○江東区江東きっずクラブ事業実施要綱
平成22年4月1日
22江教放第1605号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区江東きっずクラブ条例(平成22年3月江東区条例第16号。以下「条例」という。)及び江東区江東きっずクラブ条例施行規則(平成22年4月江東区規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、きっずクラブ事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備基準)
第2条 きっずクラブ事業の実施に必要な場所の設備基準は、次のとおりとする。
(1) 採光、換気等児童の保健衛生上の考慮が十分なされていること。
(2) 遊具及び条例第2条第1号で定める事業(以下「B登録」という。)を利用する児童の所持品を収納するためのロッカー等を備えておくこと。
(3) 急病人が発生した場合に応急措置を行うことができるよう、家庭医薬品、包帯等を備えておくとともに、静養場所を定め、医師との連絡を密にしておくこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、衛生及び安全が確保されていること。
(職員配置基準)
第3条 条例第3条に規定する区立学校において実施するきっずクラブ事業(以下「区立学校きっずクラブ事業」という。)を指導する職員の配置基準は、次のとおりとする。
(1) 区立学校きっずクラブ事業に運営主任を1人置き、児童館長の職にある者をもって充てる。
(2) 区立学校きっずクラブ事業に主任指導員を1人置くほか、必要に応じて主任指導員補佐を1人置く。
(3) 区立学校きっずクラブ事業にB登録に必要な指導員(児童指導員又は江東区きっずクラブ児童指導員会計年度任用職員設置要綱(令和2年3月30日31江教地第2024号)に規定する指導員をいう。以下同じ。)を2名以上置く。
(4) 区立学校きっずクラブ事業に条例第2条第2号で定める事業(以下「A登録」という。)に必要な指導員を2名以上置く。
2 条例第3条に規定する区立学校外施設において実施するきっずクラブ事業(以下「区立学校外施設きっずクラブ事業」という。)を指導する職員の配置基準は、次のとおりとする。
(1) 区立学校外施設きっずクラブ事業に運営主任を1人置き、児童館長の職にある者をもって充てる。
(2) 区立学校外施設きっずクラブ事業にB登録に必要な指導員を2名以上置く。
3 前2項の職員は、教育委員会が任命又は任用するものとする。
(間食の提供等)
第4条 B登録においては、現にB登録を利用している児童に間食を提供する。
2 B登録を利用する児童の保護者は、間食に要する費用(以下「間食費」という。)として、当該児童1人につき月額1,500円を負担するものとする。ただし、B登録を利用する児童の保護者が、当該児童が間食をしないことについて事前に届出を行った場合は、この限りでない。
3 既に納付した間食費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該間食費の全部又は一部を還付することができる。
(1) B登録の利用の承認を受けた児童の保護者が利用を辞退した場合
(2) B登録の利用の承認を受けた児童の保護者が利用の承認の取消しを受けた場合
(3) B登録の利用の承認を受けた児童の保護者が当該児童が間食をしないことについて事前に届出を行った場合
(保険加入)
第5条 きっずクラブ事業を利用する児童は、傷害保険に加入し、その費用は保護者が負担するものとする。ただし、自己で加入している保険で対応するため、事前に傷害保険の加入の辞退を届け出た場合は、この限りでない。
2 前項の傷害保険の内容及び費用の額については、別に定める。
(1) B登録 児童台帳及び育成日誌
(2) A登録 登録名簿及び運営日誌
2 教育委員会事務局地域教育課に、江東きっずクラブ児童台帳及び江東きっずクラブ児童登録名簿を備え置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。