○江東区江東きっずクラブ条例施行規則
平成22年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区江東きっずクラブ条例(平成22年3月江東区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則7・一部改正)
(対象児童)
第3条 条例第4条第1項第3号の規則で定める事由は、別表第3保護者の状況の項区分の欄に掲げるものとする。
(令2規則7・一部改正)
3 利用の申請及び利用の届出は、利用する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに行わなければならない。
4 利用の申請及び利用の届出は、随時行うことができる。ただし、年度の初めからきっずクラブ事業(条例第2条に規定するきっずクラブ事業をいう。以下同じ。)を利用しようとする場合は、区長が別に指定する期間に行わなければならない。
5 利用の申請及び利用の届出は、これを同時に行うことはできない。
(平27規則5・全改、令2規則7・令7規則17・一部改正)
2 前項に規定する場合において、条例第4条第1項第2号イからエまでに規定する学校に在籍している児童に係る利用の承認は、条例第4条第1項第2号アに規定する学校(以下「実施校」という。)に在籍している児童に係る利用の承認後に行うものとする。
3 区長は、第1項に規定する承認に係る審査を行うに当たって必要と認めるときは、児童の保護者に面接し、又は必要な書類を求めることができる。
(平23規則42・平27規則5・平28規則1・令2規則7・一部改正)
(定員を超えた利用の承認)
第6条 区長は、B登録について、第2条に規定する定員を超えている場合であって、当該事業の運営上特に支障がないと認めるときは、定員を超えて利用を承認することができる。
2 前項に規定する場合において、条例第4条第1項第2号イからエまでに規定する学校に在籍している児童に係る利用の承認は、実施校に在籍している児童に係る利用の承認後に行うものとする。
(平27規則5・平28規則1・令2規則7・一部改正)
(平23規則42・平27規則5・平28規則1・令2規則7・一部改正)
(平23規則2・平27規則5・令2規則7・令4規則44・一部改正)
(利用料の納付方法)
第9条 B登録の利用料は、当該事業の利用日数にかかわらず、条例第9条第1号に規定する月額を毎月末日までに納付するものとする。ただし、前納することを妨げない。
(令2規則7・一部改正)
(利用料の減免)
第10条 条例第10条の規定によりB登録の利用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合 免除
(2) 児童の保護者の前年度分の住民税が非課税の場合 免除
(3) 2人以上の児童がB登録を利用する世帯の場合 学年の最も低い児童1名を除くその他児童の利用料を5割減額
(4) 利用日数を制限する世帯の場合 児童の1週当たりの利用可能日数を5で除して得た数に利用料を乗じて得た額に減額
(5) その他区長が特に必要と認める場合 免除又は区長が定める額を減額
4 条例第10条の規定によりA登録の利用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合
(2) 児童の保護者の前年度分の住民税が非課税の場合
(3) その他区長が特に必要と認める場合
5 条例第10条の規定によりスポット利用の利用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1項に規定する利用の保留に該当する児童のうち、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合 免除
(2) 第7条第1項に規定する利用の保留に該当する児童のうち、児童の保護者の前年度分の住民税が非課税の場合 免除
(3) B登録を月の途中から承認された児童の場合 承認された月と同月のスポット利用の利用料を免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合 免除又は区長が定める額を減額
(平23規則2・平23規則42・平29規則13・令2規則7・令3規則19・令4規則44・令7規則17・一部改正)
(利用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) B登録を利用する児童又はその保護者の責めに帰さない理由により、1か月以上にわたって事業の利用ができなかった場合 利用できなかった月分の利用料
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合 区長が定める額
(平23規則2・平23規則42・令2規則7・一部改正)
2 条例第12条第3号に規定する期間は、30日以上とする。
(平23規則42・一部改正)
(取下等の手続)
第13条 きっずクラブ事業の利用を希望する児童の保護者は、当該児童の利用の申請若しくは利用の届出を取り下げるとき又は利用の承認後から利用開始日の前日までに利用を辞退するときは、速やかに江東きっずクラブ利用申請取下(辞退)届(別記第21号様式)を区長に提出しなければならない。
2 きっずクラブ事業を利用する児童の保護者は、利用開始後に当該児童の利用を辞退するときは、辞退の日の7日前までに江東きっずクラブ退会届(別記第22号様式)を区長に提出しなければならない。
