○江東区江東きっずクラブ条例
平成22年3月15日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、江東区立小学校及び義務教育学校並びにその他区の施設において、放課後の遊び、学び、交流等を通して、児童の安全で健やかな居場所及び生活の場を提供することを目的とする。
(平27条例48・平29条例30・令元条例45・一部改正)
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、江東きっずクラブにおいて、次の事業(以下「きっずクラブ事業」という。)を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「B登録」という。)
(2) 自主的な遊び、学習、スポーツ、文化活動等を行う場を提供する事業(以下「A登録」という。)
(平24条例46・令元条例45・一部改正)
(令元条例45・全改)
(対象児童)
第4条 区立学校において実施するB登録の利用の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たす児童とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 次に掲げるいずれかの学校に在籍していること(区立学校以外の学校に在籍している児童については、きっずクラブ事業が実施される区立学校(以下「実施校」という。)の通学区域(江東区立学校通学区域に関する規則(昭和59年6月江東区教育委員会規則第2号)第2条に定める通学区域をいう。以下同じ。)に住所を有している場合に限る。)。
ア 実施校(義務教育学校の後期課程を除く。第4学年から第6学年までの児童については、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。)に規定する特別支援学級に在籍している場合に限る。)
イ 区立学校以外の法に規定する小学校(第1学年から第3学年までの児童に限る。)
ウ 法に規定する特別支援学校の小学部
エ 各種学校(小学校第1学年から第3学年までに相当する期間の児童に限る。)
(3) 保護者が就労、疾病その他の規則で定める事由に該当することにより、家庭において放課後に適切な保護を受けられないこと。
2 区立学校外施設において実施するB登録の利用の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たす児童とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 次に掲げるいずれかの学校に在籍していること。
ア 法に規定する小学校又は義務教育学校(後期課程を除く。)(第4学年から第6学年までの児童については、法に規定する特別支援学級に在籍している場合に限る。)
イ 法に規定する特別支援学校の小学部
ウ 各種学校(小学校第1学年から第3学年までに相当する期間の児童に限る。)
(3) 保護者が就労、疾病その他の規則で定める事由に該当することにより、家庭において放課後に適切な保護を受けられないこと。
3 A登録の利用の対象となる児童は、次の各号のいずれかの学校に在籍する児童(区立学校以外の学校に在籍している児童については、実施校の通学区域に住所を有している者に限る。)とする。ただし、加療、介助等を要する児童を除く。
(1) 実施校(義務教育学校の後期課程を除く。)
(2) 区立学校以外の法に規定する小学校
(3) 法に規定する特別支援学校の小学部
(4) 各種学校(小学校第1学年から第6学年までに相当する期間の児童に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、きっずクラブ事業を利用することができる。
(平26条例44・平27条例48・平29条例30・令元条例45・一部改正)
(休業日)
第5条 きっずクラブ事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)
(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休業日を定め、又は休業日に臨時に実施することができる。
(1) 区立学校 実施校の授業日にあっては当該実施校の授業の終了後から午後6時まで、実施校の休業日にあっては午前8時から午後6時まで
(2) 区立学校外施設 児童が在籍している学校の授業日にあっては当該児童に係る授業の終了後から午後6時まで、児童が在籍している学校の休業日にあっては午前8時から午後6時まで
(1) 区立学校 実施校の授業日にあっては当該実施校の授業の終了後から午後7時まで、実施校の休業日にあっては午前8時から午後7時まで
(2) 区立学校外施設 児童が在籍している学校の授業日にあっては当該児童に係る授業の終了後から午後7時まで、児童が在籍している学校の休業日にあっては午前8時から午後7時まで
3 A登録を利用できる時間は、実施校の授業日にあっては当該実施校の授業の終了後から午後5時までとし、実施校の休業日にあっては午前9時から午後5時までとする。
4 前項の規定にかかわらず、区長は、A登録を利用する児童であって、実施校においてB登録の一時利用を希望するものについて、午後5時から午後7時まで又は実施校の休業日の午前8時から午前9時までB登録の一時利用を認めることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(令元条例45・全改、令6条例15・一部改正)
