について、施策評価の外部評価(以下「外部評価」という。)を実施する。

3 区長は、外部評価の結果(外部評価を実施しない施策については一次評価の結果)を経て、施策評価の二次評価(以下「二次評価」という。)を実施する。

(二次評価の取扱い)

第4条 政策経営部企画課長(以下「企画課長」という。)は、二次評価の結果の原案を作成する。

2 二次評価の結果の原案は、江東区長期計画推進委員会設置要綱(平成22年5月25日22江政企第222号)により設置された江東区長期計画推進委員会(以下「長期計画推進委員会」という。)における審議を経た後、江東区庁議等の設置及び運営に関する要綱(昭和40年4月1日)により設置された経営会議(以下「経営会議」という。)に提出し、審議を行う。

3 前項の審議を経て、江東区庁議等の設置及び運営に関する要綱により設置された庁議において、施策評価を決定する。

4 主管部長及び関係部長は、施策評価に基づき、施策の実現に向けた取組のあり方の見直しを図るものとする。

(事務事業評価)

第5条 長期計画における各施策に定める取組の主管課長は、事務事業を所管する課長(以下「関係課長」という。)と調整の上、事務事業を対象とする評価(以下「事務事業評価」という。)の一次評価(以下「事務事業一次評価」という。)を実施する。

2 企画課長は、事務事業一次評価の結果を踏まえ、事務事業評価の二次評価(以下「事務事業二次評価」という。)を実施する。

3 事務事業二次評価の結果は、長期計画推進委員会における審議を経た後、経営会議に提出し、審議を行う。

4 前項の審議を経て、事務事業評価は、庁議において決定する。

5 関係課長は、事務事業評価に基づき、事務事業の見直しを図るものとする。

(区民への公表)

第6条 区長は、行政評価を終了した後、行政評価の結果を区民へ公表するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が定める。

江東区行政評価実施要綱

平成22年7月1日 江政企第996号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第3章 計画等
沿革情報
平成22年7月1日 江政企第996号
令和2年4月1日 江政企第1144号