○江東区庁議等の設置及び運営に関する要綱
昭和40年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、区政運営の最高方針、重要施策等を審議策定するとともに、区各機関相互の総合調整を行う庁議及び経営会議(以下「庁議等」という。)の設置及びその運営手続等について定めることにより、区行政の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(平18江政企1122・平22江政企340・平28江政企529・令5江政企1705・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「部局の長」とは、教育長、江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に定める部の長、保健所長、健康部次長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、監査事務局長及び区議会事務局長をいう。
(昭62江企企発323・全改、平元江企企発161・平4江企企発7・平5江企企発8・平9江企企発4・平11江企企発6・平12江企企発2・平13江政企発4・平14江政企1・平15江政企1・平15江政企109・平17江政企600・平18江政企1122・平20江政企1310・平21江政企1410・平22江政企1653・平23江政企1561・平24江政企1356・平28江政企529・平29江政企1818・令2江政企1720・令5江政企1705・令6江政企2009・一部改正)
(設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、江東区に庁議等を置く。
(平22江政企340・平28江政企529・令5江政企1705・一部改正)
(庁議の構成)
第4条 庁議は、区長主宰の下に、副区長及び部局の長をもって構成する。
2 企画課長、財政課長、広報広聴課長、総務課長及び職員課長は、幹事として庁議に出席するものとし、区長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある区長の事務部局及び行政委員会等の事務主管課長(課長相当職を含む。以下単に「事務主管課長」という。)を幹事として庁議に出席させることができる。
(昭50江企企発1の2・昭57江企企発9・昭61江企企発4・昭62江企企発188・平5江企企発8・平9江企企発4・平13江政企発4・平18江政企1122・平18江政企535・平22江政企340・一部改正)
(庁議の付議事項)
第5条 庁議に付議する事案は、決定事項及び報告事項とする。
2 前項の決定事項は、次のとおりとする。
(1) 区の長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項
(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 組織、人事、財務等区政運営の基本的制度の制定改廃に関する事項
(5) 重要な事務事業で特に調整を必要とする事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、区政運営に関し区長が必要と認める事項
3 第1項の報告事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(2) 法令の制定改廃その他区の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項
(3) 都の主催する会議及び特別区相互間の会議等において協議された事案で区政運営上重要な影響を及ぼす事項
(4) 区政運営上重要な影響を及ぼす国及び都の指示及び通達に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平22江政企340・平28江政企529・令5江政企1705・令5江政企584・一部改正)
(庁議の開催)
第6条 庁議は、毎月1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
(昭57江企企発9・平4江企企発214・一部改正、平22江政企340・旧第7条繰上・一部改正、令5江政企1705・一部改正)
(庁議の付議手続)
第7条 部局の長は、所管事項中庁議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議要求をしなければならない。
2 前項の付議要求をしようとする部局の長は、その要旨及び資料を添えて、庁議開催日の5日前までに政策経営部長に送付するものとする。ただし、政策経営部長が緊急を要すると認めるものについては、この限りでない。
4 第1項に定めるもののほか、区長又は副区長は、必要と認める事案を政策経営部長をして、庁議に付議させることができる。
(昭50江企企発1の2・昭57江企企発9・平13江政企発4・平18江政企1122・一部改正、平22江政企340・旧第8条繰上・一部改正、平28江政企529・令5江政企1705・令5江政企584・一部改正)
(経営会議の構成)
第8条 経営会議は、区長主宰の下に、副区長、教育長、政策経営部長及び総務部長をもって構成する。
2 企画課長、財政課長、計画推進担当課長及び総務課長は、幹事として経営会議に出席するものとし、区長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部局の長及び事務主管課長を幹事として経営会議に出席させることができる。
(平22江政企340・追加)
(経営会議の付議事案等)
第9条 経営会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項並びにこれらの重大な変更に関する事項
(2) 当初予算編成方針に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事案のうち、区長が必要と認める事案については、庁議に付議するものとする。
(平22江政企340・追加、平28江政企529・令5江政企584・一部改正)
(経営会議の開催)
第10条 経営会議は、区長が必要と認める場合に開催する。
(平22江政企340・追加、平28江政企529・一部改正)
(経営会議の付議手続)
第11条 政策経営部長は、第9条に規定する事案を整理して、経営会議に付議するものとする。
2 前項に定めるもののほか、区長又は副区長は、必要と認める事案を政策経営部長をして、経営会議に付議させることができる。
(平22江政企340・追加)
(調査等)
第12条 政策経営部長は、必要があると認めるときは、庁議等への付議事案に関して、事前に調査し、又は関係部局に資料の提出を求めることができる。
(平22江政企340・追加)
(庁議等の記録)
第13条 政策経営部長は、庁議等の経過を記録保存しておかなければならない。
(昭50江企企発1の2・昭57江企企発9・平13江政企4・一部改正、平22江政企340・旧第9条繰下・一部改正)
(庶務)
第14条 庁議等の庶務は、政策経営部企画課において処理する。
(昭50江企企発1の2・昭57江企企発9・平13江政企発4・一部改正、平22江政企340・旧第10条繰下・一部改正)
附則(昭和48年12月18日)
この要綱は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(中間省略)
附則(昭和51年江企企初第199号)
この規程は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(平成15年江経企第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年江経企第109号)
この規程は、平成15年5月26日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この規程による改正後の江東区庁議の設置及び運営に関する要綱第2条及び第6条の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の江東区庁議の設置及び運営に関する要綱第6条中「助役」とあるのは「副区長」とする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。