○江東区外部評価委員会設置要綱
平成22年4月23日
22江政企第416号
(設置)
第1条 江東区長期計画における施策の行政評価の実施に当たり、区民の視点に立った評価を行うため、江東区外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、江東区長期計画の分野別計画に定める施策の行政評価に関する事項その他委員長が必要と認める事項について所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 区民 6人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。
(小委員会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮り小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員会から付託された事項について、調査研究する。
3 小委員会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
4 小委員会の委員長は、委員が互選する。
5 小委員会は、小委員会の委員長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策経営部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。