(平23規則42・平27規則5・令2規則7・一部改正)
(保護者の届出事項)
第14条 B登録を利用する児童の保護者は、その住所、連絡先その他保護者の状況に変更があったときは、変更があった日から14日以内に江東きっずクラブB登録申請事項変更届を区長に提出しなければならない。
2 A登録を利用する児童の保護者は、その住所、連絡先その他保護者の状況に変更があったときは、変更があった日から14日以内に江東きっずクラブ届出事項変更届を区長に提出しなければならない。
(令2規則7・令4規則44・一部改正)
(その他)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則及び次項の規定による改正前の江東区学童クラブ条例施行規則(平成11年12月江東区規則第61号)の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(江東区学童クラブ条例施行規則の一部改正)
3 江東区学童クラブ条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月4日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例施行規則の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例施行規則(平成11年12月江東区規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(江東区学童クラブ条例施行規則の一部改正)
2 江東区学童クラブ条例施行規則(平成11年12月江東区規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27規則5・全改、平28規則1・平29規則13・平30規則13・令2規則7・令3規則19・令4規則44・令5規則6・令6規則13・令7規則17・一部改正)
名称 | 定員 |
江東きっずクラブ明治 | 76名 |
江東きっずクラブ深川 | 94名 |
江東きっずクラブ八名川 | 76名 |
江東きっずクラブ臨海 | 69名 |
江東きっずクラブ越中島 | 105名 |
江東きっずクラブ数矢 | 94名 |
江東きっずクラブ平久 | 136名 |
江東きっずクラブ東陽 | 69名 |
江東きっずクラブ南陽 | 152名 |
江東きっずクラブ川南 | 96名 |
江東きっずクラブ扇橋 | 92名 |
江東きっずクラブ元加賀 | 114名 |
江東きっずクラブ毛利 | 73名 |
江東きっずクラブ東川 | 118名 |
江東きっずクラブ豊洲 | 138名 |
江東きっずクラブ豊西 | 180名 |
江東きっずクラブ豊北 | 104名 |
江東きっずクラブ東雲 | 92名 |
江東きっずクラブ有明 | 123名 |
江東きっずクラブ枝川 | 115名 |
江東きっずクラブ辰巳 | 65名 |
江東きっずクラブ一亀 | 68名 |
江東きっずクラブ二亀 | 135名 |
江東きっずクラブ香取 | 73名 |
江東きっずクラブ水神 | 58名 |
江東きっずクラブ一大 | 38名 |
江東きっずクラブ二大 | 103名 |
江東きっずクラブ三大 | 133名 |
江東きっずクラブ四大 | 72名 |
江東きっずクラブ五大 | 74名 |
江東きっずクラブ南央 | 38名 |
江東きっずクラブ砂町 | 89名 |
江東きっずクラブ二砂 | 66名 |
江東きっずクラブ四砂 | 81名 |
江東きっずクラブ五砂 | 132名 |
江東きっずクラブ六砂 | 29名 |
江東きっずクラブ七砂 | 95名 |
江東きっずクラブ小名木川 | 67名 |
江東きっずクラブ東砂 | 38名 |
江東きっずクラブ北砂 | 65名 |
江東きっずクラブ南砂 | 55名 |
江東きっずクラブ亀高 | 76名 |
江東きっずクラブ有明西 | 183名 |
別表第2(第2条関係)
(令2規則7・追加、令6規則13・一部改正)
名称 | 定員 |
江東きっずクラブ平野児童館 | 52名 |
江東きっずクラブ塩浜 | 37名 |
江東きっずクラブ豊洲三丁目 | 72名 |
江東きっずクラブ豊洲四丁目 | 46名 |
江東きっずクラブ東雲第二 | 38名 |
江東きっずクラブ東雲児童館 | 68名 |
江東きっずクラブ東雲第三 | 40名 |
江東きっずクラブ辰巳児童館 | 120名 |
江東きっずクラブ潮見 | 62名 |
江東きっずクラブ千田児童館 | 108名 |
江東きっずクラブ東陽児童館 | 62名 |
江東きっずクラブ亀戸児童館 | 47名 |
江東きっずクラブ亀戸第三児童館 | 38名 |
江東きっずクラブ浅間堅川 | 106名 |
江東きっずクラブ大島第二児童館 | 98名 |
江東きっずクラブ大島八丁目 | 46名 |
江東きっずクラブ東砂児童館 | 118名 |
江東きっずクラブ南砂児童館 | 70名 |
江東きっずクラブ南砂六丁目 | 126名 |
別表第3(第3条、第5条関係)
(平27規則5・全改、平29規則13・平30規則13・一部改正、令2規則7・旧別表第2繰下・一部改正)
種別 | 区分 | 指数 | 算出方法 | ||