(利用の手続)
第7条 B登録の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、第1項の承認をするに際して、運営上必要な条件を付けることができる。
4 A登録の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
(令元条例45・一部改正)
(利用の不承認)
第8条 区長は、B登録の利用を希望する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の利用を承認しないことができる。
(2) きっずクラブ事業の運営上支障があると認められるとき。
(3) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(令元条例45・一部改正)
(1) B登録 月額5,000円。ただし、第6条第2項の規定により利用時間を午後7時までとする場合は、月額6,000円
(2) A登録 年額500円
(3) 第6条第4項の規定によるB登録の一時利用 日額500円。ただし、月額の上限は6,000円とする。
(令元条例45・一部改正)
(利用料の減免)
第10条 区長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第11条 既に納めた利用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の取消し等)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童の利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用を停止することができる。
(1) 当該児童が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) この条例の規定又は区長の指示に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく長期間にわたって利用がないとき。
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、校長が当該児童の出席を停止したとき。
(5) 当該児童が加療を必要とするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例(平成11年10月江東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例(平成11年10月江東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例(平成11年10月江東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第46号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例(平成11年10月江東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例(平成11年10月江東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第4号で平成27年4月1日から施行)
(きっずクラブ事業の特例)
2 当分の間、この条例による改正後の江東区江東きっずクラブ条例別表に掲げる江東きっずクラブ二辰及び江東きっずクラブ浅竪における第2条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次の事業(以下「きっずクラブ事業」という。)」とあるのは「第2号に掲げる事業」とする。
(令6条例15・一部改正)
附則(平成27年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(きっずクラブ事業の特例)
2 この条例による改正後の江東区江東きっずクラブ条例別表に掲げる江東きっずクラブ三砂における第2条の規定の適用については、当分の間、同条各号列記以外の部分中「次の事業(以下「きっずクラブ事業」という。)」とあるのは「第2号に掲げる事業」とする。
(令6条例15・一部改正)
附則(平成28年条例第52号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22条例51・全改、平23条例27・平24条例72・平25条例45・平26条例44・平27条例48・平28条例52・平29条例30・一部改正、令元条例45・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 |
江東きっずクラブ明治 | 東京都江東区深川二丁目17番26号 江東区立明治小学校内 |
江東きっずクラブ深川 | 東京都江東区高橋14番10号 江東区立深川小学校内 |
江東きっずクラブ八名川 | 東京都江東区新大橋三丁目1番15号 江東区立八名川小学校内 |
江東きっずクラブ臨海 | 東京都江東区門前仲町一丁目1番6号 江東区立臨海小学校内 |
江東きっずクラブ越中島 | 東京都江東区越中島三丁目6番38号 江東区立越中島小学校内 |
江東きっずクラブ数矢 | 東京都江東区富岡一丁目18番7号 江東区立数矢小学校内 |
江東きっずクラブ平久 | 東京都江東区木場一丁目2番2号 江東区立平久小学校内 |
江東きっずクラブ東陽 | 東京都江東区東陽三丁目27番12号 江東区立東陽小学校内 |
江東きっずクラブ南陽 | 東京都江東区東陽二丁目1番20号 江東区立南陽小学校内 |
江東きっずクラブ川南 | 東京都江東区千石二丁目9番12号 江東区立川南小学校内 |
江東きっずクラブ扇橋 | 東京都江東区石島18番5号 江東区立扇橋小学校内 |
江東きっずクラブ元加賀 | 東京都江東区白河四丁目3番19号 江東区立元加賀小学校内 |
江東きっずクラブ毛利 | 東京都江東区毛利二丁目2番2号 江東区立毛利小学校内 |
江東きっずクラブ東川 | 東京都江東区住吉一丁目12番2号 江東区立東川小学校内 |
江東きっずクラブ豊洲 | 東京都江東区豊洲四丁目4番4号 江東区立豊洲小学校内 |
江東きっずクラブ豊西 | 東京都江東区豊洲五丁目1番35号 江東区立豊洲西小学校内 |
江東きっずクラブ豊北 | 東京都江東区豊洲三丁目6番1号 江東区立豊洲北小学校内 |
江東きっずクラブ東雲 | 東京都江東区東雲二丁目4番11号 江東区立東雲小学校内 |
江東きっずクラブ有明 | 東京都江東区有明二丁目10番1号 江東区立有明小学校内 |
江東きっずクラブ枝川 | 東京都江東区枝川三丁目5番3号 江東区立枝川小学校内 |
江東きっずクラブ辰巳 | 東京都江東区辰巳一丁目11番1号 江東区立辰巳小学校内 |
江東きっずクラブ二辰 | 東京都江東区辰巳一丁目1番22号 江東区立第二辰巳小学校内 |
江東きっずクラブ一亀 | 東京都江東区亀戸二丁目5番7号 江東区立第一亀戸小学校内 |
江東きっずクラブ二亀 | 東京都江東区亀戸六丁目36番1号 江東区立第二亀戸小学校内 |
江東きっずクラブ香取 | 東京都江東区亀戸四丁目26番22号 江東区立香取小学校内 |
江東きっずクラブ浅竪 | 東京都江東区亀戸九丁目22番4号 江東区立浅間竪川小学校内 |
江東きっずクラブ水神 | 東京都江東区亀戸五丁目22番22号 江東区立水神小学校内 |
江東きっずクラブ一大 | 東京都江東区大島二丁目41番4号 江東区立第一大島小学校内 |
江東きっずクラブ二大 | 東京都江東区大島三丁目16番2号 江東区立第二大島小学校内 |
江東きっずクラブ三大 | 東京都江東区大島九丁目5番3号 江東区立第三大島小学校内 |
江東きっずクラブ四大 | 東京都江東区大島六丁目7番8号 江東区立第四大島小学校内 |
江東きっずクラブ五大 | 東京都江東区大島八丁目40番13号 江東区立第五大島小学校内 |
江東きっずクラブ南央 | 東京都江東区大島四丁目18番5号 江東区立大島南央小学校内 |
江東きっずクラブ砂町 | 東京都江東区北砂四丁目13番23号 江東区立砂町小学校内 |
江東きっずクラブ二砂 | 東京都江東区東砂七丁目17番30号 江東区立第二砂町小学校内 |
江東きっずクラブ三砂 | 東京都江東区南砂六丁目3番13号 江東区立第三砂町小学校内 |
江東きっずクラブ四砂 | 東京都江東区南砂二丁目13番18号 江東区立第四砂町小学校内 |
江東きっずクラブ五砂 | 東京都江東区東砂八丁目11番5号 江東区立第五砂町小学校内 |
江東きっずクラブ六砂 | 東京都江東区北砂六丁目26番6号 江東区立第六砂町小学校内 |
江東きっずクラブ七砂 | 東京都江東区東砂三丁目21番5号 江東区立第七砂町小学校内 |
江東きっずクラブ小名木川 | 東京都江東区北砂五丁目22番10号 江東区立小名木川小学校内 |
江東きっずクラブ東砂 | 東京都江東区東砂二丁目12番14号 江東区立東砂小学校内 |
江東きっずクラブ北砂 | 東京都江東区北砂一丁目3番36号 江東区立北砂小学校内 |
江東きっずクラブ南砂 | 東京都江東区南砂二丁目3番21号 江東区立南砂小学校内 |
江東きっずクラブ亀高 | 東京都江東区北砂五丁目20番16号 江東区立亀高小学校内 |
江東きっずクラブ有明西 | 東京都江東区有明一丁目7番13号 江東区立有明西学園内 |
別表第2(第3条関係)
(令元条例45・追加)
名称 | 位置 |
江東きっずクラブ平野児童館 | 東京都江東区平野一丁目2番3号 |
江東きっずクラブ塩浜 | 東京都江東区塩浜二丁目8番29―101号 |
江東きっずクラブ豊洲三丁目 | 東京都江東区豊洲三丁目5番21―101号 |
江東きっずクラブ豊洲四丁目 | 東京都江東区豊洲四丁目11番20―137号 |
江東きっずクラブ東雲第二 | 東京都江東区東雲一丁目9番13―101号 |
江東きっずクラブ東雲児童館 | 東京都江東区東雲二丁目4番4―102号 |
江東きっずクラブ東雲第三 | 東京都江東区東雲二丁目7番3号 |
江東きっずクラブ辰巳児童館 | 東京都江東区辰巳一丁目1番36号 |
江東きっずクラブ潮見 | 東京都江東区潮見一丁目29番16号 |
江東きっずクラブ千田児童館 | 東京都江東区千田21番18号 |
江東きっずクラブ東陽児童館 | 東京都江東区東陽五丁目16番13号 |
江東きっずクラブ亀戸児童館 | 東京都江東区亀戸二丁目1番19号 |
江東きっずクラブ亀戸第三児童館 | 東京都江東区亀戸七丁目39番9号 |
江東きっずクラブ浅間竪川 | 東京都江東区亀戸九丁目34番1―141号 |
江東きっずクラブ大島第二児童館 | 東京都江東区大島四丁目5番1号 |
江東きっずクラブ大島八丁目 | 東京都江東区大島八丁目28番5―109号 |
江東きっずクラブ東砂児童館 | 東京都江東区東砂七丁目15番3号 |
江東きっずクラブ南砂児童館 | 東京都江東区南砂二丁目3番17号 |
江東きっずクラブ南砂六丁目 | 東京都江東区南砂六丁目5番2―101号 |