保護者の状況 | 就労(8時から13時までを除く時間帯の就労がある。) | 居宅外就労 | 週5日勤務(月20日以上) | 最高12点 | (1) 就労等に従事する日数が週当たり5日の場合には、9時から13時までの1時間を1点、13時から17時までの30分を1点、17時から翌日9時までの1時間を1点として算出する。 (2) 就労等に従事する日数が週当たり4日の場合には、(1)により算出した指数から3点を減ずる。 (3) 就労等に従事する日数が週当たり3日の場合には、(1)により算出した指数から5点を減ずる。 (4) 居宅内就労の場合は、従事する週当たりの日数により、それぞれ居宅外就労の場合により算出した指数から2点を減ずる。 (5) 勤務形態により、指数の算出が上記の方法により難い場合は、別に定める基準による。 |
週4日勤務(月16日以上20日未満) | 最高 9点 | ||||
週3日勤務(月12日以上16日未満) | 最高 7点 | ||||
居宅内就労 | 週5日勤務(月20日以上) | 最高10点 | |||
週4日勤務(月16日以上20日未満) | 最高 7点 | ||||
週3日勤務(月12日以上16日未満) | 最高 5点 | ||||
看護又は介護 | (1) 2月以上居宅内において、常時看護又は介護を行う場合 (2) 1月につき12日以上居宅外で看護又は介護を行う場合 | 週5日(月20日以上) | 最高12点 | ||
週4日(月16日以上20日未満) | 最高 9点 | ||||
週3日(月12日以上16日未満) | 最高 7点 | ||||
就学又は技術習得 | 1月につき12日以上居宅外で、かつ、その時間が13時から17時までの間に2時間以上の就学又は技術習得を常態とする場合 | 週5日(月20日以上) | 最高12点 | ||
週4日(月16日以上20日未満) | 最高 9点 | ||||
週3日(月12日以上16日未満) | 最高 7点 | ||||
疾病 | (1) 2月以上の入院を要する場合 (2) 1週につき3日以上(午前中を除く。)の通院を2月以上要する場合 (3) 居宅内において寝たきりの状態にある場合 (4) 居宅内において精神性又は感染症疾患により2月以上療養を要する場合 | 12点 |
| ||
心身障害 | 身体障害者手帳1級若しくは2級若しくは愛の手帳1度、2度若しくは3度又は精神障害者保健福祉手帳1級、2級若しくは3級 | 14点 | |||
身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度 | 13点 | ||||
身体障害者手帳4級又は上記以外の障害者 | 12点 | ||||
両親不存在 | 死亡、行方不明等の場合 | 15点 | |||
その他 | 上記に掲げるもののほか、明らかに適切な保護を受けられない場合 | 最高12点 | 上記就労等の場合の算出方法に準ずる。 | ||
児童の学年 | 第1学年 | 7点 |
| ||
第2学年 | 4点 | ||||
第3学年 | 1点 | ||||
第4学年以上 | 0点 | ||||
障害児等(第1学年から第6学年まで) | 7点 | ||||
調整事由 | 父若しくは母が死亡し、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある場合 | 3点 |
| ||
単身赴任等区長が特別な事情があると認める場合 | 2点 |
| |||
備考 「障害児等」とは、以下のいずれかに該当する児童をいう。
1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は愛の手帳の交付を受けている児童
2 特別支援学校又は特別支援学級に在籍している児童
3 医師、発達支援センター等の公的機関の意見等により、上記1又は2の児童と同程度の障害を有していると認められる児童
別記第1号様式(第4条関係)
(令6規則13・全改)
別記第2号様式(第4条関係)
(令6規則13・全改)
別記第3号様式(第4条関係)
(令6規則13・全改)
別記第4号様式(第4条関係)
(令4規則44・全改)
別記第5号様式(第5条関係)
(平23規則42・全改)
別記第6号様式(第5条関係)
(平23規則42・全改、平28規則1・一部改正)
別記第7号様式(第7条関係)
(平23規則42・全改)
別記第8号様式(第8条関係)
(令6規則13・全改)
別記第9号様式(第8条関係)
(平23規則42・全改)
別記第10号様式(第8条関係)
(平23規則42・全改、平28規則1・一部改正)
別記第11号様式(第8条関係)
(令3規則19・全改)
別記第12号様式(第10条関係)
(令4規則44・全改)
別記第13号様式(第10条関係)
(平23規則42・全改、令2規則7・令7規則17・一部改正)
別記第14号様式(第10条関係)
(平23規則42・全改、平28規則1・令2規則7・一部改正)
別記第15号様式(第10条関係)
(令4規則44・全改)
別記第16号様式(第10条関係)
(平23規則2・令2規則7・一部改正)
別記第17号様式(第10条関係)
(平23規則2・平28規則1・令2規則7・一部改正)
別記第18号様式(第11条関係)
(平23規則42・全改、平28規則1・一部改正)
別記第19号様式(第11条関係)
(平23規則42・全改)
別記第20号様式(第12条関係)
(平23規則42・全改、平28規則1・一部改正)
別記第21号様式(第13条関係)
(平28規則1・全改、平29規則13・令2規則7・令5規則6・一部改正)
別記第22号様式(第13条関係)
(令5規則6・全改)